< 上陸拒否とは >
上陸拒否:
日本の法律は、日本への上陸を禁止(拒否)すべき外国人について、その拒否事由を具体的に列挙しています。 これらの1つにでも該当する者や入国時の上陸審査において虚偽の入国目的を申告する者(実際は不法就労が目的であるのに、観光や親族訪問などと申告する者)などは、上陸を拒否され、送還されます。因みに2001年の実績では、約1万人の外国人が上陸を拒否されています。
上陸拒否事由:
法律に定められた拒否事由のうち、主なものは次のとおりです。
1)法令違反者
日本又は外国の法令に違反して、1年以上の懲役・禁錮又は相 当する刑に処せられたことのある者(執行猶予期間中の者、執 行猶予期間を無事終了した者及び恩赦などにより刑の言渡しの 効力が消滅した者を含む)。 但し、政治犯罪による者を除く。
2)薬物取締違反者
麻薬などの取締りに関する日本又は外国の法令に違反して刑に 処せられたことのある者(同上)。
3)薬物吸引器具不法所持者
麻薬、覚醒剤又はあへん煙を吸引する器具を不法に所持する者
4)売春関係者
売春に直接関係のある業務に従事したことのある者(周旋、 勧誘、場所の提供に従事又は売春を行わせたことのある者を 含む)。
5)銃砲刀剣類
銃砲、刀剣類又は火薬類を不法に所持する者
6)上陸拒否期間が経過していない者
− 3)又は5)に該当して日本への上陸を拒否された者で、 拒否された日から1年を経過していない者
− 日本から退去強制された者で、退去日より5年を経過してい ない者
− 窃盗、強盗 又は偽造などの罪により執行猶予の判決(懲役 又は禁錮刑)を受け、刑の確定前に出国し、退去強制され なかった者で、刑の確定日より5年を経過していない者 (2002年3月1日施行の改正入管法)
これらのうちで、1)、2)又は4)に該当する外国人は、特別な場合を除き、日本への入国が半永久的に許可されません。
上陸審査手続:
外国人に対する人権保障の観点から、法律では上陸審査手続を3段階に分けて規定しています。
1)第1段階(入国審査官による上陸審査)
この審査において上陸を拒否された全ての外国人は、自ら請求 することなく、義務的に次の審査に廻されます。
2)第2段階(特別審理官による口頭審理)
この審査では、外国人に次の行為が認められています。
− 代理人を出頭させること
− 証拠を提出すること
− 証人を尋問すること
− 特別審理官の許可を得て、親族又は知人の1人を立ち会わ せること
この審査でも上陸を拒否された外国人は、最終手続として法 務大臣に異議を申し出ることができます。
3)第3段階(法務大臣の裁決)
法務大臣は、外国人の異議申出に理由がない(上陸条件を満 たしていない)と認める場合でも、その裁量で特別に上陸を許 可することができます。これを上陸特別許可といいます。
詳細は、「上陸特別許可」を参照ください。
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