今現在、この事件はどうなった?? |
名古屋高裁刑事第二部で、異議審が行われています。
2005年4月8日、名古屋高等検察庁は、異議申立を行いました。
現在、名古屋高裁刑事第2部に、名張事件第7次再審請求異議審が係属しています。
今年79歳になった奥西さんには、一日も早い再審開始決定の確定が必要です。
名古屋高裁は、迅速な審理を行い、早期に再審開始決定を下すべきです。
第7次再審請求審で出された再審開始決定は、「死刑の執行停止」を宣言しています。「明らかに無罪を言い渡すべき証拠」に基づき出された再審開始決定ですので、名古屋拘置所は、この時点で釈放してもいいはずです。しかし、名古屋拘置所は、釈放はおろか、面会制限などこれまでの処遇を変えようとしていません。再審開始決定が出された再審請求人として、奥西勝さんに対して、面会や発信の自由を保障すべきだと考えます。
検察庁は、異議申立をするな!
奥西勝さんは、2005年1月で79歳の高齢であり、また昨年胃ガンの手術を行った身体であるため、異議申立審でさらに時間を要する審理を行うことは、奥西さんの健康上大きな不利益となります。
再審公判でも、実質的に同じ審理を行うことになるわけですから、再審開始決定に対する異議申立は行わず、再審公判においてその主張を行うことが、公益の代表者であり、社会正義を実現する検察官にとって求められることだと思います。
4月7日、8日、最高検察庁への要請行動を継続して行いました。
名張事件全国ネットワーク、日本国民救援会は、明日、明後日とも、最高検察庁に対する要請行動を行いました。
2005年4月6日 最高検、法務省に要請
名張事件全国ネットワーク、同東京守る会、日本国民救援会、同東京都本部の代表12名が、最高検察庁に対し要請行動を行いました。代表団は、「社会正義の実現のためにも、異議申立を断念し、速やかに再審裁判に応じるように」と、強く要望しました。最高検察庁は、部屋も用意せず、「聞き置く」という態度に終始しました。
また代表団は、法務省に対しても要請行動を行いました。法務省は、「再審開始決定が出た以上、再審請求人の立場を尊重する」旨の回答を行いました。
2005年4月6日 名古屋高等検察庁に要請
名張事件全国ネットワーク、同愛知守る会、日本国民救援会愛知県本部の代表31名が、名古屋高等検察庁に対し、「異議申立をするな」の要請行動を行いました。
2005年4月5日 開始決定要旨全文
名古屋高等裁判所が、再審開始決定!
名古屋高等裁判所刑事第1部(小出ソ一裁判長)は、奥西勝さんの再審開始を認める決定を出しました。
再審開始決定は、新旧証拠の総合評価を行った上で、
@封緘紙を破らずに、ぶどう酒の栓を開けることが可能で、封緘紙が現場から発見されたとしても、そのことで現場で開栓されたと特定することはできず、ぶどう酒が現場に持ち込まれる以前にも開栓の可能性がある。
A四つ足替え栓のうち1本の足が極端に折れ曲がっているのは、瓶に固定されている状態のまま、栓抜きのような平らな物が横から当てられた場合に形成される。替え栓の内側の色、古さ、発見場所などから、本件ぶどう酒瓶のものではな
い疑いがあり、歯痕鑑定はその前提が揺らいだ。
B本件の毒物は、テップ剤と特定されたが、ニッカリンTの製造方法から生成される不純物(トリエチルピロホスフェート)が、直後の検査に現れないのはあり得ないと言え、本件毒物はニッカリンTではない疑いが生じている。
C自白には、ぶどう酒開栓方法、ニッカリンTの使用など客観的事実に反する疑いがあり、犯行の機会の特定など重要な点を含む多くの事項について、合理的理由のない不自然な変遷があり、真犯人であれば当然言及したはずの事項に関する供述がないなど、不自然・不合理な点が多く、自白の信用性には重大な疑問がある。
結論として、これらの新証拠が確定裁判の審理で提出されていたならば無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠に該当し、本件は再審を開始すべきである。
と、奥西勝さんの主張を明確に認め、再審開始を認めました。
