
訴えの額が140万円以内の民事訴訟代理に利用できます。訴えには貸金請求、マンション管理費請求、損害賠償請求、建物明渡請求、所有権移転登記請求、抵当権抹消登記請求などがあります。
あなたに、何かの請求権があり、相手方がそれに応じない場合は、裁判所を利用するほかありません。もっとも最近は民間の紛争あっせん機関がありますので、それらを利用するのもよいかもしれません。但し強制力がない場合がありますので注意が必要です。実際は裁判所を利用することになるのではないかと思います。まず調停という話し合いの手続きがあります。しかし相手方に出頭義務がないので、欠席すれば調停は不調となります。訴訟になっても調停、和解で解決することも、多いので結局訴訟を申し立てた方が解決は早い気がします。訴訟を起こす前に仮差押え、仮処分が必要な場合もあります。これらの場合は認定司法書士があなたの代理人として簡易裁判所の法廷にたち、あなたの権利を守ります。
少額訴訟というものもあります。原則一回の口頭弁論で終結します。60万円までの金銭の請求で、証拠がそろっている場合に利用できます。但し被告が通常手続きにして下さいといいますと、少額訴訟にはならず通常訴訟になります。
強制執行ー裁判所で判決をとっても、支払わない、アパートの部屋から退去しないということに、なりますと強制執行が必要になります。建物明渡しの場合は強制執行が可能ですが、金銭債権の場合は、差押える金銭がなければ、執行ができません。書類作成業務になります
簡裁訴訟代理費用 着手金50000円から、成功報酬金 獲得額の20パ-セント
訴状印紙、郵便代が別途かかります。
本人訴訟支援等とは当事者が代理人を立てないで、裁判所に出席して裁判や調停を進めて、問題を解決する手続きです。訴訟のコストがかなり低く抑えられるのが利点です。
本人訴訟支援型が利用できる方とは
1.一か月に1回ほど開かれる口頭弁論など裁判所に出席できる方。休みの取れる方です。弁論準備、手続きは一か月に数回行われることがあります。
2.電話やメ−る等で連絡がきちっと取れる方。
3.当事務所にお越しになれる方。司法書士は依頼者のお話を聞いて、訴状、準備書面等を作成いたします。司法書士は依頼者とコミュニケーションをとりながら書類を作成します。ただ、あまりにも自説にこだわる方、進行方法等をほとんど受け入れられない方、あまりに他人任せの方、等は残念ながら司法書士とのコミュニケーション、意思の疎通ができかねますので当事務所ではお受けすることができません。
訴状作成費用例 140万円の貸金返還請求(被告1名の場合) 印紙代1万円、送達切手代約8000円、司法書士報酬9万円-
司法書士報酬は訴えの額、複雑度により変動します。
家庭裁判所提出書類作成ー相続放棄申述書、特別代理人選任、失踪宣告申立、相続財産管理人選任申立、不在者財産管理申立、成年後見申立、遺産分割調停申立、離婚調停申立書類等があります。作成費用例−相続放棄申述書
50000円~その他に切手代、申立印紙、戸籍等手数料が発生します。遺産分割調停申立書作成−90000円~その他に切手代、申立印紙、戸籍等手数料が発生いたします。
1.相続放棄をするには家庭裁判所に相続放棄申述の申立が必要です。申述が受理され相続放棄の効果が生じると、その方は相続人にならなかったと法律上みなされます。そうすると被相続人の財産を一切相続しないことになります。借金がある場合、借金の請求から逃れることができます。しかし借金の他に預金があることが、相続放棄の後にわかったとしても、取消は原則としてできません。従って、慎重に相続放棄の手続きをすべきです。また、被相続人の財産を処分したりすると、相続を承認したことになることがありますので注意が必要です。その他限定承認などもあります。通常被相続にが亡くなったことを知って自己が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述をする必要がありますが、伸長の申立もできます。被相続人が亡くなってから、かなりの期間が経過している場合は、早急に専門家にご相談ください。
遺産分割調停申立書−相続人間で話し合いによる遺産分割協議ができない場合は、調停を申し立てることができます。調停でも話し合いがつかない場合の次の手続きは審判の申立になります。必ずしも申立人の希望通りの審判となる保証はありませんので、調停で解決すべきか、熟考した方が良いでしょう。尚、調停の申し立てから解決まで約1年ほどかかっているようです。
離婚調停申立書作成−3組に1組は離婚するといわれていますが、離婚も双方の合意が必要です。協議離婚の話し合いが出来にい場合は、調停という方法があります。司法書士事務所では書類作成のみになります。
財産管理業務
司法書士の業務は登記、裁判業務だけではありません。新しく財産管理業務が司法書士施行規則31条で認められました。従来から行われていた分野もあるのですが、明文の規定がないために疑義がありました。司法書士法施行規則に具体的に司法書士の財産管理業務等についての規定が新設されています。
使用例
相続が開始しましたが、相続財産の調査、相続人への通知、銀行、証券会社、保険会社への通知、解約、金銭の受領、配当、戸籍、除籍謄本などの収集など事務は大変です。そこで司法書士を相続財産管理人にすると、事務手続きを円滑にすすめることが出来ます。(但紛争業務は除きます)
相続が開始しましたが、Aさんは遺言執行者に指定されています。しかしAさんは遺言執行に関する事務をどのように進めるか、わかりません。そこで司法書士を遺言執行者の補助者に選任しました。司法書士は遺言執行者の補助者として、相続人への通知、金融機関への通知、戸籍関係の収集、銀行預金の解約、株式の名義書き換えなど、遺言執行者を手助けして、事務を円滑に進めます。
司法書士法施行規則
第31条には
当事者その他関係人の以来または官公署の委嘱により管財人、管理人その他これに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務、又はこれらの業務を行うものを代理し、若しくは補助する業務
具体的には遺言執行者、相続財産管理人、不在者財産管理人、遺産分割協議書による財産管理業務、個人の方からの財産管理業務、およびそれらの補助業務などがあげられます。
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