インターネット上でのアニメ「銀河英雄伝説」の使用について
日本では、著作権法に基づき著作物の私的でない利用、及び、
二次的著作物(*1)の作成・公開・利用には著作権者(*2)の許諾が必要となっています。
(日本の著作権法を参照のこと)
また、インターネット上で他者の著作物、及び、他者の著作物の二次的著作物を
公開する事は、著作権法に定められた私的利用ではなく、
公衆に対する公開・送信であり、著作権者の許諾が必要です。
*1:二次的著作物とは、著作物
(この場合はアニメ「銀河英雄伝説」です)を翻案して創作した著作物を指します。
(具体例としては、アニメのキャラクターのイラストや、設定、ストーリー、
キャラクターを用いたパロディ、などです)
*2:著作権者とは、アニメ「銀河英雄伝説」の場合、田中芳樹、徳間書店、
、らいとすたっふ、他です。
現在、企業・個人を問わず、インターネット上での
アニメ「銀河英雄伝説」の利用許諾、及び、二次的著作物の作成・公開・利用の許諾は行っていません。
1999.6.14 |