教会基本財産(土地・教会堂・牧師館等施設の不動産)に関して、以下の行為をしようとするときは、宗教法人法第23条および、法人規則の規定によって、所定の手続きを経ることが必要です。
◎ 不動産を処分または担保に供するとき
◎ 借入れまたは保証をするとき
◎ 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却などをするとき
◎ 境内地の著しい模様替えをするとき
◎ 境内地、境内建物の用途変更または目的外使用のとき
手続きをしようとするときは、あらかじめ教区事務所にご相談の上、適切に手続きを進めてください。
教区よりお願い
会堂牧師館を新築する時には…
教会が会堂新築等を計画しこれを実施しようとするときは、宗教法人法第23条及び法人規則(教会規則)に基づく所定の手続きが必要です。このための申請書を教区に提出する際の、申請書の書式と必要な添付書類につきましては、日本基督教団事務局総務部編集発行の『宗教法人の諸手続き』最新版に記載されていますので、ご覧ください。これにより、申請書と必要な添付書類一式をご準備ください。
又、会堂新築をする際、多くの場合には、現会堂の取り壊し(除却)も必要ですので、このための申請書の準備もお願いいたします。これらの事柄を、責任役員会と教会総会で議決の後、その行為の要旨(現会堂を除却すること、会堂を新築すること)を示して、その行為の少なくとも1か月前に公告(週報等で2回、かつ掲示板に掲示)する必要があります。このように、教会内部の手続きで、約2か月が必要です。これらの後に、申請書をご提出ください。
提出された申請書は、教区常置委員会で取り扱われますが、多くの場合、申請内容の調査と確認のため、調査員を選び当該教会に派遣し、その調査報告をもとに、承認の判断をいたします。ですから、多くの場合、申請書の承認には、少なくとも2回の常置委員会の議を経ることが必要となります。
従って、会堂新築等の宗教法人法第23条に関わる行為を計画しておられる教会は、教会内部の諸手続きと申請書作成から提出に至るまでの日程、及び、教会常置委員会の日程等をよく確認して頂き、事前に教区事務所にご相談下さいますよう、お願いいたします。そして、十分な時間的余裕をもって全体の計画を進めて下さいますようお願い申し上げます。