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    養子縁組の手続と国籍・戸籍の変動


  日本人が当事者となる縁組には、次のようなものがあります。

   1)日本人が外国人を養子にする場合

   2)日本人と外国人の夫婦が外国人又は日本人を養子にする場合

   3)外国人が日本人を養子にする場合

  日本民法における普通養子縁組及び特別養子縁組の要件(主なもの)については、こちら普通養子と特別養子)を参照ください。


届出手続:

   1)日本人が外国人を養子にする場合

        日本で縁組する場合には、成立要件及び方式の準拠法は日本
           となりますので、戸籍に縁組成立の届出をします。

        外国でその国の方式によって縁組を成立させた場合には、縁
           組成立日より3ヶ月以内に戸籍に報告の届出をしなければな
           りません.この際に、外国政府発行の証明書を提出します。

   2)日本人と外国人の夫婦が外国人又は日本人を養子にする場合

        準拠法は日本法外国人配偶者の本国法となり、養親それぞ
            れについて、その本国法により縁組の成立(単独か共同かな
            ど)が別々に判断されます。

        夫婦共同縁組については、国によっては共同縁組を強制して
            いたり、また、養子制度がないため縁組そのものができない
            ところもあります。

             夫婦の一方の本国法が共同縁組を強制している場合に、他方
            の本国法に養子制度がない場合には、縁組はできません。

             日本法上では、未成年者を養子にする場合には、養親に配偶
            者があれば共同縁組が強制されていますし、また、特別養子
            については、共同縁組が要件とされています。但し、外国人
            配偶者の本国法で縁組ができない場合には、日本人が単独で
            縁組できるとされています。

        共同縁組の方式については、行為地の方式によって縁組を成
            立させることができます。

        日本で縁組が成立した場合には、戸籍に成立の届出をしま
            す。また、外国でその国の方式によって成立させた場合に
            は、縁組成立日より3ヶ月以内に戸籍に報告の届出をしなけ
            ればなりません。この際に、外国政府発行の証明書を提出し
            ます。

        日本人が養子になる場合には、養子の保護要件が民法に
            規定されており、これを満たす必要があります(詳細は
            こちら普通養子と特別養子)を参照ください。

        外国人が養子となる場合には、養子の本国法に保護要件の規
            定があれば、それを満たす必要があります。

   3)外国人が日本人を養子にする場合

        成立要件は外国人の本国法により、方式はその本国法又は
            日本法によります。夫婦共同縁組及び日本人養子の保護要件
            は、日本人と外国人の夫婦の場合と同様です。

        日本法の方式で成立させる場合には、戸籍に成立の届出
            します。

        養親の本国法の方式又は外国でその国の方式により成立させ
            る場合には、戸籍に報告の届出をしなければなりません。こ
            の際に、外国政府発行の証明書を提出します。


国籍の変動:

  養子が養親の国籍を取得するか否かは、養親の本国法によります。

   1)養親が日本人の場合には、養子となった外国人の国籍は変わり
         ません(養子縁組によって日本国籍を取得することはありませ
         )。

          日本国籍を取得するには、帰化によるしかありません。但し、
         日本人の養子として帰化要件が緩和されています(普通養子
         ついては、縁組時にその本国法によって未成年であった者に
         限られています)。詳細は、パート2 セクション2「在留手
         続(簡易帰化条件一覧表)」を参照ください。

   2)養親が外国人の場合で、養子となった日本人が養親の国籍を
         取得する場合には、養子の日本国籍は当然には喪失せず重国
         籍者となります。


戸籍の変動:

  日本国籍を有しない者について戸籍が編成されることはなく、日本人養親又は養子(養子が日本人の場合)の戸籍の身分事項欄に養子縁組の事実が記載されます。

  但し、養親が日本人と外国人の夫婦で養子が日本人の場合には、日本人養親の戸籍に編入され(特別養子の場合には、まず養子の新戸籍が編成され、その後日本人養親の戸籍に編入されます)、その氏を称します。
 

外国人養子の在留資格:

  日本人の養子となった外国人の在留資格については、次のように規定されています。

   1)特別養子は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。

   2)普通養子で6歳未満の者は、「定住者」に該当します。

  つまり、普通養子であっても6歳以上の者については、該当する在留資格(身分資格)がありません。従って、他の在留資格(就労又は非就労資格)に該当しない限り、日本での在留は認められません。


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