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コラム 司法書士田中将康事務所の生活と意見




Zoomによる研修−
司法書士は年間12時間の研修が義務づけられています。集合型の研修は、新宿四谷の司法書士会館で聴講することになります。ビデオ研修というものもありますが、どうしてもというものが集合型研修であれば現地に行かなくてはなりません。3時間の講義で往復2時間、5時間、仕事を終えてからの出発、これが結構きついのです。更に遠方の会員であれば、負担は増すことでしょう。ところが新型コロナウィルスの規制で集合型の研修ができなくなったので、代わりにZoomいうものになりました。これは便利で、何しろ現地に行かなくてよい。ただ何でも良いのではなく、懇親会はZoomでは盛り上がりません。これだけは遠くても集合型一本かもしれません。


相続登記の義務化−
土地の所有者不明問題の解決策として、相続登記を義務化する法案が令和3年4月28日に公布されました。施行日は令和6年4月1日ですが、併せて相続人申告登記(仮称)住所、氏名変更登記等の義務化も新設公布されています。相続登記の未登記土地が九州地方の面積に匹敵するというのですから、驚きです。今回、どのくらい改善されるかは分かりませんが、罰則付きとなれば、そのままにしておくことはできませんので、登記申請は増加するものと思われます。
付記 令和6年4月1日より施行


再度の緊急事態宣言−
4度目の再び緊急事態宣言が発令されました。新型コロナウィルスの影響が1年半以上も続くとなりますと、多くの事業主、働く方々の経済上の打撃の他に、メンタルの面での打撃も大きいのではないでしょうか。今まで聞いたことが無い禁酒令も発令されました。コロナウィルスもやはり免疫力の落ちた方に感染して症状を発生させるようなので、一にストレスをためないことが大切ですが、これがなかなか難しいですね。ワクチン接種が進んできているようですが、副反応も割合的にはインフルエンザワクチンより非常に高いそうです。副反応がでても、治療がたらいまわしの動画が出ていましたが、金銭の補償なんてハ−ドルが高いでしょうね。法律でもなんでも、ワクチン接種後の死亡などは、ワクチンが原因と推定するとかの規定がないと難しいでしょう。いつになったら、収束するんでしょうか。

新型コロナウィルス
緊急事態宣言が解除されたものの、外国旅行は不可能、国内旅行も他県移動の自粛で、これも無理。こうまで行動の制限をされると、やはり不自由を感じます。宿泊業、飲食業、観光客運輸業などの業界は、客足激減で大変なことになっていると思います。司法書士相談も本来面接が基本です。しかし現在それもできないので、電話、オンラインを利用しての相談となります。「司法書士の手数料は、いくらですか」のご質問は、当ホ−ムペ−ジに報酬の目安がありますので、それをご参照ください。コロナ関連の司法書士相談も受けておりますのでお問い合わせください。


東京司法書士会創立100周年記念式典−
記念式典に参加した。ホテルニュ−オオタニで開催された記念式典では、司法書士の歴史がビデオ放映された。明治の代書人から大正の司法代書人、そして司法書士と、約150年の歴史をコンパクトにまとめたものだった。司法書士制度が今あるのも先人のたゆまぬ努力と、それを支える多くの人々があったことを忘れてはならないだろう。式典は会長挨拶、来賓あいさつの後、元九州大学、大出良知教授の講演があった。司法書士の歴史にふれ、最後に近時改正された司法書士法の、「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟、その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」法律事務の専門家としての使命規定の新設の意味等を解説された。続いて祝宴となり、会長挨拶の後、小池東京都知事、元内閣総理大臣菅直人衆議院議員、新宿区長、国会議員等の挨拶があった。100周年の記念式典、祝宴といい思い出を刻んで会場を後にした。2019.11.14記

司法書士法が改正された−
最初にこれは私見ということをおことわりする。司法書士法の一条が目的規定から使命規定に改正された。「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟、その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。」今までの手続の専門家から法律事務の専門家として明文化されたものだ。ネットで衆参両議院の委員会を見ることができた。各党派の仕事ぶりが良くわかる。又、永年、法改正に係わった司法書士の努力は、司法書士界の歴史に深く刻まれると思う。施行は後日になります。



