< 遺留分の放棄とは >
遺留分の放棄:
遺留分を有する相続人は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することができます。
遺留分の放棄は、実質的に相続の一部放棄にあたり、家庭裁判所の許可を得るには、次のような要件を満たす必要があります。
1)本人の自由意思によること
2)放棄理由に合理性と必要性があること
3)代償(放棄と引き換えの現金など)があること
実務上では、農業や事業を営んでいる方が、農地や経営権など特定の財産を後継者に集中して相続させるために、他の相続人に金銭などを贈与することで遺留分を放棄させることがあります。
放棄の効果:
共同相続人のうちの1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増加することはなく、被相続人が自由に処分できる部分(自由分)が増えるだけです。
遺留分の放棄は、相続そのものの放棄とは異なり、遺留分を放棄しても相続人であることに変わりはありません。
相続開始後の放棄:
遺留分を有する相続人は、相続開始後自由に遺留分を放棄することができます(家庭裁判所の許可は不要です)。
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