東海教区とは?
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教会年度報告 / 教会役員議事録 / 教師異動 / 教会基本財産 / 教会規則 / 宗教法人
宗教法人法にもとづいた宗教法人格を有する教会は、所轄庁(県)および法務局に対して、しかるべき諸手続きを必要とします。手続きについては、教区および教団の指導にしたがって、速やかに行うようにしてください。宗教法人格を有する教会は、所轄庁に対して年度報告を行う必要があります。 諸手続きについては、教団事務局編『宗教法人の諸手続き』にも詳細が記されていますので、参考にしてください。『宗教法人の諸手続き』は、教団事務局総務部(電話 03-3202-0541)から入手することができます。
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