1184年 (壽永3年、4月16日改元 元暦元年 甲辰)
 
 

2月1日 庚申
  蒲の冠者範頼主御気色を蒙る。これ去年冬、木曽を征せんが為上洛するの時、尾張の
  国墨俣の渡に於いて、先陣を相争うに依って、御家人等と闘乱するが故なり。その事、
  今日すでに聞こし食すの間、朝敵追討の以前、私の合戦を好み、太だ穏便ならざるの
  由仰せらると。

[玉葉]
  雅頼卿来たり世上の事を談る。齋院次官親能(前の明法博士廣季子)は頼朝が近習の
  者、また雅頼卿の門人なり。今度陣の行事の為上洛を為す。去る二十一日件の卿に謁
  するの次いでに、親能云く、もし天下を直されべくんば、右大臣殿世を知ろし食すべ
  きなり。異議無しと。納言問いて云く、この條上奏に及ぶべきか如何。親能云く、も
  し尋ね有らば、この旨を申すべきの由所存なりと。納言重ねて云く、尋ね無くば、黙
  止すべきか。親能云く、進し申すべきの由ハ承らずと。事体頗る四度解無きに似たる
  か。昨今、追討使等、皆悉く下向すと。先ず山陽道を追い落とすの後、漸々沙汰有る
  べしと。
 

2月2日 辛酉
  樋口の次郎兼光を梟首す。渋谷庄司重国これを奉り、郎従平太の男に仰す。而るに斬
  り損ずの間、子息渋谷の次郎高重これを斬る。但し去る月二十日合戦の時、疵を被る
  に依って片手打ちたりと。この兼光は、武蔵の国兒玉の輩と親昵たるの間、彼等勲功
  の賞に募り、兼光が命を賜うべきの旨申請するの処、源九郎主事の由を奏聞せらると
  雖も、罪科軽からざるに依って、遂に以て免許有ること無しと。

[玉葉]
  或る人云く、西国に向かう追討使等、暫く前途を遂げず。猶大江山の辺に逗留すと。
  平氏その勢オウ弱に非ず。鎮西少々付きをはんぬと。下向の武士、殊に合戦を好まず
  と。土肥の二郎實平・次官親能等(この両人頼朝代官なり。武士等に相副え、上洛せ
  しむ所なり)、或いは御使誘い仰せらるの儀、甚だ甘心申すと。而るに近臣の小人等
  (朝方・親信・親宗等、少弁・北面の下臈等に触ると)、一口同音に追討の儀を勧め
  申す。これ則ち法皇の御素懐なり。仍って棹の流れ左右無き事か。
 

2月3日 壬戌 天晴 [玉葉]
  法印来られ、今日行家入洛す。その勢僅かに七八十騎と。院の召しに依ってなり。頼
  朝また勘気を免ずと。
 

2月4日 癸亥
  平家日来西海・山陰両道の軍士数万騎を相従え、城郭を摂津と播磨の境一谷に構え各
  々群集す。今日相国禅門の一廻忌景を迎え仏事を修すと。

[玉葉]
  源納言示し送りて云く、平氏主上を具し奉り福原に着きをはんぬ。九国未だ付かず。
  四国・紀伊の国等の勢数万と。来十三日一定入洛すべしと。官軍等手を分かつの間、
  一方僅かに一二千騎に過ぎずと。
 

