< 遺産分割協議書とは >
分割協議書:
相続人全員が合意の上で作成し、署名かつ実印で押印した分割協議書は、相続を証明する書面となり、不動産の登記(所有権移転)や動産の名義書換手続などに必要となります。
分割協議書の作成:
分割協議書の作成にあたり、次の事項に注意する必要があります。
1)誰がどの財産を取得するのか明記する
2)現在判明していない相続財産が発見された場合には、誰が 取得するのか明記する
3)不動産の所在の表示は、登記簿謄本に記載されているとお りとする
4)相続人の人数分作成する(各自が1通ずつ所持する)
5)協議書が複数枚になった場合には、各用紙の間に相続人 全員が契印をする
無効な分割協議書:
次のような場合には、分割協議そのものが無効となります。
1)意思表示の問題
分割協議は、相続人全員の同意により成立しますが、同意 の意思表示が詐欺・脅迫又は錯誤によってなされた場合には 無効となります。
2)親権者の代理の問題
親権者である父又は母と未成年の子が共同相続人となる場 合には、両者の利益が相反することになり、親権者は子の 代理人となることはできず、子のために家庭裁判所に特別代 理人の選任を請求しなければなりません、この特別代理人な しで協議が行われた場合には、無効となります。
3)共同相続人の問題
戸籍上判明している相続人の一部を除外したり、相続人で ない者を加えて分割協議が行われた場合には、無効となりま す。
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