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【日本における帰化許可:申請手続き】 |
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帰化許可
の
利点 |
『帰化許可の利点』
- 特定の条件を満たせば、日本の戸籍が作成され、国籍が取得できます。
- 日本人になると、国内居住権や参政権などの権利を得ることができます。
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帰化許可
の条件 |
『帰化許可:条件』
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること
- (例外規定=以下の方は1.の条件を免除されます)
- @日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
- A日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(国籍養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)
- B引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)
- C日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- D日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
- E日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの
- F日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であったもの
- G日本の国籍を失った者(日本に帰化したあと日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
- H日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しないで、そのときから引き続き3年以上、日本に住所を有するもの
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること(成年に達していること)
- (例外規定)
- ・(1)の条件の中のC、D、E、F、G、Hの場合は(2)の条件も免除される
- 素行が善良であること
- ・交通違反や所得申告、納税義務などに注意が必要
- 自己またはこと生計を一にする配偶者、その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- ・未成年者で喪失を認められない場合(ベルギー、ブラジル、インド)は、「日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があると認められるとき」でも可
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
※住所とは、民法における住所のことで、生活の本拠のこと。
※なお、国籍法の条文には規定されていませんが、当然に、日本語の読み書き、理解、会話の能力(小学校3年生程度)が必要となります。 |
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帰化許可
提出書類
(1)
(申請者が自分で作成する
書類) |
『帰化許可:提出書類(1)』
- 帰化申請書
- 親族の概要を記した書面
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 宣誓書
- 生計の概要を記した書面
- 事業の概要を記した書面
- 居宅付近の略図等
- 勤務先付近の略図等
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帰化許可
提出書類
(2)
(官公署などから取り寄せる
書類) |
『帰化許可:提出書類(2)』
- 本国法によって能力を有することの証明書
- 国籍を証する書面
- (ア)国籍証明書
- (イ)国籍の離脱または喪失証明書
- (ウ)パスポート(パスポートによる国籍の証明は、他に国籍を証する書面が
存在しない場合に限ります。この場合は、その写しを提出します)
- 身分関係を証する書面
- (ア)権限を有する官憲が発給した出生証明書、親族(親子)関係証
- 明書など(韓国・朝鮮の方については、本国の戸(除)籍謄本が、台湾関係の
- 中国人については、台湾の戸(除)籍謄本が、これに該当します)
- (イ)身分関係について裁判、審判または調停があったときは、その
- 裁判書、審判書、調停調書の謄本
- (ウ)日本の戸(除)籍謄本
- 父・母(養父・養母)、本人、配偶者(内縁の配偶者)、子(養子)、
- 婚約者、その他
- (エ)戸籍届書の記載事項証明書、受理証明書または戸籍受付帳の
写し(戸籍の届出に基づいて日本の戸籍に記載されているときは不要です)
- (オ)住民票の写し(配偶者または同居の子が日本国民である場合に、その人に
- ついて必要です)
- 在勤および給与証明書
- 納税証明書(所得金額および納税額の記載のあるもの)
- (ア)所得税、法人税、事業税については前3年度分
- (イ)源泉徴収票、市町村・県民税などについては前1年度分
- 会社登記簿謄本
- 不動産登記簿謄本(国外資産を含む)
- 在学を証する証明書
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帰化許可
提出書類
(3)
(手持ちの書類
の写しを提出
するもの) |
『帰化許可:提出書類(3)』
- 最終学校の卒業を証する書面
- 技能、資格を証する書面
- 自動車運転免許証
- 預貯金の残高証明書
- 有価証券の保有証明書
- 事業に対する許認可証明書
- 所得税の確定申告書の控え(個人または法人)
- 貸借対照表・損益計算書
- スナップ写真
- その他
※その他、担当者の指示があった場合は、その指示に従ってください |
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帰化許可
不許可に
なった場合の
法務局の
対応 |
『帰化許可:不許可になった場合の法務局の対応』
万全な準備で申請をしても、残念ながら不許可になってしまうことがあります
しかし、そんな場合でも、法務局は理由を教えてくれません。なぜでしょう
以下に、ある法務局との一問一答をご紹介します
Q.帰化申請が不許可になった場合、理由は教えてもらえないのか
A.帰化の審査は法務省が行っている。結果が、法務省から私ども法務局へ伝えられる
だけで、不許可の理由は私どもにも教えてもらえない
Q.帰化が不許可になった場合、その後の永住申請などに影響はあるか
A.帰化と永住では制度自体が違うため、問題ないと思う。永住の審査は結構厳格な要件
に基づいて進められるが、帰化の可否は法務大臣の自由裁量による部分が大きい。その
ため、帰化は最低限の要件さえクリア出来れば、誰でも申請出来る。その後は、法務大臣
の考えによるということだ
Q.帰化の申請をする際、必ず法務局で事前相談が義務付けられているのではないか
A.事前相談は法務局で行うが、必要な書類を集めてもらう程度のアドバイスをするだけ
で、審査をする場所ではない。法律的に素人の人を対象とすることが多いため、年数
が足りないなど、明らかに要件を満たさない場合はダメと言うが、在留実績などを判断
することはない
Q.帰化の再申請は可能か
A.いつでも可能だ。一度不許可になったからといって、次回は何日間を空けなければ
ならない、といった決まりはない
Q.考えられる不許可の理由として、どのようなものがあるか
A.よくあるのは、日本語が未熟だったり、素行に問題があったりすると、不許可にされる
ことがあるようだ。そのため、再申請する際にはこれらの点に十分注意してもらう必要
がある
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