|                                      < 調査事項とは > 
 
 遺産分割にあたり、次のような基本的事項を事前に調査しておく必要があります。
 
 1)相続資格者
 
 − 調査事項
 
 被相続人の出生時から死亡にいたるまでの身分関係を調査し
 て相続資格者を確定します。また、相続資格者が生存してい
 るかも併せて確認します。
 
 なお、兄弟姉妹が相続人の場合には、被相続人の父母の出生
 時からの身分関係の調査も必要となります(他に兄弟姉妹が
 いるか否かの確認です)。
 
 − 調査方法
 
 被相続人の除籍謄本及び相続資格者の戸籍謄本を入手しま
 す。なお、被相続人が本籍を転々としてきた場合には、本籍
 を移転してきた全ての除籍謄本が必要となります。
 
 相続資格者の住所又は住民票の所在地が不明の場合には、本
 籍地から戸籍の附票を入手して確認することができます。
 
 2)相続財産
 
 − 調査事項
 
 相続財産としてどのようなものがあり、現在どのような状態
 にあるかを調査します。
 
 − 調査方法
 
 不動産の登記簿謄本や預貯金・有価証券などの残高証明書を
 入手します。また、財産の評価については、不動産・株式など
 の財産ごとに評価方法が異なっており、不動産鑑定士や税理士
 などの専門家に依頼することになります。
 
 3)遺言
 
 − 調査事項
 
 遺言の有無は、遺産分割の内容を左右しますので、重要な調
 査となります。
 
 − 調査方法
 
 自筆証書遺言がある場合には、筆跡の調査などが必要です。
 
 公正証書遺言の場合には、被相続人の死後であれば、閲覧及
 び正本・謄本の交付を請求できます(生存中は認められませ
 ん)。また、存在が確認できない場合(どこの公証人役場で
 作成したか不明な場合など)には、日本公証人連合会の遺言
 検索制度により確認できます。
 
 4)生前贈与・寄与分・特別受益
 
 これらの有無や内容は、遺産分割(具体的相続分など)に大
 きな影響を与えることになりますので、利害関係者などから聴
 取します。
 
 
 
 
 
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