2月5日 甲子
  酉の刻、源氏の両将摂津の国に到る。七日卯の時を以て箭合わせの期に定む。
  大手の大将軍は蒲の冠者範頼なり。相従うの輩、
    小山の小四郎朝政   武田兵衛の尉有義     板垣の三郎兼信
    下河邊庄司行平    長沼の五郎宗政      千葉の介常胤
    佐貫の四郎成綱    畠山の次郎重忠      稲毛の三郎重成
    同四郎重朝      同五郎行重        梶原平三景時
    同源太景季      同平次景高        相馬の次郎師常
    国分の五郎胤道    東の六郎胤頼       中條の籐次家長
    海老名の太郎     小野寺の太郎通綱     曽我の太郎祐信
    庄司三郎忠家     同五郎廣方        塩谷の五郎惟廣
    庄の太郎家長     秩父武者四郎行綱     安保の次郎實光
    中村の小三郎時経   河原の太郎高直      同次郎忠家
    小代の八郎行平    久下の次郎重光  已下五万六千余騎なり。
  搦手の大将軍は源九郎義経なり。相従うの輩、
    遠江の守義定     大内右衛門の尉惟義    山名の三郎義範
    齋院次官親能     田代の冠者信綱      大河戸の太郎廣行
    土肥の次郎實平    三浦の十郎義連      糟屋の籐太有季
    平山武者所季重    平佐古の太郎為重     熊谷の次郎直實
    同小次郎直家     小河の小次郎祐義     山田の太郎重澄
    原の三郎清益     猪俣の平太則綱  已上二万余騎なり。
  平家この事を聞き、新三位中将資盛卿・小松少将有盛朝臣・備中の守師盛・平内兵衛
  の尉清家・恵美の次郎盛方已下七千余騎、当国三草山の西に着す。源氏また同山の東
  に陣す。三里の行程を隔て、源平東西に在り。爰に九郎主、信綱・實平が如き評定を
  加え、暁天を待たず、夜半に及び三品羽林を襲う。仍って平家周章分散しをはんぬ。
 

2月6日 乙丑 天晴 [玉葉]
  或る人云く、平氏一谷を引退し、伊南野に赴くと。但しその勢二万騎と。官軍僅かに
  二三千騎と。仍って加勢せらるべきの由申し上げると。また聞く、平氏引退の事謬説
  と。その勢幾千万を知らずと。


2月7日 丙寅 雪降る
  寅に刻、源九郎主先ず殊なる勇士七十余騎を引き分け、一谷の後山(鵯越と号す)に
  着す。爰に武蔵の国住人熊谷の次郎直實・平山武者所季重等、卯の刻一谷の前路に偸
  廻し、海辺より館際を競襲す。源氏の先陣たるの由、高声に名謁るの間、飛騨三郎左
  衛門の尉景綱・越中次郎兵衛の尉盛次・上総五郎兵衛の尉忠光・悪七兵衛の尉景清
  等、二十三騎を引き、木戸口を開きこれに相戦う。熊谷の小次郎直家疵を被る。季重
  郎従夭亡す。その後、蒲の冠者並びに足利・秩父・三浦・鎌倉の輩等競い来たる。源
  平の軍士等互いに混乱す。白旗赤旗色を交え闘戦の躰たらく、山を響かし地を動かす。
  凡そ彼の樊會・張良と雖も、輙く敗績し難きの勢なり。しかのみならず城郭は石巖高
  く聳えて駒の蹄通い難く、澗谷深幽にして人跡すでに絶ゆ。九郎主三浦の十郎義連已
  下の勇士を相具し、鵯越(此の山は猪・鹿・兎・狐の外、不通の険阻なり)より攻戦
  せらるの間、商量を失い敗走す。或いは馬に策ち一谷の館を出る。或いは船に棹さし
  四国の地に赴く。本三位中将重衡、明石浦に於いて、景時・家国等が為生虜らる。越
  前三位通盛湊河の辺に到り、源三俊綱が為誅戮せらる。その外、薩摩の守忠度朝臣・
  若狭の守経俊・武蔵の守知章・大夫敦盛・業盛・越中の前司盛俊、以上七人は、範頼
  ・義経等の軍中に討ち取る所なり。但馬の前司経正・能登の守教経・備中の守師盛は、
  遠江の守義定これを獲ると。

