< 相続人とは >
法定相続人:
遺産分割のトラブル(奪い合いなど)を防止するために、民法では相続人の範囲(法定相続人)及び相続順位を定めています。
遺言を残していない場合には、法定相続人以外の第三者には財産を与えることはできません。
法定相続人と相続順位:
民法に定められた法定相続人とその相続順位は、次のとおりです。
また、相続順位については、上位の者が相続人になると、下位の者は相続できなくなります、例えば、配偶者と子が共同相続人の場合には、父母及び兄弟姉妹は相続できません。
1.配偶者
常に相続人となり、他の相続人がいる場合には、同順位の共同 相続人となります。但し、内縁の配偶者には、相続権はありま せん。
2.子又は孫(第一順位)
− 子は何人いても全員が相続人となります。
− 胎児は、法律上生まれたものとみなされ、相続人となりま す。
− 非嫡出子は、認知されていれば、相続人となります。
− 相続開始前に子が死亡していても、死亡した子に子(被相続 人の孫)があれば、その子(孫)が代わって相続人となりま す(代襲相続といいます)。
3.父母又は祖父母(第二順位)
子又は孫がいない場合に、相続人となります。
4.兄弟姉妹(第三順位)
− 子、孫、父母又は祖父母がいない場合に、相続人となりま す。
− 兄弟姉妹は何人いても全員が相続人となります。
− 相続開始前に兄弟姉妹が死亡していても、その者に子があれ ば、その子が代襲相続をします。
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