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                  離婚後の在留資格


在留資格変更:

  日本人との離婚が成立すると、外国人は日本人の配偶者としての身分・地位を喪失し、在留資格該当性も失います。従って、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が満了しても、在留期間の更新はできず、また、再入国許可を取得して一時出国することもできません(再入国許可が認められません)。これは、日本人配偶者と死別した場合も同様です。

  日本での在留を続けるには、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する前に、他の在留資格への変更手続をしなければなりません。この変更手続には、次の2通りの方法があります。

   1)他に該当する在留資格がある場合には、その在留資格への変更
         を申請します。

   2)他に該当する在留資格がない場合には、在留資格「定住者」へ
         の変更を申請します。

  在留資格「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更については、次のような取扱いになっています。

   1)未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養している場合には、次の
         要件を満たしていれば、変更は許可されます。

      親子関係があること

      日本人の実子の親権者であること

      現に実子を養育・監護していること

   2)子がいない場合には、相当期間の在留実績(正規の在留資格に
         よる在留で、不法残留などは含みません)や独立生計能力・
         
資産などが審査されます。

  また、日本人配偶者との死別後、在留期間内に再び日本人と婚姻した場合には、入国管理局への届出は不要ですが、在留期間の更新を申請する際に、前婚の離婚と今回の結婚を立証する書面(日本人配偶者の戸籍謄本など)を提出する必要があります。




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