永住ビザ申請の入管専門行政書士 横浜/東京
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ビザ業務
永 住 許 可
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矢印永住理由書の作成
矢印永住許可の手続

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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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林の仕切り線
★★所長敬白★★
永住許可は、日本在留10年以上、就労ビザ5年以上など
要件を、ただ満たせばよいというものではありません
日本で
安定的・継続的生活出来るか、という点も大変重要で、
具体的かつ明快に、
証明する必要があります

簡単に考えて、一度でも失敗すると、
その事実がいつまでも尾を引き、将来も
永住権取得の障害となりかねません
入管への取次業務が行える、申請取次行政書士へ依頼することは、
申請に費やす
時間労力の、効率的かつ大幅な節約につながります

横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください

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日本の永住許可:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

永住許可のご相談
矢印 メール相談は、こちらから
赤ダイヤボタン永住申請を希望される外国人の中には、自らの国に残して来た家族
  や友人
を、こよなく愛する方が大勢います。
赤ダイヤボタンそうした未練を振り切ってでも、
日本にどっしりと腰を据え、自ら
  始めた事業や仕事をさらに発展させたい、成功を収めたい、と
  願っている方々を大勢存じています。
赤ダイヤボタンこのような方々は、一見祖国を見限った印象を受けますが、むしろ
  人一倍
祖国に対する熱い想いを抱いているのです。

赤ダイヤボタン当事務所では、そのような依頼者の方の心情を真摯に受け止め、
  永住申請のお手伝いをいたします。

イラスト:クリップ 電話10分間無料!のご相談はこちらから二段矢印ご相談業務
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日本の永住許可:業 務 内 容

【新着情報】  『永住許可の取消しについて
  • 政府は、「永住者」の在留資格を得た外国人について、税金社会保険料
    納めない場合に、
    在留資格を取り消すようにする法改正の検討を始めた、との
    報道がありました。
  • 外国人の受入れが広がる中、公的義務を果たさないケースも増えていて、将来
    の財政負担増を心配した地方自治体の関係者などから、「
    滞納していれば、
    許可の取り消しも検討すべき
    」などの、法整備を求める声が寄せられたことが
    きっかけ、ということです。
  • (出典:朝日新聞2024.2.5)

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永住許可
について
 永住許可について
  • 書類の書き方が分からず、何度も修正を命じられている方の中には、入国管理局
    の担当者から、「
    行政書士さんに相談してみたらどうですか」と勧められて、当事務所
    へ訪ねて来られる方がいます
  • 何度も入管に足を運び、何時間も待たされ、挙句のはてに不許可では、時間と労力
    の大変な損失
    と言わざるを得ません
  • また、一度誤った事実を申請して不許可となった場合、後々その事実がネックと
    なって、
    何度も不許可となるケースも、実際に存在します
  • こうなると、いかに専門家といえども、許可を得ることは至難の業です
  • 転ばぬ先の杖、という言葉もあります
  • 下記のような方、ご相談、ご依頼をお待ちしております

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永住許可

利点
 『永住許可・利点

永住資格には、下記のような数々の
利点があります。申請資格を持った方には、ぜひ永住
資格の取得をお勧め致します
  1. 通常の在留資格に定められている在留期間更新手続き免除されます
  2. 在留資格ごとに定められている就労制限もなくなります
  3. したがって、どのような仕事にも就くことが可能になります
  4. 再入国許可には、1回限りのものと有効期間内であれば、何回も使用出来る数次有効
    ものの
    2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別
    永住者は
    6年間)を最長として決定されます

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永住許可

当事務所の
申請取次業務
 
 『永住許可・当事務所の申請取次業務

入国管理局長から『届出済証明書』の発行を受けた行政書士は、申請取次行政書士となる
ことができます

当職は、入管への申請代行が行える入国管理局申請取次行政書士です
  • 依頼者の方に、永住申請が可能かどうか、どうすれば許可が得られるか等々、詳しく
    ご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、永住申請に必要な書類を作成致します
  • 依頼者の方に集めていただく書類については、詳しくご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、入管に申請代行致します
  • 依頼者の方に代わって、入管からの通知を受け取ります
  • 依頼者の方に代わって、入管から新在留カードを受取り、依頼者の方にお届けします

