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New!受験料等の改定/セミトレーラとフルトレーラ/特定二輪車限定免許/はみ出し通行禁止と追い越し禁止/交差点内の進路変更/追越しと追抜き/道路標示からおよその距離を測る/黄信号の通過判断/車間距離の目安/試験車両基準(サイズ)/導流帯について/沈みコースと浮きコース/法改正後の試験課題について/法改正に伴い受験料が騰がるようです/法改正後は指定校における大型二種の規定教習時間が少なくなります/免許制度改定に伴い、試験場にこんな張り紙がしてありました/採点結果の点数を教えてもらうことができるようになりました/大型二種(バス)の試験車について/中型運転免許新設(免許制度改定)/ハンドルは何回転するか、ご存知でしたか?/進路変更=車線変更ではない/UP!路側帯と外側線の違い/二種免許の受験資格/一種免許と二種免許
受験料等の改定 2013/06/22 平成24年4月1から免許(受験)等に関する手数料が改定されています。 セミトレーラとフルトレーラ 2011/04/10 けん引する車両を「トラクタ」(または「ヘッド」)と言い、けん引される荷台を「トレーラ」と言います。 トレーラには荷重配分の違いから「セミトレーラ」と「フルトレーラ」に分けられます。 圧倒的に良く見かけるのがセミトレーラで、技能試験で使用されているのもセミトレーラです。 セミトレーラは、下図のように荷台の全荷重をトラクタ(牽引車)とトレーラ(被牽引車)でお互いに分担して支える構造になっています。したがって、トレーラだけで自立する事が出来ません。 フルトレーラは、荷台の全荷重をトレーラ(被牽引車)だけで支えています。したがって、トレーラは自立しています。 最近ではフルトレーラも見かける様になりました。 [参考]けん引免許だけは独立した免許ではありません。普通免許もしくは大型特殊免許以上を有していなければなりません。 [参考]最大積載量750kg未満のトレーラをけん引する場合は、けん引免許は不要です。(水上バイクのけん引など) 特定二輪車限定免許 2010/07/18 走行特性がバイクによく似た三輪自動車を二輪自動車とみなす道交法施行規則の一部改正について、警察庁は11日、9月1日に施行することを決めた。この三輪自動車を運転するには、1年以内に二輪免許を取得しなければならず、ヘルメット着用も義務付けられる。 対象となる三輪自動車は、車輪と車体を傾けて曲がるなどの構造を持つバイク型の車。同庁によると、国内で2000台以上が流通し、大半は伊ピアッジオ社製という。 現在は普通自動車に区分され、普通免許で運転できるが、バイクとほとんど変わらない特性を持つため、同庁は二輪とみなすことを決めた。 9月から1年間は猶予期間として普通免許で運転できるほか、特例試験を受けることで三輪自動車に限定した二輪免許を取得できる。特例試験は交付手数料も含めて4600〜5050円 ※ 本文は2009/10/12まめやさんより当サイトの「何でも掲示板」に投稿された記事を転載しています。 ※ 詳しくは警察庁のホームページ「三輪の自動車(三輪バイク)の区分の見直しについて」を参照してください。(特例試験の内容も公開されています) はみ出し通行禁止と追越し禁止 2008/04/21 紛らわしい道路標識に「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と「追越し禁止」があります。 この標識は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。 文字通り、追越しのために道路右側にはみ出して通行してはいけないというもの。 道路右側にはみ出さなければ追越しが出来ます。 道路右側とは車道中央線よりも右側の部分をいいます。
「追越し禁止」の補助標識が付いている場合は、道路右側にはみ出さなくても全ての追越しを禁止しています。 追越し禁止の道路標示はありません。 進路変更禁止の標示が代用されているようです。 標識の画像は道路標識と道路標示の画像一覧素材集!のフリー素材を使わせていただきました。 交差点内の進路変更 2008/04/21 よく「交差点や交差点の手前30m以内で進路変更してもよいのですか?」という質問を受けます。 そのような場所を進路変更禁止と誤解されている方も多いようです。 進路変更が禁止されている場所は、道交法では、進路変更禁止の道路標示がある区間のみです。 車線境界線<注>が黄色の実線で引かれている区間です。 黄線を越えて進路を変更してはいけません。(黄線を越えなければ違反にはなりません。 同一車線であっても右左折のための左寄せや右寄せも進路変更と言います) <注>中央線ではありません。中央線が黄色の実線で引かれている区間は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。 ちなみに、進路変更禁止の標識はありません。