< 遺留分の侵害と減殺請求とは >
遺留分の侵害:
各相続人について、遺留分の額と相続額を比較して、相続額が遺留分の額に達しない場合には、遺留分が侵害されていることになり、差額を取り戻すこと(減殺請求)ができます。
減殺請求:
1)減殺の対象は遺贈及び贈与で、特別受益は原則として対象にはな りません。
2)請求の方法
遺留分は請求して初めて取り戻すことができます。請求は遺留分 減殺請求書を配達証明付き内容証明郵便で通知しなければなりま せん。内容証明の詳細は、セクション4「内容証明」を参照くだ さい。
3)減殺を請求する権利は、次のように時効により消滅します。
− 相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈又は贈与があったことを 知ったときから1年経過したとき
− 相続の開始を知らなかった場合でも、相続開始より10年経過 したとき
4)減殺請求を受けた者は、原則として現物を返還しなければなりま せんが、価額を弁償して現物返還を免れることもできます。
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