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相続、売買、贈与登記、会社、簡裁訴訟代理、地裁、家庭裁判所提出書類作成、

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相続登記- 
お亡くなりになった方名義の土地、建物の名義変更の登記です。遺産分割協議書による登記が多いです。その他に遺言状による登記、遺贈登記もあります。 相続証明書の取得に時間がかかったり、兄弟姉妹の子供、甥っ子ゃ姪っ子が登場して話し合いがつかなかったりと、相続登記は終了するまで時間がかかることも多い登記です。
相続登記の義務化「新設」

 相続登記の義務化が令和6年4月1日より開始されます。今までは相続登記は義務では無かったので、長い間放置されていることも多かったようです。施行後は義務化されますので、登記の懈怠をすると10万円以下の過料が課されると規定されることになります。尚、住所等登記名義人の表示変更登記も、更に義務化されるとのことです。

所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法

長期に相続登記がされていない土地に職権で登記がされ相続人の1人に法務局から通知がなされます。
 
法定相続証明情報制度が新設されましたので、相続登記と同時に取得手続きをしておかれますと、便利かと思います。国の相続登記推進計画が始まっています。報道によりますと、相続登記が未了の土地の面積はなんと九州地方の大きさに相当するとのことです。
放置してある相続登記は、また亡くなる方がおられて、登記はますます複雑になり、登記費用も高くなりがちです。

租税特別措置法第84条2の3により、相続で(相続人の遺贈を含む)により土地の所有権を取得した場合で、その土地の所有権移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を登記名義人とするために受ける登記については登録免許税をかさない、とあります。令和7年3月31日まで

租税特別措置法第84条
2の3より、少額の土地「固定資産税価格により、それがない場合は登記官が認定した価格」の価格が100万円以下であれば登録免許税が課されません。持分登記にも適用があります。令和7年3月31日まで

遺言状
ー法務局における遺言書の保管等に関する法律により法務局で遺言書を保管する制度が新設されました。但し遺言書の内容についての審査はしませんので、注意が必要です。
実務をやっていますと、こんな時に遺言状があれば、スムーズにいくのにというケースがあります。それだけ相続手続きが困難を極めるからです。私見ですが、遺言状を作られた方が良い方は
子供さんがいらっしゃらない方です。兄弟姉妹、その代襲相続人が登場してくるケースが多いのです。兄弟は他人の始まり、ということわざもありますし、甥っ子、姪っ子との行き来もない場合、遺産分割が暗礁に乗り上げて相続登記ができない場合が多々あります。相続人間での話合いが不可能であれば、家庭裁判所での調停の申立てなどが必用になる場合があります。遺言状の活用をお勧めします。中でも費用はかかりますが公正証書遺言がいいと思います。

 当事務所は土地家屋調査士、税理士等と連携して、遺産分割協議書の作成、相続登記、銀行の預貯金解約手続き、未登記建物の表題登記、税務申告との一括処理が可能ですので、ご相談ください。

全体業務--
土地建物等の相続、売買、贈与登記、会社登記、建物明渡訴訟等140万円までの簡裁訴訟代理などにご利用ください。

土地、建物の売買立ち合い--大変高価な財産が土地や建物です。お売りになる場合も。買う場合も、基本的に立ち合い登記が必要になります。立ち合い登記は、登記の専門家司法書士にお早目にご相談ください。

会社、法人登記業務--株式会社、特例有限会社、合同会社等の設立、役員変更、本店移転、商号変更、目的変更などの登記手続きを扱っています。学校法人、医療法人、協同組合などの登記も扱っています。

賃料未払い、建物明渡し--
家賃を3か月4か月、1年と未払いになったままですと、ますます未払い賃料が増え回収しづらくなります何度も大家さんが内容証明書を出してもさっぱり支払わない、大家さんも、もうアパートから退去してもらいたい。そんな場合は認定司法書士にご相談ください。
例、家賃月6万円、未払い月数6カ月、アパート2Dk(評価価格100万円)認定司法書士が大家さんの代理人として内容証明書を発送します。解除の効果が生じてもなお、退去しない賃借人には、占有移転禁止の仮処分が必要な場合があります。第三者に占有させたり、又貸しさせたりしますと、強制執行ができない場合があります。当事者を恒定するために仮処分の申し立てをします。以後速やかに、簡易裁判所に建物明渡と未払い賃料の請求の訴訟を提起します。勝訴判決がでて確定すれば強制執行の申立になります。(こちらは書類作成になります)1回目の裁判所からの強制執行では警告文の掲示となります。居留守を使ったり、不在の場合でも、執行官の指示で鍵屋さんがドアを開錠し、部屋の中を臨検します。おおよそこのような流れになります。これで退去しない場合は強制執行を断行します。引っ越し業者さんが動産を運び出すことになります。通常ここまでで相談から6カ月から1年くらいかかります。早めのご相談がいいかと思います。

財産管理業務--司法書士法施行規則31条で規定されている司法書士法人ができる業務です。(司法書士個人も当然できます)たとえば相続が開始した場合の相続財産の調査。役所への簡単な届け出、健康保険など過払い分の取戻し手続、株式の名義書換え、預貯金の解約、相続人への振込手続き、税理士による相続税の申告紹介等々。
相続に関係する事務は複雑ですね。それらの事務を司法書士が一括して代行いたします。土地建物の売却事務等も、財産の処分業務としてご相談ください。紛争業務は種類、金額等により弁護士、認定司法書士の分野になります。





簡裁訴訟代理 --訴えの額が140万円以下の民事紛争は司法書士の訴訟代理関係業務が利用できます。ご相談ください。建物明渡し、賃料未払い、貸金請求、過払い金請求等、裁判書類作成で遺産分割調停申立書、離婚調停申立書、相続放棄申立書も扱っています




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