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                 認知の手続と国籍・戸籍の変動


  婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子と父との親子関係の成立は、父の本国法によります。これにより、父子関係成立のために認知が必要であるか否かが決まります(中国などでは認知不要とされていますが、ほとんどの国々では認知を必要としています)。

  認知による父子関係の成立に、父又は認知する者の本国法を適用する場合には、子の保護要件(子又は第三者の同意などの要否)について子(胎児認知のときは母)の本国法も併せて適用する必要があります。


届出手続:

   1)日本法上の認知とその手続には、次のようなものがあります

        生後認知(通常の認知)

           届出をする者の本籍地又は所在地に成立の届出をします。
          子が成年である場合には、子の承諾が必要です。

        胎児認知

           母の本籍地に成立の届出をします。外国人母の場合には、
          住所地(外国人登録をしている地)となります。

         強制認知裁判による父子関係の成立)

            父が認知に応じない場合には、子の出生後に子の住所地の
           地方裁判所に認知の訴えを提起します(胎児認知は強制でき
           ません)。

            判決が確定した場合には、提訴した者が確定日より10日
           以内に裁判の謄本を添えて報告の届出をします。
       
   2)日本人父が外国人女性の子を認知する場合には、日本法の要
         及び子(胎児認知の場合は母)の本国法の保護要件を満た
         していれば届出できます。

   3)外国人父が日本人女性の子を認知する場合には、父及び子が
         日本法の要件を満たしていれば届出できます。原則として、
         父の本国法を調べる必要はありません。


国籍の変動:

  認知された子が父の国籍を取得するか否かは、父の本国法によります。日本の国籍法では、次のように規定されています。

   1)胎児認知された子は、出生と同時に日本国籍を取得します。

   2)生後認知された子は、それだけでは日本国籍を取得できず
         更に次の手続が必要となります。

      準正届出による取得)の場合には、子が20歳未満である
          こと及び父母の婚姻が要件とされています。

      帰化申請(許可による取得)の場合には、日本人の子として
          帰化要件が緩和されています(詳細は、パート2 セクション
          2「在留手続(簡易帰化条件一覧表)」を参照ください)。


戸籍の変動:

  日本人父に認知された子の戸籍は、次のように取り扱われています。

   1)胎児認知された子が生まれた場合には、外国人母が出生の届
         をします。しかし、父母に婚姻関係がないので、日本人父の
         戸籍には編入されません。この場合には、出生届の氏及び本
         籍地で子について新戸籍が編成され、戸籍の父母欄に日本人父
         と外国人母の氏名が記載されます。

          また、日本人父の戸籍には、子が出生したことにより、胎児
         認知した旨が記載されます。

   2)準正による届出で日本国籍を取得した子は、日本人父の戸籍
         編入されます

   
3)帰化により日本国籍を取得した子については、帰化の届出の
         氏及び本籍地で新戸籍が編成されます。

  また、外国人父と日本人母の間に生まれた非嫡出子は、出生と同時に日本国籍を取得し、日本人母の戸籍に編入されます。







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