[平家物語]
  (前略)いかがすべきと面々に扣へたる所に、佐原十郎義連進み出て申けるは、三浦
  にて朝夕狩するに、狐を一落しても鳥を一立てても、是より冷じき所をも落せばこそ
  落すらめ。いざ若党共とて、我が一門には、和田小太郎義盛、同小次郎義茂、同三郎
  宗實、同四郎義種、蘆名太郎清澄、多々良五郎義春、郎等には三浦籐平、佐野平太を
  始として御曹司の前後左右に立ち直り、手綱かいくり鐙ふんばり、目をふさぎ馬に任
  せて落しければ、義経よかんめるは、落せや若党とて、前に落しければ、おちとどこ
  ほりたる七千余騎の兵共劣らじと皆落す。
 

2月8日 丁卯
  関東の両将、摂津の国より飛脚を京都に進す。昨日一谷に於いて合戦を遂げ、大将軍
  九人梟首す。その外の誅戮千余輩に及ぶの由これを申す。

[玉葉]
  式部権の少輔範季朝臣の許より申して云く、この夜半ばかりに、梶原平三景時の許よ
  り飛脚を進し申して云く、平氏皆悉く伐ち取りをはんぬと。その後午の刻ばかりに、
  定能卿来たり、合戦の子細を語る。一番に九郎の許より告げ申す(搦手なり。先ず丹
  波城を落とし、次いで一谷を落とすと)。次いで加羽の冠者案内を申す(大手、浜地
  より福原に寄すと)。辰の刻より巳の刻に至るまで、猶一時に及ばず、程無く責め落
  とされをはんぬ。多田行綱山方より寄せ、最前に山手を落とさると。大略城中に籠も
  るの者一人も残らず。但し素より乗船の人々四五十艘ばかり島辺に在りと。而るに廻
  し得るべからず。火を放ち焼死しをはんぬ。疑うに内府等かと。伐ち取る所の輩の交
  名未だ注進せず。仍って進さずと。劔璽・内侍所の安否、同じく以て未だ聞かずと。
 

2月9日 戊辰
  源九郎主入洛す。相具すの輩幾ばくならず。従軍追って参洛すべきか。これ平氏一族
  の首、大路を渡さるべきの旨、奏聞せんが為、先ず以て鞭を揚ぐと。

[玉葉]
  今日、三位中将重衡入京す。褐の直垂小袴を着すと。即ち土肥の二郎實平(頼朝郎従、
  宗たる者なり)の許に禁固すと。
 

2月10日 己巳 天晴 [玉葉]
  院宣に云く、平氏の首等、渡さるべからざるの旨思し食す。而るに九郎義経・加羽の
  範頼等申して云く、義仲の首を渡され、平氏の首を渡されざるの條、太だその謂われ
  無し。何故平氏を渡されざるやの由、殊に欝し申すと。この條如何計り申すべしてえ
  り。申して云く、その罪科を論ずるに、義仲と斉からず。また帝の外戚等として、そ
  の身或いは卿相に昇り、或いは近臣たり。誅伐を遂げらると雖も、首を渡さるの條、
  不義と謂うべし。近くは則ち、信頼卿の頸渡されざる所なりと。
 

2月11日 庚午
  平氏等の首、大路を渡さるべきの由、源氏の両将奏聞を経る。仍って博陸三公・堀川
  亜相忠親卿等勅問に預からる。彼の一族朝廷に仕えすでに年尚し。優恕の沙汰有るべ
  きか。将又範頼・義経が私の宿意を果たさんが為、申請する所道理無きに非ざるか。
  両様の間、叡慮を決し難し。宜しく計り申すべきの由と。而るに意見区々と雖も、両
  将強いて申請するの間、遂に渡さるべきの由治定すと。勅使右衛門権の佐定長、数度
  往返すと。

