< 帰化とは >
帰化許可:
日本に在留する外国人は、本人の希望により日本国籍を取得(帰化)することができます。帰化するには、法務大臣の許可を取得しなければなりません。
帰化申請の基本条件:
帰化を申請するには、一般的には次のような要件を備えていなければなりません(基本条件)。
1)住所条件: 引き続き5年以上日本に住所を有すること
− 申請時まで5年以上継続して居住していることが必要であり この居住は許可が決定されるまで継続していなければなりま せん。 − 居住期間中に一時出国する場合には、再入国許可を受ければ 引き続き日本に住所を有するものとみなされます。但し、事 実上外国で生活している期間がかなり長い場合には、日本に 住所を有するかどうかが問題となります。
− 正規の在留資格を有しない者(不法入国者や不法残留者な ど)は、日本に住所を有するとはみなされません。
2)能力条件: 20歳以上で本国法上成年であること
3)素行条件: 素行が善良であること
次のような場合には、素行条件を欠くとみなされます。 − 禁錮以上の刑に処せられた − 入管法や外国人登録法違反により処罰された
− 納税義務違反
− 暴力団や不法団体に加入又は密接な関連がある
− 無免許等で事業を営んでいる
4)生計条件: 日本で自活できる資産又は技能を有すること
5)重国籍防止条件: 無国籍であるか又は日本国籍取得により それまでの国籍を失うこと
6)憲法遵守条件: 日本国政府を暴力で破壊することを企て又は 主張する団体を結成し又はこれに加入したこと がないこと
また、日本語の能力(小学校低学年レベル以上の読み・書き・会話の能力)や日本の生活習慣になじんでいることなどが必要となります
帰化申請の手続:
1)申請者: 本人が15歳以上のときは、自ら出頭して申請しなけ ればなりません。15歳未満の者については、法定代 理人(親など)が申請します。
また、家族については、世帯全員で申請することに なっています。
2)申請先: 居住地を管轄する法務局(入国管理局ではありませ ん)。
3)事前指導: 申請時に提出する資料などは相当の量になりますの で、申請前に法務局窓口で事前相談を受けることを お勧めします。この際に資料について担当官から個 別に指示を受けることができます。
簡易帰化:
帰化申請にあたり、次のような外国人については、申請の要件が緩和又は免除され、有利な扱いがなされています。
1)日本人と血縁関係にある者(配偶者・実子・養子など)
2)日本と特別な地縁を有する者(日本で出生した者など)
3)日本国籍を喪失した者
なお、個々の帰化条件については、こちら(簡易帰化条件一覧表)を参照ください。
帰化許可後の手続:
帰化が許可されると、官報にその旨が告示され、その日に日本国籍を取得することになります。その後、次のような手順で戸籍などの手続をすることになります。
1)法務局より許可通知が送付されます。
2)指定された日に法務局に出頭し、帰化者の身分証明書を受領 します。
3)官報告示日(実務上は身分証明書発給日)より1ヶ月以内に 居住地の市区町村に身分証明書を添えて帰化届を提出します。
4)身分証明書に基づいて戸籍が作成されます。
5)住民登録及び外国人登録証明書の返納手続を行います。
お問い合わせは、お気軽にこちらまで
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