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【日本における在留特別許可の手続き】 |
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在留特別許可
について |
『在留特別許可について』
- オーバーステイをしている外国人の方は、本来ならまず日本から出国しなければ、この違法な状態を解消できません。
- しかし、特別な事情があり、出国を望まない外国人の方は、日本に住み続けながらビザを申請することができます。
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在留特別許可
特別な事情
とは |
『在留特別許可・特別な事情とは』
- 日本人と外国人の結婚の場合
- ・法律的に結婚していて、同居生活を送っていること。
- 外国人同士の結婚の場合(下記のどちらか)
- ・子供が日本生まれで、小学校高学年以上であること。
- ・一方が、特別永住者又は、永住者であること。
- 現在独身でも、以下のケースに当てはまる場合
- ・難病、病気などにより日本での治療を必要とする場合。
- ・日本への定着性が認められ、かつ、本国との関係が薄くなり、本国において生活することが極めて困難であること。
- 本人が、日本人の子又は、特別永住者の子であること。
- 本人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。
- ・実子が、未成年かつ未婚であること。
・本人が、実子の親権を現に有していること。
- ・本人が、実子を現に日本において相当期間同居の上、監護及び養育していること。
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在留特別許可
手続きの流れ |
『在留特別許可・手続の流れ』
- 本人による違反事実の申告
- ↓
- 入国警備官の違反調査
- ↓
- 入国審査官への引渡し(収容が原則)
- ↓
- 入国審査官の違反審査(仮放免)
- ↓
- 口頭審理の請求
- ↓
- 特別審理官の口頭審理
- ↓
- 異議の申出
- ↓
- 法務大臣の決裁⇒却下・退去強制の場合あり
- ↓
- 在留特別許可
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在留特別許可
仮放免 |
『在留特別許可・仮放免』
- 入管に収容されている外国人を釈放し、一時的にその拘束を解くことです
- 「収容令書」による収容が行われると、仮放免の許可により、収容されることなく手続が進められます
- とはいえ、仮放免の期間はビザが認められているわけではないので、以下のような制約が課されます
- 期間中は、住所を置く1都道府県に行動範囲が制限される
- 逃亡していないことを確認するため、毎月1回、入管に出頭する
- 保証金を預託する(ただし、警察などに摘発された結果として収容されたり、逃亡の恐れがあると判断されたりしない限り、保証金なしというケースも多くありますし、無事ビザがもらえて仮放免が終了した場合は、全額返金されます)
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在留特別許可
退去強制
(却下)の理由 |
『在留特別許可・退去強制の理由』
在留特別許可・上陸特別許可で却下・退去強制となる理由には、以下のものが考えられます。
- 偽装結婚だったとき
- 申請中に結婚を解消したとき
- 途中で入国を断念したとき
- 書類の内容に偽りがあったとき
- 書類の内容に疑問・矛盾点があったとき、等々
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