日本人と血縁関係のある者:
1)日本人の配偶者 : 住所条件が緩和され、能力条件が免除され ています。
− 住所条件は、次のどちらかで足ります。
・ 引き続き3年以上、かつ、現に日本に住所を有すること
・ 婚姻後3年経過、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有 すること
− 婚姻が日本法上有効に成立していることが必要で、内縁の配 偶者には適用されません。
2)日本人の実子: 住所条件が緩和され、能力条件及び生計条件 が免除されています。
− 住所条件は、現に日本に住所を有すること
なお、日本人男性と外国人女性との間の非嫡出子の扱いは、次 のとおりとなっています。
・ 胎児認知された場合には、出生と同時に日本国籍を取得す ることになり、帰化申請は不要となります。
・ 生後認知された場合には、日本人の実子として簡易帰化の 対象となります。
3)日本人の養子又は特別養子: 住所条件が緩和され、生計条件 が免除されています。
− 住所条件は、引き続き1年以上日本に住所を有すること
− 能力条件は、養子縁組時に本国法により未成年であったこと
− 養子縁組が日本法上有効に成立し、現に養親子関係が継続し ていることが必要です。
− 養子縁組後に養親が日本国籍を取得した場合にも適用されま す。
日本と特別な地縁を有する者:
1)日本で出生した者: 住所条件が緩和されています。
− 住所条件は、引き続き3年以上、かつ、現に日本に住所を 有していること
2)日本で出生し、その実父又は実母も日本で出生した者
− 住所条件は、現に日本に住所を有すること
3)日本で出生し、かつ、出生時から国籍を有しない者
− 住所条件は、出生時から引き続き3年以上日本に住所を有す ること
− 能力条件及び生計条件が免除されています。
日本国籍を喪失した者:
1)住所条件が緩和され、能力条件及び生計条件が免除されてい ます。
住所条件は、現に日本に住所を有すること
2)日本国籍の喪失原因は問われません。但し、日本へ帰化した 後に、日本国籍を喪失した者には適用されません。
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