ブレ-キとアクセルの踏み間違い事故
−踏み間違いによる事故がニュ-スとなっている。踏み間違いにより歩行者が、子供が命を落としている。オ-トマ車のブレ-キとアクセルを見たとき、両方が接近しており、これは誰もが踏み間違えるおそれがあると、思ったものだ。ネットを見ると若い世代も踏み間違えているので、シニアだけの問題ではないだろう。今5万円前後で、防止装置が販売されているので、シニア世代は導入を真剣に検討する必要があると思う。

チケットの不正転売
特定興業入場券の不正転売の禁止等による興業入場券の適正な流通の確保に関する法律」が2019年6月14日に施行されます。いわゆる人気コンサ-トや、人気スポ-ツ興業などのチケットを転売目的で多数入手し、チケットの売買を扱う業者を通して売りさばき利益を得るという、インタ-ネットを利用したダフ屋を規制しようとする法律になります。今までも古物営業法違反や詐欺罪での取り締まりがあったようですが、氷山の一角でした。本当にコンサ-トに行きたい、スポ-ツ観戦に行きたい方々にチケットか行きわたらない状況が、ずっと続いていました。オリンピックのチケットを見据えてか、やっとチケット不正転売禁止法が出来て、施行となるわけです。はたしてチケットは容易に取得できるようになるのでしょうか。効果が期待されます。

政府の相続登記推進策−
租税特別措置法第84条2の3が新設され、相続登記未了の登記手続きで、一定の要件で登録免許税を課さないということになりました。亡くなった方の名義に一旦する場合の登録免許税を非課税ということにして、相続登記を推進するということですね。但し土地だけです。平成30年4月1日からの新設なので、運用上いろいろと、こういう場合はどうかとか、問題がかならずでてくると思います。注視することにしましょう。

大勝軒の思い出−
ラ-メン好きの人は名前くらいは知っているかもしれない。「大勝軒」つけめんの元祖のラ-メン屋さんである。私は店主の山岸さんの若い時から、通っていて、当時はチャ-ハンやシュ−マイもあったように記憶している。昭和50年少し前位だったと思う。物静かな美人の奥さんと、妹さんの3人で切り盛りしていたようだ。麺をお湯で熱く湯がいて、絶妙なス−プだれにつけて食べる、これを「あつもり」と呼んでいた。冷たいのは「もり」だった。そのうちテレビで紹介されたりして、行列のできる店になってしまった。奥さんが急逝したり、のれん分けの店が全国に出来たり、閉店したあと、跡継ぎの方が移転して新店舗を構えたりと、大勝軒の思い出はつきない。のれん分けの店もいろいろと廻ってみた。浦和、上野、田無だったかひばりが丘、北千住、横浜、草加、池袋駅前、池袋南口、大塚、御茶ノ水といろいろだった。味はどこも違う。山岸さんの店の味とほとんど違う店もある。味は時代とともに変わる。好みは人それぞれである。一杯の「あつもり」で至福の時があればそれでいいのである。私はたまに、東池袋店に食べに行くことがある。私の弟も、成増駅の近くで、つけめんを作っている。やはり、つけめんは忘れられない味である。

地面師の話−
昨年は大手不動産会社の地面師による詐欺被害が一社で60億円を越えると報道され、司法書士のひとりとして驚きを禁じ得なかったです。パソコンなどの能力が発展して、詐欺師の偽造技術が高度化しているのに、司法書士の運転免許証やパスポ−トの確認が、相変わらず目視で行われているのが原因のひとつと思います。対策としては
1.運転免許証の偽造を見破る機器の導入。
2.パスポ−トなどの真偽を司法書士等の照会に応えられる制度の構築
その他いろいろとアイディアがありますが、司法書士に本人確認義務をかしているのであれば、その責任を全うするためには少なくとも上記のような照会、調査権がなければ、これからも地面師の被害にあう方はへることはないでしょう。
2018.1.11


