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行政書士江口正事務所は、横浜で外国人ビザを専門に扱う行政書士事務所です。東京在住の方もお気軽にご相談ください。

取り扱い業務一覧SERVICE&PRODUCTS



当事務所は1999年開業当初から、外国人のビザメイン業務として取り組んできました。


そして、現在もその営業方針は一貫しています。


在留申請は、経験知識が特に重要となる業務です。
どうぞお気軽に、ご相談ください。




 ★報酬額については、こちらから⇒『報酬額一覧





在留資格認定申請書交付申請とは


海外
から外国人を招へいするために必要な「在留資格認定証明書」を取得するための手続きです。


ただし、在留資格認定証明書は、日本に入国する際、「上陸のための条件のうちの一つに適合していることを、予め証明する文書」に過ぎません。

上陸手続きを迅速化するための証明書ですが、上陸許可ではないのです。



認定証明書を取得されましたら、速やかに本国の日本領事館にて、ビザ(査証)取得の手続きを行ってください。




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「家族・親族・友人等の呼び寄せ」

日本人の配偶者等(90,000円)

・永住者の配偶者等(90,000円)

定住者(90,000円)

家族滞在(55,000円~)

特定活動(医療滞在:90,000円~)、等々


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「会社関係者の呼び寄せ」

・技術・人文知識・国際業務(80,000円)

経営・管理(90,000円)

技能(コックさん:80,000円)

高度専門職(80,000円)

・企業内転勤(90,000円)、等々

留学生の呼び寄せ

・留学(36,000円+リフティング・チャージ4,000円+EMS1.400円=41,400円)



 ※詳しくは当事務所へお尋ねください⇒ご相談業務


在留資格変更許可申請とは


在留資格を有する外国人が―、

 1.在留目的変更して別の在留資格に該当する活動
   を行おとする場合に、

 2.法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、

 3.従来持っていた在留資格を新しい在留資格に変更
   するため、

―の、許可を受ける手続きです。


ご注意※:2019年から、在留期間更新在留資格変更、永住申請の際に、国民健康保険納付状況に関する書類提出を求められることが多くなりました。


詳しくは、こちらからトピックス



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「就労・就職関係、その他」

・技術・人文知識・国際業務(60,000円)

経営・管理(80,000円)

技能(60,000円)

高度専門職(60,000円)


特定活動・連れ親(100,000円)
(短期滞在ビザ+在留資格変更)

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「身分関係」

  ・永住者(日配:6万円、就労:7万円、定住者:8万円)

  ・日本人の配偶者等(80,000円)

  ・永住者の配偶者等(80,000円)

  ・定住者(80,000円~)、等々

  ・家族滞在(50,000円)


 ※詳しくは当事務所へお尋ねください⇒ご相談業務


在留期間更新許可申請とは


入管法により、
法務大臣適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する、とされています。


「相当の理由」があるか否かの判断は、もっぱら法務大臣の裁量に委ねられ、

 1.申請者の行おうとする活動

 2.在留の状況

 3.在留の必要性


などを、総合的に判断して決められます。



ご注意※:2019年から、在留期間更新在留資格変更、永住申請の際に、国民健康保険納付状況に関する書類提出を求められることが多くなりました。


詳しくは、こちらからトピックス



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「身分関係」

日本人の配偶者等(45,000円)

・永住者の配偶者等(45,000円)

定住者(60,000円)

高度専門職(45,000円)

特定活動(60,000円)


○○○○○○○○イメージ

「就労・就職関係」

・技術・人文知識・国際業務(45,000円)

経営・管理(45,000円)

技能(45,000円)

高度専門職(45,000円)

・企業内転勤(45,000円)





 ※詳しくは当事務所へお尋ねください⇒ご相談業務



連絡先
 〒227-0043
    
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
    
TEL.   045-973-0801

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