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永住理由書

作成業務
 永住理由書・作成業務
  • 「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」等の就労資格や
    「家族滞在」、「定住者」から永住申請する場合等は、
    永住理由書が必要です
  • 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方は、永住理由書は不要です
  • ただし、在留特別許可上陸特別許可で「日本人の配偶者等」の在留資格を
    得た方には、その後の審査をスムーズに進めてもらうためにも、永住理由書の
    作成をお勧めしています

  当事務所では、「永住理由書」の作成のみでもご依頼いただけます
  報酬額:金15,000円
  ※毎回、多くの外国人の方からご好評をいただいております!

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永住理由書

作成手順
 永住理由書・作成手順
  • 事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください
    1. パスポートの身分事項と、現在のビザが分かるページのコピー
    2. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書の表裏のコピー
      (拡大コピーしていただけると助かります)
    3. 本国での最終学歴から、今日までの履歴書
  • 上記書類をファックス又は、メールの添付ファイルでお送りください
  • 当事務所の口座をお知らせいたしますので、報酬額をお振り込みいただきます
  • お振込のご連絡をいただくか、着金が確認出来ましたら、電話インタビューの
    日程を決めさせていただきます
  • 永住理由書の作成にかかります

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日本の永住許可:手続き

外国人ビザ

永住許可

条件
 永住許可・条件
  1. 素行が善良であること
    • 法律を順守し、日常生活においても住民として社会的に避難されることのない
      生活を営んでいること
  2. 独立生計を営むに足りる資産、又は技能を有すること
    • 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て、
      将来において安定した生活が見込まれること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    1. 原則として、引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間
      のうち、就労資格又は居住資格(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
      「定住者」)をもって
      引き続き5年以上在留していることを要する
    2. 罰金刑懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行して
      いること
    3. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則
      別表第2に規定されている
      最長の在留期間をもって在留していること(通常、
      在留期間「3年」)
    4. 公衆衛生上の観点から、有害となる恐れがないこと
    5. その他、永住許可が日本国の利益に合すると認められること
 ※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1.及び2.
  に適合することを要しません
 ※難民の認定を受けている場合には、2.に適合することを要しません


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永住許可

原則10年
在留に
関する特例
  『永住許可・原則10年在留に関する特例

永住許可には、「引き続き10年以上在留」に関する下記のような特例があります。特例を
知ることが、早期の申請や確実な許可取得につながります

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者ビザを持った方の場合、実態を伴った
    婚姻生活が
    3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
    その実子の場合は、
    1年以上本邦に継続して在留していること
      ※再入国許可を受けずに出国した場合は、「継続して在留」にはあたりません
       ※留学生として入国し、卒業後に就職した場合は、就労ビザ変更後5年以上
        在留期間が必要となります
  2. 「定住者」の在留資格で、5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた方の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野においてわが国への貢献があると認められる人は、
    5年以上本邦に在留していること
ご注意:申請取次者が、永住許可申請を行う場合には、申請人本人は入管への出頭へは
    要しないものの、
日本に滞在していることが必要です
    入管に無断で出国すると、
不許可になることがあります

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永住許可

在留資格
の取得
 『永住許可・在留資格の取得

「永住者」が日本で子供出生した場合、無条件で永住許可が得られるでしょうか
実は、そうとは限りません
  • 父又は母が「永住者」であり、出生後30日以内に「在留資格取得許可申請」を行った
    場合のみ、「
    永住者」の資格が許可されます
  • もし、30日を過ぎた場合は、「永住者の配偶者等」となりますので、永住申請をする
    ためには、1年以上本邦に在留することが必要となります。
  • 父又は母が永住者で、子が国外で生れた場合は、その子は「定住者」が与えられます
  • 子供に、「永住者」ビザを与えたいという方は、十分ご注意ください!!

