交通事故の業務

交通事故の問題を解決するためには
事故の後
手続きの流れ
よく理解しておくこと
が何よりも大切です
★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★

交通事故ミニ情報(2001・11・28)

酒気帯び運転のアルコール濃度基準が呼気1g当たり現行0・25rから0・15rに変更。6月1日から改正法施行。


交通事故後の手続きの流れ

1.交通事故の発生
 (A)事故の分類
   @死亡事故
   A傷害事故
   B物損事故

  (B)自動車保険の種類
  @
強制保険(自賠責保険)―自動車の運行によって、人身事故を起こした場合に支払われます。
                        賠償額は、傷害の場合が120万円まで。死亡事故等は3000万円まで。
  
A任意保険(自家用自動車保険等)―自賠責の支払い限度を超えた損害について支払われます。
                                人身事故、物損事故、運転者や同乗者の事故等が対象。
  
B政府保障事業―加害車両が強制保険に加入していないとか、ひき逃げなどの場合に請求できます。

    ★仮渡金・内払金制度傷害事故にあって収入が減り、当面の生活費に困った場合に請求できます。

2.損害賠償請求権の発生

  (A)死亡・傷害事故の場合
    【財産的損害】
    (1)積極損害
         医療関係費 入院費・治療費・診察費・温泉療養費・あんまマッサージ費等
         ・交通費      :タクシー代・ガソリン代(1キロ=15円)・高速道路代・駐車代等
         ・付添看護費  :職業付添人や近親者の付添いの料金
         ・葬儀関係費  :葬儀費用一式:120万円〜150万円前後
         ・入院雑費    :一日につき1,300円〜1,500円
         ・その他の費用:家の改造費・ベッドなどの備品購入費等
    (2)消極損害
        ・休 業 損 害 :事故前の収入を基礎として、ケガ又は死亡で現実に喪失した収入額)
    【精神的損害】
    (1)慰 謝 料 :入通院慰謝料表を基準として、その範囲内において妥当とする金額

  (B)物損事故の場合
    (1)車対車の場合 :修理代+評価損+代車料(休車補償)+その他(破損したメガネや衣料費等)
         ・評 価 損 :修理に出すと車の評価額が下がることによる損害で格落ち損ともいう
         ・代 車 料 :料金はレンタカー料金が基準
    (2)店舗などを壊した場合:修理費+営業補償

3.損害賠償の交渉時期
  @死亡事故―すぐに開始
  A傷害事故―傷が完治してから開始。後遺症がある場合は、症状固定と診断されてから開始。
  B物損事故―修理の見積書が出来てから、又は修理が終わってから開始。

保険会社に対する異議申立てで、どれくらい
アップするかを知りたい方は最近の取扱事例まで。
保険会社の提示する傷害慰謝料及び
後遺障害の等級認定に不満の方はお申し込み方法まで。

4.過失相殺の割合
  
@過失相殺とは――事故が発生した際に、加害・被害者の両者に過失があれば、その割合
                   に応じて損害賠償額を減額する仕組み

  A過失相殺の計算方法(車対車の場合)
   ・甲の車の損害額20万円、乙の車の損害額80万円
   ・甲の過失割合30%、乙の過失割合70%とした場合、
   ・両損害額の合計は100万円となり――、
   ・甲の負担額は30万円、乙の負担額は70万円となって
   ・結局、甲は乙に、30万円−20万円=10万円を支払うことになる。

5.示談の合意
  @示談とは――法律的な紛争を抱えている当事者が、お互いに話合いを行い、譲り合うべき部分は
               譲り合いながら紛争を解決すること。民法上の「和解契約」と同じ。

  A示談書――内容については、ここをクリック
  B公正証書――当事者同士で作る示談書を「私製証書」という。しかし、私製証書には強制執行をする効力はない。
               その場合、公正証書にしておくと強制執行が可能となる。内容については、
ここをクリック
  C示談書の注意点――いったん示談が成立すると、原則として再度の請求は出来ない。
                    しかし、示談締結後に後遺症が出た場合は、請求できる場合もある。

6.交渉がまとまらない場合
  @法的手段
    ・交通事故調停⇒簡易裁判所へ申立てる。
    ・訴   訟   ⇒請求する金額が30万円以下の場合 :簡易裁判所(少額訴訟)
                          同・90万円以下の場合 :簡易裁判所(通常訴訟)

                      同・90万円以上の場合 :地方裁判所
  Aその他
     ・
交通事故紛争処理センターへの仲裁依頼


当事務所では、交通事故全般にわたる業務を承っております。
ご依頼・ご相談は
   行政書士 江口正事務所まで。
電話:045−912−4951
   メールは、こちらから 


【トップページへ戻る【戻る】