(標識=電柱等に取り付けられた板、標示=路上の表示) したがって、交差点内であっても、交差点や横断歩道等の手前30m以内であっても、車線境界線が黄実線で引かれていなければ、その場所は追越し禁止であって進路変更そのものは違法行為ではありません。 右左折のためや害物回避のためなど必要な進路変更は出来ます。 ただし、上記の場所に限らず、みだりに(不必要に)進路を変更することは法で禁止されています。その場合は進路変更禁止違反となり減点です。(道交法第二十六条の二) 注意すべきは、上記の場所は「追越し禁止」ですので、追い越しのための進路変更は出来ません。 進路変更した時点で「追い越し」を始めたことになります。 ※上記の場所でも追越し禁止とならない場合があります。詳しくは「追越しと追抜き」を参照してください。 追越しと追抜き 2008/04/20 いまさらですが、おさらいする意味で取り上げてみました。 「追越し」とは進路を変えて前車の前に出ることで、「追抜き」とは進路を変えずに前車の前に出ることを言います。 つまり、前車の前に出ることは「追越し」か「追抜き」になります。その違いは、進路を変えるか変えないかに依ります。 そこで、進路を変えて前車の前に出たあとで再び元の進路に戻らなくても「追越し」となりますので注意してください。 交差点近くで前車が左折しようと速度を落として走行しているときに、前車の右側に進路を変えて前車の前に出ていくシーンをよく見受けられますが、この行為は進路変更禁止違反ではなく追越し禁止違反になります。 交差点および交差点の手前30m以内は追越し禁止になっているからです。 試験では即試験中止となります。 ただし、優先道路を通行している場合は違反にはなりません。 追越しが禁止されている場所は、 ←(進路変更禁止場所ではありませんが追い越しのための進路変更は出来ません) · 道路標識等で追越しが禁止されている場所 ←(「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」場所ではありません) · 曲がり角付近 · 登坂の頂上付近 · 勾配の急な下り坂 · トンネル(車両通行帯がある場所を除く) · 交差点および交差点の手前30m以内の場所(優先道路を通行している場合は除く) · 踏み切りの手前30m以内の場所 · 横断歩道や自転車横断帯の手前30m以内の場所 追抜きが禁止されている場所は、 · 横断歩道や自転車横断帯の手前30m以内の場所(信号機等で歩行者等の横断を禁止している場合を除く) このほかに、 · 「追越し」は前車の右側を通行しなくてはなりませんが、「追抜き」は前車の左側も通行できます。 · 追越し禁止場所と進路変更禁止場所は違いますので混同しないようにしましょう。 道路標示からおよその距離を測る 2008/04/20 横断歩道など道路標示の寸法は道路構造令等の法律で一定の基準があります。 右左折時の進路変更や車間距離など、運転する上で瞬時に距離を目測する必要があります。そのようなときの目安として、道路標示を基におよその距離を目測することができます。 参考にしてください。 · 車道中央線:ラインの幅(白)15cm(黄)20cm、破線ラインの長さ3〜10m、ラインとラインの間隔はラインの長さと同じ · 横断歩道:ラインの幅45〜50cm、ラインとラインの間隔はラインの幅と同じ · 横断歩道あり:◇マークの幅1.5m、◇マークの長さ5m、2つ目の◇マークから横断歩道までの距離約30m(停止線までの距離ではありません) · 停止線:ラインの幅30〜45cm · 速度標示:二桁数字の幅1.2m、数字の長さ5m · 路端の水切り:幅50〜30cm(コンクリートの白っぽい部分で左折時に役立ちます) · 縁石ブロック(歩車道基本):幅18cm、長さ60cm · 1車線の幅:2.75m(道路の規模などにより0.25m刻みで3.75mまである)(2.75mを確保できない場合は車線境界線を標示しない)2010/07/11加筆 <注>標準的な例であって、道路の形状等や都道府県によっては必ずしもこの通りではありません。 黄信号の通過判断 2008/04/20 「車間距離の目安」の項でも紹介しているように、試験車の速度から15を引いた数値を安全な距離すなわち安全に停止できる距離ということになります。 したがって、黄信号に変わった時点が停止線の手前から安全に停止できる距離以上であれば停止、安全に停止できる距離に満たなければ通過して良いという判断の目安にしています。 例えば、50km/hで走行しているときに停止線から50-15=35m以内で黄信号に変わった場合は通過してよいということになります。 安全に停止できるのに通過した場合は「信号無視」で試験中止、安全に停止できる距離がないのに急停止した場合は「安全進行違反」、「急ブレーキ禁止違反」、もしくは「交差点等進入禁止違反」で10〜20点の減点になる可能性があります。 <注>黄信号で通過する際は決して加速してはいけません。 車間距離の目安 2008/04/05 厳密に言えば車間距離を求める計算式があるようですが、技能(路上)試験の時には試験官もいちいち細かく計算したりしてはいられないのでしょう。 そこで、試験車の速度から15を引いた数値を安全な距離すなわち車間距離として採点の基準にしています。 例えば、50km/hで走行していたら50-15=35m以上の車間距離を保たなければいけません。 試験車両基準(サイズ) 2008/03/01