驚きの規制緩和−通訳案内士の独占業務が消滅−
たとえば日本に外国人旅行者が来て、通訳ガイドを業としてやる場合は難関の通約案内士の資格が必要でした。ところが外国人旅行者が増加し、通訳案内士が不足のところ、合格条件を緩和して人数を大幅に増加するのならともかく、独占業務を廃止して、名称のみ独占とするように改正してしまいました。今まで苦労して取得した方はどうなんでしょうか。政治力の無い資格は消滅する気がふとしました。

赤羽地区の航空機騒音について−
2020年の東京オリンピックに向けて羽田空港での航空機の発着回数が増加するのだそうです。その説明会が、開かれていましたので、ちょっと見学に行って来ました。それによると、赤羽地区は現在の計画では、午後3時から7時までの4時間で、南風の着陸時に赤羽上空、1500メ−トル付近を飛行するんだそうです。2−3分に1機通過するので80機から120機の飛来になるらしいです。ちょっと驚いたのは、高級住宅街が多い港区などは、さらに低空の飛行になり、その騒音はかなりのものになると思われます。いずれにしても、赤羽地区も1500メ−トル上空とはいえ、かなりの音が響くでしょう。心配なのは、更に時間枠が拡大され、9時、10時となれば、住んでいられるのかと不安にはなりますね。


ネットダフ屋問題−
著名なコンサ−ト、大相撲の前方席など、ファンがとりたくても取れないチケットが、ネットで売買されている現実があります。それも高額です。良席は定価の4倍5倍という値段で取引されています。驚いたのが大みそかの、紅白のチケット、同行者1名30万円とありました。あきらかな転売目的の売買は古物営業法違反などで、摘発されているようですが、大半は野放しのようです。高額転売の賛成論者はチケットが需要と供給にあっていないので高額になるのは当然という意見です。高額転売を仲介する会社もあれば、定価以下の売買しか認めない会社もあります。チケットを発行する方は、本人確認の厳格化などで転売チケットでの入場を規制しているところもあります。皆さん、立場立場で、支持する考えは異なりますが、私見としては、チケットの流通は、本人が都合で行けないときがあるので必要と考えます。そして定価+10パ−セントの上乗せ、郵送代等は仕方ないように思います。高額取引は規制すべきでしょう。いずれにしても自由競争に任せるのか、法整備が必要かと思います。


残業代請求−
使用者は労働者を1週間で40時間を超えて働かしてはならないことになっています。しかしサ−ビス残業でのトラブルが絶えません。一例ですが、労働者が退職した場合、2年間の残業代の請求ができます。その計算には割り増し分が含まれますので、すぐ何十万単位での残業代がでできます。請求する場合まず内容証明書で時効の中断をしましょう。

不動産の記載のない遺産分割協議書−
司法書士が業として作成する遺産分割協議書には、不動産の表示が必要だと長い間信じられて来たし、不動産の記載のない遺産分割協議書を作成して、懲戒とされた方がいたと思う。同業の司法書士に聞いても全員ができないのではという。法務局に提出する書類の作成なので、不動産の記載が必要だと考えられていた。不動産の記載のない遺産分割協議書は行政書士の業務だというのだ。しかし司法書士としては何か納得がいかない。
 最近こころのくもりが晴れる論文が掲載された。「司法書士の権利義務に関する書類作成」月報司法書士6月号の法学博士のS司法書士の論文、結論は、司法書士は不動産の記載のない遺産分割協議書を当然に作成できるとするものである誰もがおかしいと思いながら、明らかにできなかったものを明らかにした。詳細は書かないが、司法書士にとってすっきりする論文である。


オリンピック−
オリンピックが終わりましたが、アスリ−トの活躍には、目を見張りましたが、多くの方が幼児、中には2歳、3歳から練習していることに、驚かされます。いずれの競技も、決勝戦がはらはらドキドキで、日本が勝てば、何か嬉しい。閉会式の、日本を紹介するビデオは、素晴らしいものでした。ス-パ-マリオが、現れるときなどは、まさに度肝を抜かれました。あざやかなパフォ−マンスで、四年後が楽しみです。ただチケットダフ屋の横行だけは勘弁してくださいね

