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教会規則(法人教会規則・教会規則)の施行・変更をしようとするときは、教区総会議長の承認および、教団総会議長の同意を必要とします。

手続きをしようとするときは、あらかじめ教区事務所にご相談の上、適切に手続きを進めてください。

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東海教区事務所

住所
〒400-0024
山梨県甲府市北口三丁目4-11

電話・FAX
055-268-3755

E-mail
tkyouku@mvh.biglobe.ne.jp


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