当番弁護士


警察に逮捕された人に対し、弁護士会が無料で弁護士を面会のために派遣する制度です。
逮捕された人が警察や裁判所(裁判官から質問を受ける時に申し出てください)に当番弁護士を依頼した旨を告げればこの制度を利用できます。逮捕された人の家族から弁護士会に連絡してもこの制度を利用できます。未成年でも利用できます。
無料の面会は1回に限られます。
弁護士と面会後、弁護士に事件を委任することもできますが、弁護士手数料を支払う能力がない場合には法律扶助制度を利用できます。法律扶助の適用がある場合、起訴されるまでの間の弁護士手数料を法律扶助協会が立て替え払をしてくれ、起訴後は国選弁護人が付きます。
 殺人、強盗などの重大事件の場合には、被疑者国選弁護人制度の適用があります。これは、当番弁護士とは関係なく、国にが被疑者弁護士人を付ける制度ですが、当番弁護士を依頼した場合には、通常、当番弁護士がそのまま被疑者国選弁護人になります。
 平成21年からは、すべての被疑者に国選弁護人が付きます。
私が、広島県北で(三次警察署、庄原警察署、安芸高田警察署)、当番弁護士として接見した回数は、以下のとおり
 
 平成13年33回
 平成14年28回
 平成15年25回
 平成16年27回
 平成17年25回
 平成18年26回
 平成19年は19回(平成19年7月に三次市内の弁護士が1名増加)
 平成20年は21回
 平成21年は18回(当番弁護士事件の多くが、被疑者国選事件に移行した。平成21年の国選事件受任件数は35件)
 平成22年以降、この地区の弁護士の数が一気に4名に増えたため、当番弁護士、国選事件とも受任件数が大幅に減少
 


法律扶助

紛争解決の手引き


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