ああ赤羽−
テレビ番組での紹介、漫画の連載、グルメ番組での飲食店の紹介で赤羽東口はいつも若者でいっぱいである。一昔前は土曜日の昼などは、たまにうな重をつまみながら、ビ−ルなど飲んでいたウナギ屋さんは、行列で食べることができない。おでんもおいしくたまに食べていたが、ここも行列で食べられなくなった。日本蕎麦屋も清水庵という名店があった。閉店になったが、昨年のおおみそかに、年越しそばを売り出した。これは購入することができた。若い青年が修行中のようだった。味はどうかというなら客にアンケ−トをとれば良かったのにと思う。うなぎは混んでいるので、今度は寿司のカウンタ−で中トロ、こはだ、うになどをつまみたい。すしざんまいという、旨い寿司屋がある。

地面師とは−時々新聞にでています、
土地をめぐる詐欺師たちの呼び名です。本人になりすましたり、土地を転売して、売却金を持ち逃げするのが、典型的な手口です。昔から司法書士は地面師にだまされないようにいろいろな、工夫をしています。手の内はさらせませんが、格言のようなものは、今でも残っているようです。
1.急ぐ登記には気をつけろ
2.更地が狙われる、気をつけろ

法の支配と法治国家−−
一応いろいろな本にはいろいろな説が載っています。我が国は法治国家です。といいますが法治国家とは国会で成立すれば『悪法もまた法である」という考え方です。成立してしまえば、それが人権を侵すものでもやむを得ないという考え方です。法の支配とはたとえば個人の人権が国会で通ったからと言って、人権は侵されないというもののようです。悪法もまた法なりではないのです。歴史でも権力者が法の名のもとに専制を繰り返してきたのが歴史でしょうか。政治家が法治国家というときには、法の支配という言葉を使っているか、注意して聞いた方が良いと思います。法の支配の観点からみるといろいろなものが見えてくるかもしれません。

道路交通法改正−
道路交通法が6月1日より改正施行され、違反の自転車運転に対して、厳罰がかせられることになりました。何でも一部の方の不法、無法、無茶な運転により、運転者全員に厳しい罰則で、がんじがらめになる、自転車ももはや気楽な乗り物とはいえなくなりましたね。事故の賠償額も9000万円越えの判決が出るなど、保険未加入では大変なことになりそうです。
違反摘発がされやすいと思うもの
1.道路の右側通行-命に係わる危険行為ですが、前と後ろに子供を乗せて、右側通行、信じられませんが何度も見ています。
2.飲酒運転
3.一時停止違反
4.信号無視
5.歩行者道路での徐行違反
その他、傘をさしての運転、無灯火運転など、摘発が増えそうです。気をつけましょう。


会社法改正−−
監査役には業務監査と会計監査のふたつの役割があります。株式の譲渡制限がある小会社で平成18年以前に設立した株式会社は、会計監査のみの権限とされています。したがって定款を見ても明らかではないことになります。5月1日以降の監査役の登記は、監査役の範囲の登記が必要になりますので、定款をチェックしておくことをお勧めします
司法書士の民事事件を考える−−
司法書士が簡易裁判所においての訴代理権を付与されて12年目に入りました。過払い金の返金を除く一般民事事件に司法書士は積極的に関与しているのでしょうか。司法書士会からの風の便りによるとそうでもないらしいです。登記事件と比べると手間と時間がかかります。登記だけで専業化している事務所は、司法書士が関与する訴訟代理事件は扱わないのではないでしょうか。私は登記事件の減少とともに、一般民事を扱うようになりました。手探りの12年でした。建物明渡事件を受任したとしても、未払い家賃が140万円を超えている場合の、督促の問題、受領しない、逃げ回る賃借人に対しての送達。訴状における対象建物の特定の仕方及び現地調査のやり方、仮処分の必要性、建物の敷地に動産が放置してある場合、強制執行の申立等、被告からの反撃、委任者からの不満の声など、現場はとても研修の要件事実の訴状の作り方だけで、かたずくものではありません。民事事件の最終段階は建物の明渡であったり、債権や不動産の差押えですが、司法書士には代理権がありません。執行代理は、弁護士でなくとも許可があれば代理人になれるのですが、素人さんがなれて、司法書士は不可だというのです。理由は地方裁判所が管轄だかららしいです。一つには高度の法律事務だから出きないという理論ですが、それですと素人さんができるのはなぜという疑問には答えていません。私論ですが司法書士が関与した判決などの執行については司法書士が代理できるという規定を設けるべきです。少額債権執行は認められました。中途半端というのは、あまりいいものではありません。



