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                  婚姻の手続と国籍・戸籍の変動



届出手続:

   
1)日本での婚姻の場合

         準拠法は日本法となりますので、戸籍に婚姻成立の届出をしま
        す。この届出に際し、日本人は戸籍謄本、外国人は婚姻要件具
        備証明書を提出します。婚姻要件具備証明書は、一般には本国
        の在日大使館などで発行してもらいます。

   2)外国の挙行地の方式での婚姻の場合

          婚姻成立の日から3ヶ月以内に日本の戸籍に報告の届出をしな
         ければなりません。この届出に際し、外国政府発行の婚姻証書
         を提出します。


国籍の変動:

  日本の国籍法は、婚姻による日本国籍の変動(取得又は喪失)を認めていません。従って、日本人との婚姻により外国人が日本国籍を取得することはなく、また、日本人が日本国籍を喪失することもありません。

  但し、外国人男性と結婚した日本人女性は、夫の本国法によっては当然に夫の国籍を取得し、重国籍者となることがあります(スイスやイランなど)。この場合には、2年以内に国籍の選択をしなければなりません。


戸籍の変動:

  戸籍は、日本人の国籍及び身分関係の変動を証明するもので、日本人についてのみ編成されます。

  日本人が外国人と結婚した場合には、すでに戸籍の筆頭者であるときを除き、性別にかかわらず新戸籍が編成されます。そして、戸籍の身分事項欄に外国人配偶者の国籍や氏名などが記載されます。

  また、婚姻により日本人女性が外国人夫の国籍を取得し、日本国籍を離脱した場合には、戸籍にその旨が記載され、除籍されます。


氏の変動:

  外国人との婚姻によって、日本人の氏は自動的には変動しません

  外国人配偶者の氏に変更するには、次の手続が必要となります。

   1)一般的な手続

        氏の変更にやむを得ない事由があること及び家庭裁判所の許可
       が要件となっています。但し、外国人と結婚した日本人が申し
       立てた場合には、全て許可されています。

   2)外国人と婚姻した日本人に対する簡易手続

        婚姻成立後6ヶ月以内に限り家庭裁判所の許可なしで届出に
       より変更ができます。






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