[玉葉]
  平氏の首の事、計り申す旨然るべし。また人々渡さるべからざるの由を問い申す。而
  るに将帥等殊に欝し申す。その上強いてまた悋惜に及ぶべし。仍って渡すべきの由仰
  せをはんぬと。伝聞、入道関白、院の御気色殊に不快と。内々仰せて云く、禅門摂政
  に推挙すべきの由頼朝の許に示し遣わす(去年七月乱の後の事と)。頼朝口入に能わ
  ざるの由を答うと。(中略)また聞く。平氏の許に書札を遣わし、音信を通すの人、
  勝計うべからず。王侯卿相・被官・貴賤上下、大都洛人残る輩無し。就中、院の近臣
  甚だ多しと。
 

2月13日 壬申
  平氏の首源九郎主六條室町の亭に聚む。所謂、通盛卿・忠度・経正・教経・敦盛・師
  盛・知章・経俊・業盛・盛俊等の首なり。然る後、皆八條河原に持ち向かう。大夫判
  官仲頼以下これを請け取り、各々長鉾刀に付く。また赤簡(平某の由各々これを注し
  付す)を付け、獄門に向かい樹に懸く。観る者市を成すと。

[玉葉]
  この日平氏の首(その数十と)を渡さる。公卿の頭渡さるべからざるの由その議有り
  と雖も、武士猶欝し申すと。通盛卿の首同じく渡されをはんぬ。弾指すべきの世なり。
 

2月14日 癸酉 晴
  右衛門権の佐定長勅定を奉り、本三位中将重衡卿を推問せんが為、故中御門中納言(家
  成卿)八條堀川の堂に向かう。土肥の次郎實平、彼の卿に同車し、件の堂に来会す。
  弘庇に於いてこれを問う。口状の條々これを注進すと。今日、上総の国の御家人等、
  多く以て私領本宅元の如く領掌せしむべきの旨、武衛の御下文を給う。彼の輩去年廣
  常が同科たるに依って、所帯を収公せらるる所なり。
 

2月15日 甲戌
  辰の刻、蒲の冠者範頼・源九郎義経等の飛脚、摂津の国より鎌倉に参着す。合戦の記
  録を献る。その趣、去る七日一谷の合戦に於いて、平家多く以て命を殞とす。前の内
  府已下、海上に浮かび四国方に赴く。本三位中将これを生虜る。また通盛卿・忠度朝
  臣・経俊(已上三人、蒲の冠者これを討ち取る)、経正・師盛・教経(已上三人、遠
  江の守義定これを討ち取る)、敦盛・知章・業盛・盛俊(已上四人、義経これを討ち
  取る)、この外梟首の者一千余人。凡そ武蔵・相模・下野等の軍士、各々大功を竭く
  す所なり。追って注記言上すべしと。

[平家物語]
  重衡卿の御使、右衛門尉重国院宣をたいして、西国へ下る。彼院宣云、
   一人聖帝北闕九禁の台を出て九州に遷幸す。三種神器、南海西海の境に於いて数年
   を経御う事、尤も朝家の御歎ぎ、又亡国の基也。彼の重衡卿は東大寺を焼失する逆
   臣也。頼朝申請の旨に任せ、須く死罪に行わるべしと雖も、独親類に別ち、すでに
   生虜となる。籠鳥雲を恋ふるの思い、遙かに千里の南海に浮かび、帰雁友を失うの
   情、定めて九重の途中に通すか。然れば即ち三種の神器を帰入せば、彼の卿を寛宥
   せらるべき也。院宣斯くの如し。仍って執達件の如し。
     元暦元年二月十四日      大膳大夫江業忠奉る
 

2月16日 乙亥
  今日、また定長重衡卿を推問す。事の次第一昨日に同じと。

[玉葉]
  源中納言雅頼卿来たり語りて云く、頼朝四月上洛すべしと。次官親能院の御使として
  東国に下向す。仰せに云く、頼朝もし上洛せざれば、東国に臨幸有るべきの由仰せ有
  りと。この事殆ど物狂い、凡そ左右に能わず。
 