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 「家族滞在」

永住申請
  『永住許可・家族滞在の永住申請

家族滞在ビザは、他の在留資格と異なり独特の決まりがあります
  • 家族滞在のままで永住申請を行う場合、他の在留資格と同様に、日本在留10年以上
    の条件を満たす必要があります
  • しかし、外国人同士の夫婦の場合、例えば夫が日本在留10年以上(内、就労ビザ
    5年以上)の条件を満たして永住申請をする場合、家族滞在の妻は日本在留10年
    以上の条件を満たす必要はありません
  • この場合、婚姻から3年以上経過し、引き続き日本に1年以上在留しているときは、
    夫と共に永住申請することが可能です(ただし、在留期間
    3年のビザを持っている
    必要はあります)
  • 理由は、申請の時点で「家族滞在」であっても、永住申請と同時に、上記“特例”中の
    永住者の配偶者等」と同様に扱う、という規定によります
  • ただし、夫が永住許可が得られた場合、という条件が付きますので、もし永住許可が
    得られなかった場合は、当然妻の永住申請も認められませんので、要注意です

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「永住者の
配偶者等」

永住申請
  『永住許可・永住者の配偶者等の永住申請

  • 夫又は、妻が「永住許可を取得すると、その配偶者は、「永住者の配偶者等」ビザ
    に変更することが出来ます。
  • この場合のビザ更新は、1回目は在留期間1年の許可となることが多いのですが、
    2回目の申請では通常、
    3年のビザがもらえるケースがほとんどです。
  • その際に、「更新」申請といっしょに、「永住」申請を行うことが可能です。
  • ただし、上陸特別許可などで、例えば5年の再入国禁止期間を前倒しして来日し、
    「永住者の配偶者等」ビザをもらった方の場合は、本来の再入国禁止期間が
    明けて
    からでないと、永住許可が下りる可能性は少ないので、十分ご注意ください。

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永住許可

期間要件
  『永住許可・期間要件
  1. 上記の基準に該当する人であっても、その人が現に有するビザの最長期間
    (例えば「技術」なら3年ないし5年)を持っていることが必要です
  2. 留学」で10年以上在留しても、「永住」申請は出来ません。
  3. 就労ビザ゙での5年以上の在留は、欠かせません

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永住許可

申請
必要書類
 永住許可・必要書類(今後、更新予定)
  1. 永住許可申請書
  2. 写真(タテ4p、ヨコ3p)  1枚
    • ※16歳未満の方は,写真の提出は不要です
  3. 理由書
  4. 身分関係を証する書類
    1. 戸籍謄本
    2. 出生証明書
    3. 婚姻証明書、等
  5. 申請人を含む家族全員の住民票
  6. 申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
    1. 在職証明書
    2. 許認可証明書のコピー
    3. 法人登記簿謄本
    4. 確定申告書のコピー、等
  7. 申請人又は申請人を扶養する者の所得及び納税を証明する資料
    1. 住民税課税証明書(又は非課税証明書)
    2. 住民税納税証明書(総所得金額が記載されたもの)
  8. 申請人又は申請人を扶養する者の資産(預金・不動産等)を証明する資料
    1. 残高証明書
    2. 通帳(原本とコピー)
    3. 不動産登記簿謄本
  9. パスポート(提示)
  10. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書(提示)
  11. 身元保証に関する資料(日本人又は永住者以外は身元保証人になれません)
    1. 身元保証書
    2. 保証人の職業証明書
    3. 保証人の直近1年分の所得証明書(上記7参照)
    4. 保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
  12. 学術・産業等の分野で我が国への貢献がある場合に、日本国又は地方公共団体等から叙勲や表彰状等貢献を証明する具体的資料の写し
  13. その他(必要に応じてその他の書類を提出します)
    1. 生活保護証明書
    2. 診断書
    3. 在学証明書、等