未成年者の犯罪--川崎市で未成年者による殺人が起きました。厳罰化を望む声も、被害者や遺族のことを思うと当然のことでしょう。殺人、強盗、傷害、暴行、恐喝、窃盗などの犯罪に対して、少なくとも中学1年から、中学生の勉強室として、刑法の罰条などを教える必要があると思います。周りで、中学生、高校生の刑法を学んだと、聞いたことがありません。中学生、高校生にわかる刑法の時間をもうけるべきです。法律を知らない未成年者が多数なので、中学、高校生でもわかる刑法を教えるべきと思います。2015.3
裁判員裁判--裁判員裁判が死刑とした一審判決を破棄して無期懲役としたのが控訴審の判決。先日、最高裁判所で、破棄の控訴審判決が確定したそうです。一般市民の参加する、裁判員制度に私は賛成です。ただ量刑を判断したとしても、結局は職業裁判官の量刑で決まるのですから、裁判員は、有罪か、無罪かだけを判断するようにしたら良いと思います。これにより負担が少しでも減るように思うのですが、いかがでしょう。
犯罪被害者の心情--
光市事件の他残虐な事件があとをたちません。最近では危険ドラッグを摂取しての凶悪犯罪なども、後をたちません。もぐらたたき状態ですが被害にあった方は、大きな傷を残します。正当防衛としての武器の所持も禁止されている中では、何も反撃ができません。刑法39条も心身喪失者の行為は罰しないと、かなり古い机上の論理が、主流となっているようです。従って、覚えていないとのいいわけが横行するわけです。やはり刑法39条を改正を検討すべきと私は思います。いかがでしょうか。

商業登記規則改正か--商業登記規則が改正されると新聞報道にありました。改正の主な点は
1.代表取締役ではない、取締役にも住民票などの書類を添付させ、架空取締役、就任を承諾していないなどの言い分を排除する。
2.代表取締役が辞任する場合は、届出印か、実印を辞任届に押印させ印鑑証明書を添付させる。などです。私見ですが、株式会社の平取締役に関しても、住所を登記事項にすべきです。結局これらの改正は、会社登記において辞任していない、就任していないというトラブルが多発しているからだと思います。現行法では会社登記を業としてできるのは、司法書士と弁護士しかありません。本人申請の形式をとった登記申請は法律違反です。グレーゾーンではなく違法行為ですので、法律にのっとって調査してもらいたいものです。
2014.11.14

あん摩マッサージの資格--報道によりますと、先日、大阪で赤ん坊にマッサージを施し、それが原因かわかりませんが、死亡事故が発生したそうです。私は、以前からあん摩、マッサージという国家資格制度があるのに、無資格で業として、あん摩、マッサージを開業している店(もっともあん摩、マッサージ、指圧とは表示しませんが)が異常に多いのに疑問を呈していました。ほとんど野放し状態です。国家資格を持った方は、色々と規制があるので、無資格者より不利になり、廃業しているとも聞きます。実に不思議なことです。実害がでないと、法律の改正には動かないようです。2014.9

アクセルとブレーキ踏み間違い事故---私の知人が最近車にはねられて亡くなりました。先日、お会いしたばかりなので驚きでいっぱいでした。事故の原因のひとつにアクセルとブレーキの踏み間違いがあったのだと、新聞報道にはありました。繰り返されるアクセルとブレーキの踏み間違い事故。年間7000件前後起こっており、貴い命が失われていきます。この踏み間違いについては、自己責任に還元されてしまうのでしょうが、そもそも同じ右足でアクセルとブレーキを踏むことがそもそも誤認するもとだと思います。右はアクセル、左はブレーキにすれば良いのです。なぜそのようにしないのか、技術的に無理なのかわかりませんが、年間7000件もの交通事故が発生しているのに改善できないという、自動車企業の倫理観に私は疑問を覚えます。