2月18日 丁丑
  武衛御使いを京都に発せらる。これ洛陽警固以下の事仰せらるる所なり。また播磨・
  美作・備前・備中・備後、已上五箇国、景時・實平等、専使を遣わし守護せしむべき
  の由と。
 

2月19日 戊寅 天晴 [玉葉]
  伝聞、平氏讃岐八島に帰住す。その勢三千騎ばかりと。渡さる首の中、教経に於いて
  は一定現存すと。また維盛卿三十艘ばかりを相卒い南海を指し去りをはんぬと。又聞
  く、資盛・貞能等、豊後の住人等の為生きながら取られをはんぬと。この説、日来風
  聞すと雖も、人信受せざるの処、事すでに実説と。また聞く、重衡卿万事尋問せらる
  の間、下官天下を知るべきの由、平氏議定するの間申せしむと。
 

2月20日 己卯
  去る十五日、本三位中将、前の左衛門の尉を四国に遣わし、勅定の旨を前の内府に告
  ぐ。これ旧主並びに三種の宝物、帰洛し奉るべきの趣なり。件の返状今日到来しをは
  んぬ。京都叡覧に備うと。その状に云く、
   去る十五日の御札、今日(二十一日)到来す。委く承り候いをはんぬ。蔵人右佐の
   書状同じく見給い候いをはんぬ。主上国母還御有るべきの由、また以て承り候いを
   はんぬ。去年七月西海に行幸するの時、途中より還御すべきの由、院宣到来す。備
   中の国下津井にて御解纜をはんぬるの上、洛中穏やかならざるに依って、不日に立
   ち帰ること能わず。なまじいに前途を遂げられ候いをはんぬ。その後日次の世務世
   理と云い、恒例の神事仏事と云い、皆以て懈怠す。その恐れ少なからず。その後頗
   る洛中静謐に属かしむの由、風聞有るに依って、去年十月鎮西を出御す。漸く還御
   するの間、閏十月一日院宣を帯すと称し、源義仲備中の国水島に於いて、千艘の軍
   兵を相率い、万乗の還御を禦ぎ奉る。然れども官兵として、皆凶賊等を誅伐せしめ
   をはんぬ。その後讃岐の国屋島に着御し、今に御経廻す。去る月二十六日又纜を解
   き、摂州に遷幸す。事の由を奏聞し、院宣に随い近境に行幸す。且つは去る四日亡
   父入道相国の遠忌に相当たる。仏事を修せんが為、下船すること能わず。輪田の海
   辺を経廻するの間、去る六日修理権大夫書状を送りて云く、和平の儀有るべきに依
   って、来八日出京、御使として下向すべしと。勅答を奉り帰参せざるの以前、狼藉
   有るべからざるの由、関東の武士等に仰せられをはんぬ。またこの旨を以て、早く
   官軍等に仰せ含めしむべしてえり。この仰せを相守り、官軍等本より合戦の志無き
   の上、存じ知るに及ばず。院使の下向を相待つの処、同七日、関東の武士等叡船の
   汀に襲来す。院宣限り有るに依って、官軍等進出すること能わず。各々引退すと雖
   も、彼の武士等勝ちに乗り襲い懸かり、忽ち以て合戦す。多く上下の官軍を誅戮せ
   しむか。この條何様に候事や。子細尤も不審。若しくは院宣を相待ち、左右有るべ
   きの由、彼の武士等に仰せられざるか。将又院宣を下せらると雖も、武士承引せざ
   るか。若しくは官軍の心を緩めんが為、忽ち以て奇謀を廻らさるか。倩々次第を思
   えば、迷惑恐歎す。未だ蒙霧を散ぜず候なり。自今以後の為、向後将来の為、尤も
   子細を承り存ずべく候なり。ただ賢察を垂れしめ御うべし。此の如きの間、還御亦
   以て延引す。還路に赴く毎に、武士等これを禦ぎ奉る。この條術無き事に候なり。
   還御の儀を難渋するに非ず。武士を西海に差し遣わし禦がるに依って、今に遅引す。
