< 相続人になれない人とは >
たとえ法定相続人であっても、次のような人は相続人にはなれません。
1)民法の相続欠格事由該当者
− 故意に被相続人又は自分より上位又は同順位の相続人を殺 害し、又は殺害しようとして刑に処せられた者
− 被相続人が殺害されたことを知りながら告発又は告訴しな かった者
− 詐欺又は強迫により被相続人に遺書を書かせ、取り消させ 又は変更させた者
− 詐欺又は強迫により被相続人が遺書を書き、取り消し又は 変更するのを妨害した者
− 遺書を偽造、変造、破棄又は隠匿した者
2)家庭裁判所で推定相続人廃除の審判がなされた者
− 廃除の請求は、次のいずれかによります。
・ 被相続人が自ら生前に請求する。
・ 被相続人が遺言で廃除の意思表示をして、遺言執行者が 請求する。
− 廃除の理由としては、次のようなものがあります。
・ 被相続人に対する虐待又は重大な屈辱があったこと
・ 相続人に著しい非行があったこと
− 廃除の対象は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、 孫、父母及び祖父母)に限られています。
また、相続欠格事由該当者又は廃除された者に子がある場合には、その子が代襲相続します。
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