仮免許試験、限定解除審査においても同基準の車両が採用されます。 (平成18年5月26日 警察庁丙運発第17号より) 交差点の右折専用通行帯などの手前に、安全地帯に似た島状の白線標示をよく見かけますが、これを「導流帯」といいます。 外側線と同様で、円滑な交通の流れを導き安全を確保するための指示標示です。したがって、規制標示ではないので導流帯に進入しても法上の罰則はありません。しかし、技能試験では「安全かつ円滑な走行ができるかどうか」も試されているわけですので、それを無視してむやみに進入するのは止めましょう。「安全運転意識」か「安全進行違反」の減点(いずれも−10点)があるかもしれません。とは言うものの、現実問題として導流帯へ進入したほうがかえって交通の流れが円滑になる場合もあります(渋滞など)。 こういう場合は止む得ない事由になるのでは? ※ 安全地帯や立ち入り禁止(黄色線で囲ってある場合)は進入したりラインを踏んだりしてはいけません。 ※ 導流体に進入して事故を起こすと保険の査定では過失になりますからご注意を! 各都道府県公安委員会の運転免許試験場のコースには「沈みコース」と「浮きコース」の2種類があるのをご存知でしたか? 沈みコースとは路端の両側に高さ約10cmの縁石が設けられた凹状の道路コースで、浮きコースとは路端に縁石がなく周囲より約10cm高くなっている凸状の道路コースをいいます。雪がよく降る試験場では浮きコースが多いようです。 沈みコースではタイヤが縁石に接触すると脱輪小(半脱輪)となり、浮きコースではタイヤ接地面の一部が道路よりはみ出ると脱輪小(半脱輪)の減点になります。したがって、浮きコースでは縁石ブロックの上を通ってもOKです。 ちなみに、静岡県中部運転免許試験場は雪がまったく降りませんが浮きコースになっています。 当サイト管理人の私見ですが、浮きコースの方が運転しやすいように思いますがいかがでしょうか? 平成19年6月より大型仮免許、中型仮免許の技能試験の課題に「隘路への侵入」と「路端における停車および発進」が加わります。方向変換と縦列は本試験で行われるようです。隘路(あいろ)とは“狭くて通行の困難な道”という意味だそうです。(合格点は60点以上) 中型限定解除の審査は坂道発進を除き、クランク、S,隘路への進入、路端における停車および発進、そして方向変換または縦列のいずれかの課題で場内において行われます。(合格点は70点以上) ちなみに、大型および中型免許の本試験(本免)は場内における方向変換または縦列のいずれかを行った後に路上試験となるようです。(合格点は70点以上) → 路上練習申告書 中型二種免許の試験内容は大型二種試験と同じということです。(試験車両が違うだけ) 中型二種限定解除の審査は坂道発進を除き、クランク、S、隘路進入、路端停車発進、鋭角、および方向変換または縦列のいずれかの課題となります。試験車が9mバスで場内において行われます。 (平成18年2月20日発行 官報 号外第35号より) (2007/05/04 中型限定解除および中型二種限定解除の記事修正) 法改正に伴い受験料が騰がるようです。 2007/05/16 平成19年6月より試験場で受験する場合の技能試験手数料(試験車両使用料と合せて)騰がるようです。 仮免許(大型/中型) :現行4,400円 → 改正後4,750円 一種本免(大型/中型) :現行4,400円 → 改正後8,650円 二種本免(大型/中型/普通):現行6,650円 → 改正後7,700円 あれ!? 二種の方が安い?? でも、ホントみたい。 中型限定解除は確認できなかったけど、仮免と同じかなぁ? → 仮免より安いそうです。(2007/05/30追記) 参考:http://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo14/20061117_2.pdf 法改正後は指定校における大型二種の規定教習時間が少なくなります。 2007/05/16 平成19年6月より指定校における大型二種の規定教習時間が以下のようになります。 大型一種所有の場合 現行:1段階11時限/2段階16時限(計27時限) 改正後:1段階8時限/2段階10時限(計18時限) 改正前の普通一種(改正後は限定付中型一種)所有の場合 現行:1段階15時限/2段階19時限(計34時限) 改正後:1段階12時限/2段階17時限(計29時限) ということは、指定校で大型二種を取得するには法改正後の方が安くて早いということか。 → 料金は改正前とあまり変わらないようです。(2007/05/30追記) であれば、中型二種はもっと安くて早い?? → 大型免許を有していれば大型二種も中型二種も教習料金は大差ないようです。ということは大型二種教習の方がお得ですね。(2007/05/30追記) 大型一種の教習(試験)車が大型化したことが教習時間引き下げの理由だそうです。 ちなみに、改正後の限定付中型一種所有で新大型一種の規定教習時間は 現行:1段階8時限/2段階14時限(計22時限) 改正後:1段階8時限/2段階12時限(計20時限) と2時限少なくなるらしい。ただし、路上検定になるので補習なしに卒業するのは現行より難しくなると思われる。 (平成18年2月20日発行 官報 号外第35号より) 免許制度改定に伴い、試験場にこんな張り紙がしてありました。 2006/12/10