   全く公家の懈怠に非ざり候なり。和平の事、朝家の至要として、公私の大功として、
   この條須く達奏せらるべきの処、遮って仰せ下さるの條、両方の公平、天下の攘災
   に候なり。然れども今に断えて未だ分明の院宣を蒙らず。仍って慥な御定を相待ち
   候なり。凡そ仙洞に夙夜するの後、官途と云い世路と云い、我が君の御恩、何事を
   以て報謝し奉るべきか。涓塵と雖も疎略を存ぜず。況や不忠の疑いをや。況や反逆
   の儀をや。西国に行幸する事、全く賊徒の入洛を驚くに非ず。ただ法皇の御登山を
   恐れるに依ってなり。朝家の事誰か君の御進止たるべきや。主上女院の御事、また
   法皇の御扶持に非ず。てえれば、誰か君を仰ぎ奉るべきや。事の躰奇異と雖も、御
   登山の一事を恐れるに依って、周章楚忽し、西国に遷幸しをはんぬ。その後また院
   宣を称し、源氏等西海に下向し、度々合戦を企つ。この條すでに賊徒の襲来に依っ
   て、上下の身命を存えんが為、一旦相禦ぎ候ばかりなり。全く公家の発心に非ず。
   敢えてその隠れ無きなり。平家と云い源氏と云い、相互の意趣無し、平治信頼卿反
   逆の時、院宣に依って追討するの間、義朝朝臣その縁坐たるに依って、自然事有り。
   これ私の宿意に非ず。沙汰に及ばざる事なり。宣旨・院宣に於いてはその限りに非
   ず。然らざるの外、凡そ相互の宿意無し。然れば頼朝と平氏と合戦するの條、一切
   思い寄らざる事なり。公家仙洞和親の儀候わば、平氏源氏、又いよいよ何の意趣有
   るべきや。ただ賢察を垂れしめ給うべきなり。この五六年以来、洛中城外各々安穏
   ならず。五幾七道皆以て滅亡す。偏に弓箭甲冑の事を営み、併しながら農作乃貢の
   勤めを抛つ。茲に因って都鄙損亡し、上下飢饉す。一天四海、眼前煙滅・無双の愁
   悶・無二の悲歎に候なり。和平の儀候べくんば、天下安穏・国土静謐・諸人快楽・
   上下歓娯なり。就中合戦の間、両方相互に命を殞とすの者、幾千万を知らず。疵を
   被るの輩楚筆に記し難し。罪業の至り、喩えに取るに物無し。尤も善政を行われ、
   攘災を施さるべし。この條、定めて神慮仏意に相叶うか。還御の事、毎度武士を差
   し遣わし、行路を禦がるの間、前途を遂げられず。すでに両年に及び候いをはんぬ。
   今に於いては早く合戦の儀を停め、攘災の誠を守るべく候なり。和平と云い還御と
   云い、両條早く分明の院宣を蒙り、存じ知るべく候なり。これ等の趣を以て、然る
   べきの様披露せしめ給うべし。仍って以て執啓件の如し。
     二月二十三日

[玉葉]
  去る月二十一日頼朝の許に遣わす所の飛脚帰参す。頼朝申して云く、勧賞の事ただ上
  の御計に在り。過分の事一切欲する所に非ずと。
 

2月21日 庚辰
  尾籐太知宣と云う者有り。この間義仲朝臣に属く。而るに内々御気色を伺い、関東に
  参向す。武衛今日直に子細を問わしめ給う。信濃の国中野の御牧、紀伊の国田中・池
  田両庄、知行せしむの旨これを申す。何の由緒を以て伝領せしむやの由尋ね下さる。
  先祖秀郷朝臣の時より、次第に承け継ぐの処、平治乱逆の刻、左典厩の御方に於いて、
  牢籠の後得替す。これを愁い申すに就いて、田中庄は、去年八月、木曽殿の御下文を
  賜うの由これを申す。彼の下文を召し出しこれを覧玉う。仍って知行相違有るべから
  ざるの旨仰せらると。
 

