< 査証とは >
査証とは:
査証とは、日本の在外公館が外国人の日本への入国を推薦するもので、入国目的により7種類に区分されています、通常は旅券にスタンプが押され、入国目的や滞在期間などが記載されます。日本の査証の有効期間は、発行日の翌日から3ヶ月(数次査証は12ヶ月)となっています。
査証は、原則として外国人が自ら在外公館に申請することになっています。査証申請の方法には、次の2つがあります。 1) 外国人が日本の在外公館に直接申請する方法:
短期滞在査証(いわゆる観光ビザ)は、原則として短期間で在外 公館限りで発給されます。 就労その他日本に長期間滞在する目的の査証の発給は、申請が在 外公館から日本の外務省及び法務省(入国管理局)に送付され、日 本で審査されることになりますので、発給までに時間を要します。 2) 予め在留資格認定証明書の交付を受けて、在外公館に申請する 方法:
在留資格認定証明書を添えて査証申請すると、比較的短期間で査 証が発給されます(詳細は、「在留資格認定証明書」を参照くだ さい)。
査証と上陸許可:
査証は日本への上陸許可の要件の1つに過ぎません。従って、査証を受けていれば必ず日本に上陸できるというものでもありません。入国審査の結果、上陸が許可されないこともあります。つまり、査証発給イコール上陸許可ではないということです。 査証は、入国審査が終了し上陸許可の証印を受けた時点で、数次査証を除き、使用済みとなります(査証に゛USED゛のスタンプが押されます)。上陸許可の証印には、在留資格や在留期間が記載され、日本での在留の根拠となります。
査証免除:
次のいずれかに該当する外国人は、査証を取得しなくても日本に上陸できます。
1)査証相互免除(査免 )取決め国の国民
日本は、平成14年4月現在63カ国との間に取決めを締結して おり、それらの国の国民が、観光等の目的で短期間日本に滞在す る場合(在留資格「短期滞在」に該当する場合)には、査証は不 要とされています。
2)再入国許可を受けて出国した外国人
日本に在留している外国人で、一時的に海外に出国する前に再入 許可を受けている人は、再入国許可の有効期間内であれば査証は 不要とされています。
3)特別な上陸許可を受けている航空機や船舶の外国人乗客
一時的に日本に上陸し、その後また他国に出国する場合には、査 証は不要とされています(゙Transit Pass゙などです)。
お問い合わせは、お気軽にこちらまで
|