奥西勝さんの最終意見書(名古屋高裁宛、2005年2月2日、抜粋)
当時の捜査に誤りはなかったという取調官もいますが…。
最新情報は、「イベント情報」をご覧ください。
名古屋高裁・2004年12月17日に事実調べ−−−16年ぶり |
名張事件弁護団は、現在審理中の第七次再審請求審において、一二月一七日に、名古屋高裁にて事実調べが行われることを明らかにしました。この事実調べは、第五次再審請求審以来、実に16年ぶりの事実調べとなります。
弁護団は、奥西勝死刑囚が歯で噛んで開けたとされる王冠に、不自然な折れ曲がりがあることを発見し、名古屋大大学院工学研究所の石川孝司教授(塑性加工学・力学)に鑑定を依頼、鑑定書として提出していました。
この鑑定書は、奥西勝さんが事件当日歯で噛んで開けたとされる王冠のつめには、極端な折れ曲がりがあり、それは人間が歯で開ける方法でできたものではない、と結論づけており、これ以外の数多くの疑問点も含め、奥西勝さんの無実を晴らす重要な証拠となります。
一二月一七日の事実調べでは、この鑑定を行った石川教授の証人尋問が行われる予定となっています。
第6次再審請求異議審棄却 |
1999年10月8日、名古屋高裁刑事第2部は、
第六次再審請求異議申立を棄却!
2002年4月8日、最高裁に特別抗告を棄却。
2002年4月10日、第7次再審請求を
名古屋高等裁判所刑事第1部に申立て。
・決定文
・全国ネットワークの声明
・法務大臣宛 特別抗告棄却に抗議と要請書
・法務大臣宛 刑の執行をしないよう求める要請書
・抗議ハガキを集中しよう!
どうして裁判所は、やり直しを認めようとしないのか |
◆不当な棄却決定で、「私たちが普通に考えて勝さんが犯人ではない
と思えるのに裁判所はどうして認めないの?」と裁判所に対する不審
感を一層強めました。
◆名古屋高裁は、弁護側が調べてほしいとお願いした証拠も調べずに、
棄却決定を出してしまいました。
◆しかも、その決定内容は本当に「なんでそう考えるかなぁ?」と首をかし
げるような納得のいかない理屈だけしか述べていません。
◆せめて、棄却するなら、私たちが「なるほどそうなのか」と思えるような
理由を聞かせてほしかったです。
◆棄却決定のあとすぐ、弁護団は最高裁に「こんどこそはわかってほしい」
という願いをこめて「特別抗告」をしました。
◆しかし、その願いも空しく、最高裁は2002年4月8日、「新証拠は伝聞に
過ぎない」というだけの理由で第六次再審請求を棄却したのです。
◆これまでの数々の疑問の中に、この第六次再審請求の新証拠を加えて
判断すれば、この裁判が「もう一度審理し直すべき裁判である」ことは明白
です。
検察官は、手持ちの証拠を出せ! |
◆事件直後に、間違いなく取ったと思われる I さんやS子さんの供述調書を、
検察官は、一切出そうとしません。
◆事件の核心にせまる人物だからこそ、必ず事件直後の供述調書があるはずです。
◆一人の人間の命に関わることであり、真実を明らかにするために、また日本の裁判
史上に汚点を残さないためにも、検察官は未提出記録を提出すべきだと思います。
この不条理を多くの人に知ってほしい |
◆手続き上は、当事者と弁護団が中心になされることですが、だからといって、私たちが
まったく何もできないというわけではありません。
◆この事件の不条理さを多くの人に知ってもらって、署名を集め、
「これだけ多くの人がこの事件に関心を持っているんだ」ということを裁判所に知らしめれば、
裁判所もいい加減なことはできなくなるはずです。
あなたに、してほしいこと |
◆私たち守る会も、駅頭でビラをまいたり署名を集めたりして少しでも多くの人に知ってもらう
努力をしています。このホームページもその活動のひとつです。
◆そして、裁判所に対しても要請行動(こうしてほしいという意見を直接伝えに行く)をしています。
あなたにもしてほしいことがあります。この事件を知ること・・・署名、カンパ・・・etc.
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