< 上陸特別許可とは >
上陸を拒否された外国人に対して、上陸審査手続の最終段階として、法務大臣は特別な事情を考慮して上陸を許可することができます。
しかし、上陸特別許可は法務大臣の裁量で極めて例外的に認められるもので、外国人が申請するというものではありません(不法残留者に対する在留特別許可も同様です)。
また、上陸特別許可は、主に次のようなケースに限定して認められているようです。 1)外国人が再入国許可を得ているとき(既に日本に在留実績があ るとき)
2)たまたま査証や旅券の有効期間が切れていたとき
3)上陸拒否事由に該当しているものの重大なものではなく、かつ その外国人が日本人の配偶者であるなど特別な人道上の理由があ るとき
上陸特別許可の取得は、在留特別許可の取得よりも厳しいとも言われています。
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