2月22日 辛巳 天晴 [玉葉]
  左大弁経房卿来たり。語りて云く、諸国兵粮の責め、並びに武士他人の領を押し取る
  事、停止すべきの由宣旨を下さる。武士実に申し行うと。
 

2月23日 壬午
  前の右馬の助季高・散位宗輔等、義仲朝臣に同意するに依って、これを召し禁しめら
  れ、使の廰に下さると。

[玉葉]
  大夫史隆職、近日下さるべきの宣旨等これを注進す。仍ってこれを続き加え施行す。
  更に以て叶うべからざる事か。法有りて行わず。法無きに如かず。
    散位源朝臣頼朝、前の内大臣平朝臣以下の党類を追討せしむべき事
   右、左中弁藤原朝臣光雅伝え宣べ、左大臣宣べ、勅を奉る
   前の内大臣以下の党類、近年以降専ら邦国の政を乱す。皆これ氏族の為なり。遂に
   王城を出て、早く西海に赴く。就中山陰・山陽・南海・西海道の諸国を掠領し、偏
   に乃貢を奪い取る。この政途を論ずる事常篇に絶ゆ。宜しく彼の頼朝件の輩を追討
   せしむべしてえり。
     寿永三年正月二十六日     左大史小槻宿祢

    散位源朝臣頼朝、その身源義仲が余党を召し進せしむべき事
   右、左中弁藤原朝臣光雅伝え宣べ、左大臣宣べ、勅を奉る
   謀反の首義仲が余党、遁れて都鄙に在るの由、普くその聞こえ有り。宜しく彼の頼
   朝件の輩を召し進せしむべしてえり。
     寿永三年正月二十九日     左大史小槻宿祢

   五幾内七道諸国同じくこれを下知す
    散位源朝臣頼朝、武勇の輩神社・仏寺、並びに院宮諸司及び人領等を押妨するこ
    と、且つは子細を捜し尋ね言上を経て、且つは停止に従わせしむべき事
   右近年以降、武勇の輩皇憲を憚らず、恣に私威を輝かし、自由を成す。下文を諸国
   七道に廻らし、或いは神社の神供を押し黷し、或いは仏寺の仏物を奪い取る。況や
   院宮諸司及び人領をや。天の譴遂に露れ、民の憂い定め無し。前事の云うを存じ、
   後輩慎むべし。左中弁藤原朝臣光雅伝え宣べ、左大臣宣べ、勅を奉る。自今以後、
   永く停止に従い、敢えて更然すること莫れ。但し由緒有るに於いては、彼の頼朝子
   細を相訪ね官に言上せよ。もし制旨に遵ぜず、猶違犯せしめば、専ら罪科に処し、
   曽って寛宥せざるてえり。
     寿永三年二月十九日      左大史小槻宿祢

    早く国司に仰せ、公田庄園に宛て催す兵粮米を停止すべき事
   右治承以降、平氏の党類暗に兵粮を称し、院宣を掠成し、恣に五畿七道の庄公に宛
   て、すでに敬神尊仏の洪範を忘る。世の衰微・民の凋落、職してこれに由る。況や
   源義仲その跡を改めず、益々この悪を行う。曽って朝威を失い、共に幽冥に背く。
   爰に散位源朝臣頼朝、幾日を廻さず西賊を討滅す。然れば則ち干戈永劔・宇宙静謐。
   権大納言藤原朝臣忠親宣べ、勅を奉る。早く諸国司に仰せ、宜しく件の催しを停止
   すべしてえり。諸国承知せよ。宣に依ってこれを行う。
     寿永三年二月二十二日     左大史小槻宿祢
   中弁藤原朝臣
 

