< 分割の手続とは >
被相続人の財産は、遺言を残していれば、遺留分を侵害していない限り、その通りに分割されますが、遺言がない場合には、共同相続人間で分割の手続をとる必要があります。
分割の手続には、次のようなものがあります。
1)協議
共同相続人全員の合意により分割する方法です。全員の合意 があれば、法定相続分にこだわることなく自由に相続分を決 めることができます。この際に、協議内容を証明するために 分割協議書を作成し、全員が署名及び実印で押印し、各自の 印鑑証明書を添付しておきます。
2)家庭裁判所の調停
分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に分割を請求 します。
3)家庭裁判所の審判
調停が成立しない場合には、審判に移行します。
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