< 遺留分とは >
遺留分:
被相続人の財産には、自由に処分できる部分(自由分)と処分が制限される部分(遺留分)があります。自由分については、被相続人がどのように処分しても後で問題が生じることはありません。一方、遺留分は、一定の相続人に対して最低限度として保証されているものであり、万一被相続人が処分したとしても、後で取り戻すことができます。
法律上遺留分を有するとされているのは、次の人々です。
1)兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり、配偶者、子、孫、父母 及び祖父母です。
2)胎児は、生きて生まれれば子としての遺留分が認められます。
3)相続欠格者及び廃除された者の子(代襲相続人)
なお、相続欠格者、廃除された者及び相続放棄者は、相続人にはなれないので遺留分を有しません。
遺留分の割合:
各法定相続人が有する遺留分の割合は、次のように定められています。
1)相続財産全体に対する割合は1/2です。但し、父母又は祖父母 のみが相続人の場合(配偶者も子も孫もいない場合)には、1/3 となります。
2)この割合を法定相続分に従って共同相続人に配分します。具体 的には、次のようになります。
− 配偶者と子が共同相続人の場合
遺留分の割合(1/2)を法定相続分(1/2ずつ)で配分する と、共に1/4ずつ(1/2 x 1/2)の遺留分を有することになりま す。また、子が複数人いる場合には、子の遺留分(1/4)を均 等に配分します。
− 配偶者と父母(又は祖父母)が共同相続人の場合
遺留分の割合(1/2)を法定相続分(配偶者が2/3、父母が 1/3)で配分すると、配偶者は1/3(1/2 x 2/3)、父母は1/6 (1/2 x 1/3)の遺留分を有することになります。また、父母が 共にいる場合には、父母の遺留分(1/6)を均等に配分します
− 配偶者と兄弟姉妹が共同相続人の場合
遺留分の割合は1/2ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められて いませんので、全て配偶者が有することになります。
− 相続人が配偶者のみ又は子のみの場合
遺留分の割合(1/2)の全てを配偶者又は子が有することに なります。
遺留分の額:
各相続人の遺留分の額は、次のようにして算出します。
1)相続財産を確定する
相続開始時の財産(遺贈を含む)に生前贈与及び特別受益の 価額を加算し(但し、生前贈与は相続開始前1年間及び遺留分 を侵害することを知りつつ行ったもののみを加算します)、債 務などを差し引きます。
2)相続財産に個々の相続人の遺留分の割合を掛ける
3)特別受益を受けた者の遺留分については、算出した遺留分の 額から特別受益額を差し引いた額が、その者の遺留分の額とな ります。もし、特別受益額が遺留分額より大きい(遺留分が マイナスとなる)場合には、その者は遺留分を有しないことに なります。
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