過労死等防止基本法-
平成26年5月27日過労死等防止基本法という法律が成立しました。「仕事は9時5時ですよ」といわれ朝の9時から夕方の5時まで働いて、帰宅、奥様の手料理で食事と思ったら大間違い。この5時はなんと翌朝の5時だそうです。ここまで極端のは、にわかに信じがたいですが、午前1時2時まで働かす企業も多いらしいです。人間は生身ですから、あちこちに不具合がでできます。まじめでおとなしい方が、過労死になる可能性が高いでしょう。とりあえず法律ができたのは良しとしましょう。それにしても残業代は払わない、名ばかり店長、名ばかり管理職、偽装請負と自分の利益のためによく考えます。偽装請負などは法律、税金、保険などが関係してきますので、専門職の指導があるかと思います。情けない限りです。残業などでお悩みの方は一人で悩まないで信頼できる方に相談した方がいいと思います。疲れたら休みましょう。
あん摩マッサージの指圧の資格-
この資格は国家資格です。先日、整体師の凶悪犯罪がマスコミで報道されていました。依頼者への凶悪犯罪です。マッサージ、指圧を業とするには養成機関を経て国家試験に合格しなければなりません。この養成機関が3年で学費だけでも、最低400万円以上かかるのです。一方は無資格で誰でもそれに類する屋号を名のることができます。やはり業としてマッサージ等身体を整えるなどの仕事については国家資格があるのですから、無資格での業務は規制すべきと思います。聞くところによりますと、養成機関も1年ないし2年でおわることを3年もかけている。高い授業料が参入を妨げているなど問題も多そうです。ちまたにあふれる無資格のマッサージ、なんのための国家資格でしょうか。
簡裁訴訟代理の復代理--
平成15年より始まった認定司法書士による簡裁訴訟代理関係業務を当事務所は扱っています。10年の歳月が流れました。そのあいだに簡裁訴訟代理関係業務の認定試験の、チューターを4年経験しました。100時間研修の約半分は認定司法書士が民事訴訟法、民事訴訟規則等に基づく訴状、答弁書、準備書面等の作成準備、要件事実の理解への準備作業を受講者とともに行います。受講生には法科大学院を出て法務博士の称号を持つ方もいます。後半は主に弁護士による本研修になります。そのようなわけで積極的に簡裁訴訟代理関係業務に携わってきましたが、認定司法書士だけど実務経験がない、仕事の依頼はきたが一人では不安だという方は、ご相談ください。共同受託、復代理という方法で事件の解決ができるかもしれません。

ベビーシッターの事件--
子供さんが死亡した事件が起きました。業としてベビーシッター業とするものはそれなりの資格を持つものに限定すべきと思います。考えられる資格は、保育士、幼稚園、小学校教諭免許、介護福祉士、社会福祉士、精神保健衛生士、指圧、鍼灸、マッサージ師、看護師、などの資格が考えられます。又、資格のない方は研修など受けることが考えられます。余談ですが、指圧、マッサージ師の国家資格を取るのは、費用(数百万円)と2-3年の時間がかかります。しかし巷には無資格者のマッサージ店があふれています。国家資格を取った方が規制があり営業が難しく、無資格者は規制がないので広告などがしほうだい。なんとも不思議な気がします。

呆れた大手プロバイダー
用があるから電話をするのですが、この会社は自動音声で長々と説明して、お客様のサービス向上のために録音させていただきますと、ここまででひどい対応なので、サービス向上が笑ってしまいます。今度はどういうわけか、生年月日の何月何日を入力し、シャープを押せというのです。それからさらにややこしい説明が続き、1番、2番、3番を選択して押せと、何やら押していくと、挙句の果てにお客様はこのサービスはご利用できませんと。オペレーターにつなぎますと、今度はやっと用が足りるかなと思ったら、電話が大変込み合っていますと通じない。開いた口がふさがらないとはこういうことでしょう。契約さえとればそれでいい、そんな個客サービスは二の次の会社が増えていると思うのはわたしだけでしょうか。