2月25日 甲申
  朝務の事、武衛御所存の條々を注し、泰経朝臣の許に遣わさると。その詞に云く、
   言上
     條々
  一、朝務の事
   右、先規を守り、殊に徳政を施さるべく候。但し諸国の受領等、尤も計りの御沙汰
   有るべく候か。東国・北国両道の国々、謀叛を追討するの間、土民無きが如し。今
   春より、浪人等旧里に帰住し、安堵せしむべく候。然れば来秋の比、国司を任ぜら
   れ、吏務を行われて宜しかるべく候。
  一、平家追討の事
   右、畿内近国、源氏平氏と号し弓箭に携わるの輩並びに住人等、早く義経が下知に
   任せ、引率すべきの由、仰せ下さるべく候。海路輙すからずと雖も、殊に急ぎ追討
   すべきの由、義経に仰せ付けらるべきなり。勲功の賞に於いては、その後頼朝遂っ
   て計り申し上ぐべく候。
  一、諸社の事
   我が朝は神国なり。往古の神領相違無し。その外、今度始めて又各々新加せらるべ
   きか。就中、去る比鹿島大明神御上洛の由、風聞出来するの後、賊徒追討す。神戮
   空しからざるのものか。兼ねて又もし諸社破壊顛倒の事有らば、功程に随い召し付
   けらるべきの処、功作の後、御裁許を被るべく候。恒例の神事、式目を守り、懈怠
   無く勤行せしむべきの由、殊に尋ね御沙汰有るべく候。
  一、仏寺の間の事
   諸寺諸山の御領、旧の如く恒例の勤め退転すべからず。近年の如きは、僧家皆武勇
   を好み、仏法を忘れるの間、行徳を聞かず、用枢無く候。尤も禁制せらるべく候。
   兼ねて又濫行の不信僧に於いては、公請を用いらるべからず候。自今以後に於いて
   は、頼朝が沙汰として、僧家の武具に至りては、法に任せ奪い取り、朝敵を追討す
   る官兵に與え給うべきの由、存じ思い給う所なり。
  以前の條々の事、言上件の如し。
     壽永三年二月日        源頼朝
 

2月27日 丙辰
  近江の国住人佐々木の三郎成綱参上す。子息俊綱、一谷合戦の時、越前三位通盛を討
  ち取りをはんぬ。賞に預かるべきの由これを申す。勲功に於いては尤も感ずる所なり。
  但し日来平氏に属き、殊に源家を蔑如し奉るの処、平氏都を零落するの後始めて参上
  す。頗る真実の志に非ざるの由仰せらると。

[玉葉]
  伝聞、頼朝四月下旬上洛すべしと。また折紙を以て朝務を計り申すと。人以て可と為
  すべからず。頼朝もし賢哲の性有らば、天下の滅亡いよいよ増すか。
 

2月29日 戊子 晴 [玉葉]
  九郎平氏を追討せんが為、来月一日西国に向かうべきの由議有り。而るに忽ち延引す
  と。何故かを知らず。或る人云く、重衡前の内大臣の許に遣わす所の使者、この両三
  日帰参す。大臣申して云く、畏み承りをはんぬ。三ヶ宝物並びに主上・女院・八條院
  殿に於いては、仰せの如く入洛せしむべし。宗盛に於いてハ参入に能わず。讃岐の国
  を賜い安堵すべし。御共等ハ清宗ヲ上洛せしむべしと。この事実、若しくは茲に因っ
  て追討の猶予有るか。
 

2月30日 己丑
  信濃の国東條庄の内狩田郷領主職、式部大夫繁雅に避け賜いをはんぬ。この所没収せ
  らるるの処、繁雅本領たるの由愁え申すが故と。

[玉葉]
  定能卿来たり、世上の事を談る。平氏和親すべきの由を申すと。