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 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★

日本での
在留期限を過ぎ、オーバーステイになった方でも
在留特別許可が、認められることがあります
日本人永住者定住者結婚された方々が代表的なケースです
ただし、許可を得るため、真実の婚姻であることを、証明する作業が
難航する場合が、少なくありません

在特はまた、初動の遅れが原因で、以後3年5年夫婦離れ離れになるなど、
一刻を争う事例が、多々あります

横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、まずはご相談ください
在留特別許可:このようなご相談をお待ちしております 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:045-973-0801
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分

在留特別許可に関する
 メール相談は、こちらから
アジアや南米の国々の中には、日本に強い憧れを抱いている方が大勢いらっしゃるようです。
ある日、日本にいる
友人を頼って来日したところ、ちょっと仕事を手伝ってもらえないかとの誘いを受け、軽い気持ちで引き受けた。ところが、思いの他お給料がよかったので、ついつい在留期限までに帰りそびれて、オーバーステイになってしまった。
在留期限を過ぎて日本に滞在することは、
法律違反であることは十分知っている。そのため、2、3年したら祖国へ帰るつもりだったが、あるとき思いもかけず素敵な日本人と出合ってに落ちた。
出来れば、その人と結婚して
末永く日本に住みたい。そのためには、正規のビザが欲しい……
当事務所では、そのような依頼者の方の心情を正面から受け止め、在留特別許可申請のお手伝いをいたします。

電話10分間無料!のご相談はこちらからご相談業務

在留特別許可:取扱事例1】
 関西在住の日本人男性より、結婚予定の中央アジア出身の女性が警察に捕まったがどうしたらよいか、との相談が寄せられました。お話を伺うと、不法残留者でまだ婚姻手続きに必要な書類は本国から取寄せていないとのこと。そこで、すぐ必要書類を取寄せる手配をすること、出来るだけ早めに面会に行き、彼女を励ますこと等々を指示。その後、正式な依頼があったので関西まで出向き、今後用意・作成すべき書類と手順を説明しました。
 迅速な対応の甲斐あって、その後約1ヶ月で
仮放免の許可が下りた、との報告がありました。
在留資格「
日本人の配偶者等」取得。
在留特別許可:取扱事例2】
 南米出身で永住権を持つ女性より、婚約者の中央アジア出身の男性が入管に捕まった、との相談がありました。出身国からの必要書類の取寄せには時間がかかりましたが、経過を逐一入管に報告すると共に、日本サイドでは随時必要書類を作成して入管に提出したところ、この場合も約1ヶ月で在留特別許可が得られました。
在留資格「
永住者の配偶者等」取得。
【業 務 内 容】日本における在留特別許可

在留特別許可
ご相談業務
 『在留特別許可・ご相談業務
  1. 在留特別許可の申請手続きが分からない方、時間のない方
  2. 婚約期間中にパートナーの方が警察や入管に捕まってしまった方、 等々は、当事務所へご相談ください。
  3. すみやかに有効な手を打てば、退去強制されず在留特別許可が認められるケースもあります。
   まずは、当事務所へご相談ください。

在留特別許可
必要書類

 『在留特別許可・必要書類
  1. 申告書および上申書・嘆願書
  2. 婚姻を証する書類
    婚姻事実の記載がある日本人配偶者の戸籍謄本
  3. 居住事実を証明する書類
    日本人配偶者の住民票(世帯全員のもの)
  4. 生活状況を証明する書類
    (1)働いている方の在職証明書
    (2)最近年度の所得税納税証明書または税務署受付印のある所得税確定申告書
      控え写し
  5. その他
    (1)申告者の旅券・外国人登録証明書、および配偶者の旅券または身分証明書
      (提示のみ)
    (2)申告者または配偶者が妊娠中の場合には、母子手帳写しまたは妊娠証明書
    (3)配偶者の履歴書(書式は市販品で可)
    (4)申告者および配偶者を撮影したスナップ写真 2〜3枚
    (5)結婚式または披露宴の模様を撮影した写真アルバム(提示のみ)
    (6)申告者の証明写真(パスポートサイズ5cm×5cm) 4枚
注)1. 提出した書類は原則返却されません。
  2. 提出書類は、特に指定のないものは1部です。
  3. 提示した書類等は、写しを作成されます。
  4. 上記以外の書類についても、担当官から書類の提出を指示されることが
     あります。
  5. 郵送での出頭申告は受け付けられません。必ず、夫婦で出頭する必要が
     あります。

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【日本における在留特別許可の手続き

在留特別許可
について
 『在留特別許可について
  • オーバーステイをしている外国人の方は、本来ならまず日本から出国しなければ、この違法な状態を解消できません。
  • しかし、特別な事情があり、出国を望まない外国人の方は、日本に住み続けながらビザを申請することができます。

在留特別許可
特別な事情
とは
 在留特別許可・特別な事情とは

  1. 日本人外国人の結婚の場合
    ・法律的に結婚していて、同居生活を送っていること。
  2. 外国人同士の結婚の場合(下記のどちらか)
    ・子供が日本生まれで、小学校高学年以上であること。
    ・一方が、特別永住者又は、永住者であること。
  3. 現在独身でも、以下のケースに当てはまる場合
    難病、病気などにより日本での治療を必要とする場合。
    ・日本への定着性が認められ、かつ、本国との関係が薄くなり、本国において生活することが極めて困難であること。
  4. 本人が、日本人の子又は、特別永住者の子であること。
  5. 本人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。
    ・実子が、未成年かつ未婚であること。
    ・本人が、実子の親権を現に有していること。
    ・本人が、実子を現に日本において相当期間同居の上、監護及び養育していること。 

在留特別許可
手続きの流れ
 在留特別許可・手続の流れ
  1. 本人による違反事実の申告
         ↓
  2. 入国警備官の違反調査
         ↓
  3. 入国審査官への引渡し(収容が原則)
         ↓
  4. 入国審査官の違反審査(仮放免)
         ↓
  5. 口頭審理の請求
         ↓
  6. 特別審理官の口頭審理
         ↓
  7. 異議の申出
         ↓
  8. 法務大臣の決裁却下・退去強制の場合あり
         ↓
  9. 在留特別許可 

在留特別許可
仮放免 
 在留特別許可・仮放免
  • 入管に収容されている外国人を釈放し、一時的にその拘束を解くことです
  • 収容令書」による収容が行われると、仮放免の許可により、収容されることなく手続が進められます
  • とはいえ、仮放免の期間はビザが認められているわけではないので、以下のような制約が課されます
    1. 期間中は、住所を置く1都道府県に行動範囲制限される
    2. 逃亡していないことを確認するため、毎月1回、入管に出頭する
    3. 保証金を預託する(ただし、警察などに摘発された結果として収容されたり、逃亡の恐れがあると判断されたりしない限り、保証金なしというケースも多くありますし、無事ビザがもらえて仮放免が終了した場合は、全額返金されます)

在留特別許可
退去強制

(却下)の理由
 在留特別許可・退去強制の理由

在留特別許可・上陸特別許可で却下・退去強制となる理由には、以下のものが考えられます。
  1. 偽装結婚だったとき
  2. 申請中に結婚を解消したとき
  3. 途中で入国を断念したとき
  4. 書類の内容に偽りがあったとき
  5. 書類の内容に疑問・矛盾点があったとき、等々

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当事務所のご案内
横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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 神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
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