詐欺と金銭消費貸借契約--お金を貸して、それを返してもらう契約である。借りた方は返すという意思が必要なわけである。ところが、金銭を返す意思などさらさらなく、借用書だけは乱発する。借用書に返しますとあれば、返す意思があったと、だいたい認定されるでしょう。世の中にはずるがしこい人が少なからずいる。その方たちは、返す意思もなければ、財力もない。彼らは民事訴訟法における判決書がさっぱり、彼らには効果がないことをよく知っている。返す意思もなく、その財力もなければ、詐欺にあたるわけだが、それを逃れるためにも、借用書などいくらでも書くのである。そういうわけで借用証書はあるが詐欺のにおい、ぷんぷんの貸金返還訴訟などが結構多いと思われるのだ。

国際民事訴訟の管轄−−民事訴訟法という法律に裁判所の管轄を定める方法が書いてあります。原則は被告の所在地の裁判所ですが、例外とかもたくさんあります。原告、被告が、札幌と福岡県などの場合も、双方ご自分の近くの裁判所が都合がいいわけです。したがって予め契約書には、民事紛争の場合は自分の都合のよい裁判所を利用する旨が書いてあります。これを合意管轄といいます。この裁判管轄についても紛争の一つになります。交通費の問題などが発生するからです。国内の民事訴訟でもこうなのですから、合意管轄が外国の裁判所でしたらどうでしょうか。インターネットを利用する取引でトラブルが生じた場合はどうでしょう。被告の本店は海外にあり、管轄は外国の裁判所とすると契約書に書いてありますと、これが原則適用されます。詐欺まがいの取引でも、これをやられるとほとんどの方は訴訟を断念するのではないでしょうか。こういうところにも、インターネット取引の恐さがありますね。2014.1.22



轢き逃げ犯の逮捕
11月3日の深夜、私の事務所の近くで、死亡ひき逃げの交通事故があったそうです。被害者は30代の男性だそうです。今日の朝刊に被疑者が逮捕されたとあります。しかし逮捕されたタクシー運転手は近くを通ったが轢いてはいないと否認しているそうです。事実なら冤罪事件になってしまいます。これはきっと、裁判員裁判になるかと思いますがねどのようにみなさん判断されるのでしょうか。きっと証拠が裁判で出てくるのでしょうね。
2013.12.10

道路交通法の改正
自転車の路側帯の逆走禁止。赤羽も車道を右側通行する方があとをたたず、ひどいのになると、子供を前に後ろに乗せて、右側通行の逆走。逆走プラスヘッドホンをつけている方など、危険の認識がない方が多いです。危険の認識は脳の偏桃体という部分だそうですが、敏感すぎると臆病になりすぎ、鈍感だと危険を感じにくくなるようです。なんでもちょうどいいくらいがいいのかもしれません。2013.12.3
司法書士の報酬
ー一昔は一律の報酬規定がありましたが、現在は自由化しています。当事務所は従来の報酬基準を参考にし、司法書士連合会の同職の報酬アンケートを参考にしながら、決めています。従いまして一般的な報酬、リーズナブルな報酬となっていると思います。ただ専門家の報酬はお勤めの方から見ると高いように思いがちですが、お勤めの方は長期の労働契約、専門家は一期一会、一回きりの委任契約ですので、その点はご理解いただきますようお願いいたします。 

ある飲食店にてー昔はアットホームだったと思うのですが、最近はお客が山のように来るからでしょうか、対応があまりにひどいです。もう行くことはないでしょう。お互い客商売。どちらが上も下もないのです。驕れるものも久しからず、ただ春の夜の夢の如し。

赤ちゃん取り違え事件数日前の新聞に出ていました。60歳を超えて3200万円の賠償命令が出たとのことですが、控訴すればまた年月がかかります。過ぎ去った月日は戻ってはきません。それにしても専門家と呼ばれる職種はいろいろありますが、高度の注意義務が課せられています。仕事上のミスが一番恐いのです。医師は医療ミス、弁護士は控訴状を出すのを忘れたりの取り返しのつかないミス、税理士は税額の計算ミスなど多々あります。司法書士も細かい仕事で人と物の確認の後に、的確な事務処理が要求されます。仕事が増えてくると注意が散漫になります。そういったところを発生させないということも、経営者の能力でしょう。2013.11.27


 
   

司法書士田中将康事務所

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