通常の在留資格に定められている在留期間更新手続きが免除されます。
在留資格ごとに定められている就労制限もなくなります
再入国許可の期間が一律3年に延長されます
素行が善良であること
⇒法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
⇒日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て、将来において安定した生活が見込まれること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
⇒原則として引き続き10年以上日本に在留していること(このうち就労資格または居住資格を持って引き続き5年以上日本に在留していること)
⇒罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
⇒現に有している在留資格について、入管法に規定さあれている最長の在留期間(現在は、3年以上)を持って在留していること
⇒公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1.および2.に適合する必要はない。また、難民の認定を受けている者の場合には、2.に適合する必要はない
原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
引き続き5年以上日本に住所を有すること
20歳以上で本国法によって能力を有すること
素行が善良であること
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことが出来ること
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
A.在留資格を持たないまま日本で生活されている(不法滞在)外国人の方で、引き続き、日本国内での生活を希望されている方
申出の内容によっては、入管での審査の結果、法務大臣から特別に日本での在留を認められることがあります
A.日本人と結婚していて実質的に夫婦として暮らしている方、または入管や警察に逮捕拘留されている方でも、今後すぐに結婚を予定している方などが、主な対象です