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在留資格認定証明書                上陸拒否

上陸特別許可

              在留資格認定証明書とは


上陸審査:

  日本に入国する外国人は、上陸審査にあたり上陸のための条件(在留資格該当性及び基準省令適合性)を満たしていることを自らの責任で入国審査官に立証する必要があります。 しかし、上陸審査の短い時間内に多くの立証資料を提出するなど、外国人にとってかなり困難なことになる場合も少なくありません。

  そこで、法律で在留資格認定制度というものを設けています。


在留資格認定制度:

  この制度は、日本に入国しようとしている外国人が、予め法務大臣に対して、自分が日本に上陸するための条件を満たしている旨の証明書(在留資格認定証明書)の交付を申請するというものです。すなわち、日本入国前に特定の在留資格を証明してもらうことになります。
   
  この証明書を入手すると、次のようなメリットが得られます。

   1) 在外公館での査証発給がスムーズに行われます。

   2) 入国時の上陸審査において、上陸許可が容易に得られます。

  但し、在留資格「短期滞在」及び「永住者」については、この制度は
利用できません(
制度の対象外となっています)。


証明書交付申請:

  申請は日本の入国管理局に対して行うことになっています。従って通常は、日本にいる代理人(親族や雇い主など)が外国人に代わって立証資料を添えて自ら申請するか、又は我々のような入国管理局長の承認を受けた行政書士申請取次行政書士といいます)に取次を依頼することになります(立証資料は在留資格毎に異なっています)。

  審査期間は、通常1ヶ月程度といわれていますが、実際にはもう少し時間を要するケースも多く見られます。また、証明書は日本にいる代理人が受領し、外国人に送付することになります。

  申請取次については、セクション2:在留手続(申請取次)を参照ください。
   

証明書の有効期間:

  証明書は交付日から3ヶ月間有効です。従って、この3ヶ月の期間内に在外公館で査証の発給を受けて来日し、上陸審査を受ける必要があります。
   





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