< 離婚後の在留資格 >
在留資格変更:
日本人との離婚が成立すると、外国人は日本人の配偶者としての身分・地位を喪失し、在留資格該当性も失います。従って、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が満了しても、在留期間の更新はできず、また、再入国許可を取得して一時出国することもできません(再入国許可が認められません)。これは、日本人配偶者と死別した場合も同様です。
日本での在留を続けるには、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する前に、他の在留資格への変更手続をしなければなりません。この変更手続には、次の2通りの方法があります。
1)他に該当する在留資格がある場合には、その在留資格への変更 を申請します。
2)他に該当する在留資格がない場合には、在留資格「定住者」へ の変更を申請します。
在留資格「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更については、次のような取扱いになっています。
1)未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養している場合には、次の 要件を満たしていれば、変更は許可されます。
− 親子関係があること
− 日本人の実子の親権者であること
− 現に実子を養育・監護していること
2)子がいない場合には、相当期間の在留実績(正規の在留資格に よる在留で、不法残留などは含みません)や独立生計能力・ 資産などが審査されます。
また、日本人配偶者との死別後、在留期間内に再び日本人と婚姻した場合には、入国管理局への届出は不要ですが、在留期間の更新を申請する際に、前婚の離婚と今回の結婚を立証する書面(日本人配偶者の戸籍謄本など)を提出する必要があります。
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