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分割の手続              調査事項

遺産分割協議書      分割後の手続

                          < 遺産分割協議書とは >


分割協議書:

 
相続人全員が合意の上で作成し、署名かつ実印で押印した分割協議書は、相続を証明する書面となり、不動産の登記(所有権移転)や動産の名義書換手続などに必要となります。


分割協議書の作成:

 
分割協議書の作成にあたり、次の事項に注意する必要があります。

   1)誰がどの財産を取得するのか明記する

   2)現在判明していない相続財産が発見された場合には、誰が
      取得するのか明記する

   3)不動産の所在の表示は、登記簿謄本に記載されているとお
      りとする

   4)相続人の
人数分作成する(各自が1通ずつ所持する)

   5)協議書が複数枚になった場合には、各用紙の間に相続人
      全員が契印をする


無効な分割協議書:

 
次のような場合には、分割協議そのものが無効となります。

   1)意思表示の問題

       分割協議は、相続人全員の同意により成立しますが、同意
      の意思表示が
詐欺脅迫又は錯誤によってなされた場合には
      無効となります。

   2)親権者の代理の問題

       親権者である
父又は母と未成年の子が共同相続人となる場
      合には、
両者の利益が相反することになり、親権者は子の
      代理人となることはできず、子のために
家庭裁判所に特別代
     
理人の選任を請求しなければなりません、この特別代理人な
      しで協議が行われた場合には、無効となります。

   3)共同相続人の問題

       戸籍上判明している
相続人の一部を除外したり、相続人で
      ない者を加えて分割協議が行われた場合には、無効となりま
      す。





             
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