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                  離婚の手続と国籍・戸籍の変動


届出手続:

   1)日本国内で離婚する場合

         準拠法は日本法となり、外国人配偶者が離婚に同意しているか
       
否かで手続が異なります。

          同意している場合には、協議離婚成立の届出ができます。

          同意していない場合には、次の手続となります。

              家庭裁判所に調停・審判離婚を申し立てます。

              成立しない場合には、地方裁判所に裁判離婚を提訴しま
                す(相手が外国人であっても、日本に住所を有していれば
                日本の裁判所に提訴できます)。

              離婚判決が出されたら、戸籍に離婚成立の届出をします

   2)外国で離婚した場合 

         
日本の戸籍に報告の届出をしなければなりません。この届出に
        際し、外国政府発行の離婚証書を提出します。


日本で成立した離婚の外国における効力:

  日本で有効に成立した離婚の効力が、外国人配偶者の本国で認められるか否かは、その本国法によって異なります。

  日本には4種類の離婚制度(協議・調停・審判・裁判)がありますが、外国には離婚そのものを認めない国(フィリピンなど)、協議離婚制度のない国(制度があるのは日本、韓国、中国、台湾などごくわずかです)、裁判離婚しか認めない国などがあります。従って、日本の離婚の効力が外国人配偶者の本国でどのように扱われるか(認められるか否か)について、事前に調査する必要があります。

   1)日本の離婚の効力を認める国

         韓国。中国、台湾、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど

   2)日本の離婚の効力を認めない国

         ドイツ、スペインなど


国籍の変動:

  離婚により国籍が変動することはありません

  国籍に関して問題となるのは、日本人女性が婚姻により外国人夫の国籍を取得し、重国籍となり、夫の国籍を選択(日本国籍を喪失)した場合です。この場合には、日本人女性の日本国籍が離婚により自動的に復活することはなく帰化により日本国籍を再取得するしかありません。但し、日本国籍喪失者として帰化要件が緩和されています(詳細は、パート2 セクション2「在留手続(簡易帰化条件一覧表」を参照ください)。


戸籍の変動:

  離婚の届出があると、外国人との婚姻により新しく編成された戸籍の身分事項欄に離婚があったことが記載されます。


氏の変動:

  外国人の氏に変更していた場合には、離婚により自動的に氏が変動することはなく復氏などの手続により元の氏に変更することになります。

  外国人の氏に変更する際に、簡易手続(詳細は、「婚姻」を参照ください)を取った場合には、家庭裁判所の許可なしで届出により復氏が可能です。この届出をすると、戸籍上外国人の氏が朱抹され、元の氏が記載されます。

  但し、復氏の効力は届出人本人のみにしか及びませんので、戸籍に同籍している子がいる場合、子は外国人の氏のままとなります。この場合には、子は「同籍する旨の入籍届」という届出をすることにより、日本人親の戸籍に入籍し、元の氏を称することができるようになります。



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