 ※上記の書類は、申請人の在留資格により少しずつ異なりますので、詳しくは当事務所へ
   ご相談ください。

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永住許可

身元保証人
  永住許可の身元保証人

永住許可では、「身元保証人」を確保することが条件の一つとなっていますが、絶対的な
条件というわけではありません(
横浜入管のみで実施:2013.12.12再確認

※残念ながら現在は、この扱いは行われておりません(2017.8.1)

外国人ビザ

永住許可

身元保証人
の責任
  『永住許可・身元保証人の責任

 永住許可をお考えの外国人の中には、身元保証人の確保に苦労される人が多く見られます
身元保証人の責任について、ご説明致します
  • 仮に、身元保証人を引き受けた外国人が何らかの罪を犯しても、身元保証人が法的責任
    を問われることはありません
  • ただし、当該外国人に「法令の遵守」をさせると誓った内容については責任を果たせ
    なかったわけですから、別の外国人の身元保証人になる際には、
    適格性が問われる
    可能性はあります
  • また、身元保証人を引き受けた時点で親しくても、将来も良好な関係が続くとは限りま
    せん
  • 身元保証人になった外国人と、将来関係が疎遠になった場合は、入国管理局にその旨
    連絡すれば、
    身元保証人を下りることが出来ます
  • その場合、すでに永住資格を得た外国人が、別の身元保証人を立てろと要求されること
    はありません

 永住許可

手続後の
注意点(1)
  『永住許可・手続後の注意点(1)

 永住許可申請を行えば、もう在留期間更新申請を行う必要がないと考えていませんか?
  • 永住許可申請在留期間更新申請は、まったく別の申請です
  • 永住許可申請中に在留期間更新申請を忘れますと不法残留となり、退去強制の対象
    となりますので、十分な注意が必要です

永住許可

手続後の
注意点(2)
   『永住許可・手続後の注意点(2)

 永住許可を取れば、もう取り消されることはない、と考えていませんか?
以下の場合は、永住許可が
取り消されますので、十分な注意が必要です
  • 再入国許可みなし再入国許可を得ずに出国した場合
  • 再入国許可によって出国し、再入国許可期限までに再入国しなかった場合
  • みなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった場合
  • 以下の理由により在留資格を取り消された場合
    1.
    不正に上陸許可または、永住許可を受けた時
    2.90日以内に新住居地の届出をしない時
    3.
    虚偽の住居地を届け出た時
  • 退去強制された場合

永住申請
不許可
になった方
 『永住許可・不許可理由

 
不許可には、いろいろな理由が考えられます。
 例えば、一応永住の要件は満たしていても――、
  • 理由書の書き方が悪かった(ご自分ではいくら強く訴えたつもりでも、抽象的な言葉
    ばかりで入管が
    要求する内容を、満たしていないケースが数多くあります)
  • 申請前に長期間日本を離れていた(1年以内にあまり長く離日していた場合は、永住
    の資格
    を満たしていないとみなされることがあります)
  • 過去に在留特別許可を受けた際、違反の内容が重かった
  • 申請書類に不備があった、等々の場合は許可申請が認められないケースがあります
 当事務所では、一度不許可になった方でも、再度の申請で許可を得られた事例が数多く
 あります。
 事前に、詳しくお話を伺います。
 ぜひ一度、ご相談ください。

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駐日外国公館リスト
(外務省のHPより)
世博会場から見た黄浦江
アジア 欧州  北米
中南米  大洋州 中東
 アフリカ  青星ボタン  青星ボタン 中国上海・万博会場から臨む黄浦江 
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【当事務所のご案内】
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分

営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
休業日:土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
二段矢印「永住許可・永住ビザ・永住権」のトップに戻ります
神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・
横浜市磯子区・横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・
横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・
川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・
川崎市宮前区・川崎市中原区・相模原市・大和市の皆さま――日本
  
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