< 在留資格・期間と該当例 >
就労資格で上陸許可基準が適用されないもの
1) 外交(外交活動を行う期間): 外交官・領事官など及び同一世 帯の家族
2) 公用(公用活動を行う期間): 大使館・領事館などの職員及び 同一世帯の家族
3) 教授(3年又は1年): 大学などの教授、助教授、講師など
4) 芸術(3年又は1年): 画家、作曲家、写真家など及び音楽・美 術などの指導者
5) 宗教(3年又は1年): 外国の団体から派遣された牧師、神父、 僧侶など
6) 報道(3年又は1年): 報道機関の記者、カメラマンなど
就労資格で上陸許可基準が適用されるもの
1) 投資・経営(3年又は1年): 経営者、管理者(社長、取締役、 監査役、部長、工場長など)
2) 法律・会計業務(3年又は1年): 弁護士、公認会計士など
3) 医療(3年又は1年): 医師、看護士、薬剤師など
4) 研究(3年又は1年): 政府機関又は民間企業の研究者など
5) 教育(3年又は1年): 小・中学校、高等学校、各種学校の教師 など
6) 技術(3年又は1年): 技術者(エンジニア)など
7) 人文知識・国際業務(3年又は1年): 通訳、デザイナー、貿易 実務担当者など
8) 企業内転勤(3年又は1年): 外国の事業所からの転勤者で6) 又は 7)の活動を行う者
9) 興行(1年、6月又は3月): 歌手、ダンサー、モデル、プロ スポーツの選手、俳優など
10) 技能(3年又は1年): 料理人、スポーツ指導者、貴金属加工 職人、ペルシア絨毯加工師など
非就労資格で上陸許可基準が適用されないもの
1) 文化活動(1年又は6月): 日本文化・技芸の研究者など
2) 短期滞在(90日、30日又は15日): 観光、親族訪問、商用出 張など
非就労資格で上陸許可基準が適用されるもの
1) 留学(2年又は1年): 大学などの学生、聴講生、研究生など
2) 就学(1年又は6月): 高等学校、日本語学校などの生徒など
3) 研修(1年又は6月): 研修生など
4) 家族滞在(3年、2年、1年、6月又は3月):
「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」及び「特定活動」を 除く在留資格を有する者の扶養を受ける配偶者及び子
個別に就労の可否が判断され、上陸許可基準が適用されないもの
1) 特定活動(3年、1年又は6月):
・ 外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー査証所有者、 技能実習生など
・ アマチュアスポーツの選手とその配偶者及び子
身分資格で活動に制限のないもの
1) 永住者(無期限): 永住許可を取得した者
2) 日本人の配偶者等(3年又は1年): 日本人の配偶者、実子及び 特別養子
3) 永住者の配偶者等(3年又は1年): 永住者・特別永住者の配偶 者及び日本で出生した実子
4) 定住者(3年又は1年):
・ インドシナ難民
・ 日系二世及び三世
・ 日系二世又は定住者の配偶者
・ 日本人、永住者、特別永住者、定住者又はその配偶者の扶養 を受ける未成年で未婚の実子
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