採点結果の点数を教えてもらうことができるようになりました(静岡県中部運転免許試験場) 平成18年4月より合格発表の後に採点結果の点数を教えていただけるようになりました。(希望者のみ) 点数のみで減点箇所を教えていただくことはできません。試験中止の場合や減点超過の場合は点数がありません。(0点) また、想像ですが当日受験分がその対象だと思います。当然、合格発表の前は教えていただくことはできません。 希望者は受験票を持って10番窓口で申し込みます。(予約変更する窓口) 減点超過について:明確ではありませんが、減点が50点〜60点に達すると採点を中止します。 大型二種(バス)の試験車について(静岡県中部運転免許試験場) 平成18年4月より車長9mから11mのロングバスに変更になりました。 これに伴いコースも一部改修されました。 車幅は2.5mで変わりません。 中型運転免許新設(免許制度改定) 平成19年6月に大型免許と普通免許の間に中型免許が新設されます。 現行の普通免許で運転できる自動車の車両総重量、または最大積載量が引き下げられます。 また、大型免許の技能試験においても、試験車が大きくなり(最大積載量10t以上)路上試験が導入されます。 この路上試験導入により、大型仮免許が必要になります。路上試験を受けるためには、仮免許において過去3ヶ月以内に1日2時間を限度として5日間(計10時間)以上の路上練習をしていなければなりません。(受験時に練習日時、場所、同乗者等を記した申告書を提出|申告書は警察署や試験場にあります) → 路上練習申告書New 新設の中型免許を取得する場合も同様に、まず中型仮免許を取得し、路上練習のあと本試験(路上試験)を受けることになります。 いずれの免許も取得時講習の受講義務があります。 新設の中型免許を所有すれば、現行の大型自動車の一部とマイクロバスを運転することが出来ます。 中型免許にも二種が設置されます。 現在、普通免許を有している場合は自動的に限定付中型免許となり、改定後も現在の規格の車両を運転することが出来ます。(マイクロバスなどは出来ません) 詳しくは「うんちやんホームページ」の運転免許関係ニュースで紹介されています。 ハンドルは何回転するか、ご存知でしたか? 一般的な車のハンドルは、左いっぱいの状態から右いっぱいまで切ると4回転〜4回転半回ります。 したがって、ハンドルがまっすぐな状態からでは左右に2回転ぐらいしか回りません。 けん引を受験される方は、これを知っていると方向変換のときにすこーし役立つかな?? ※大特のハンドルの回転数はわかりません。シリンダー式だから不定なのかな? ご存知の方、教えてください。 進路変更=車線変更ではない 通行帯を変更することを進路変更と思われていますが、同一通行帯であっても、斜めに進行したり、あるいは巻き込み防止のための左寄せや右寄せも法解釈では進路変更となります。 したがって、通行帯がひとつしかない内コースで左折右折するときも30m手前で進路変更しなくてはなりません。 ただ、試験コースでは道幅が狭く車幅いっぱいなので、内輪差のことを考えると左寄せする必要がないことが多いです。しかし、試験ではしっかりと進路変更しようとする行為(構え)が必要だと思います。 また、右折する場合、右折待ちをしている車両があれば、その最後尾の30m手前で進路変更を終えていなければなりません。(路上試験ではよくあることです) 「30m」の起点が交差点とは限りません。 路側帯と外側線の違い 歩道のない道路では路端から最左白線までの部分は路側帯になります。 路側帯は歩行者のためのもので車道と分離して扱われています。 車両は路側帯を通行できません。 歩道のある道路では路側帯は必要なく最左側白線を外側線といいます。 進路を導くためのもので道路の一部です。<注1> 外側線(正式には車道外側線)は指示標示であり規制標示ではありません。 したがって、外側線を越えて通行しても法上の罰則はありません。だからと言って、必要も無いのに外側線を越えて通行することは止めましょう!<注2> ちなみに、車線境界線も指示標示です。 車線が狭い道路では側方間隔を保つために車線をまたいで走行しても問題ありません。(側方間隔は不動物に対しては50cm以上、可動物に対しては1m以上必要) 左折時の巻き込み防止のために、外側線を越えて左寄せしなくてはならない場合もあります。<注1>
静岡県中部運転免許試験場内にも路側帯の所があります。坂道発進で下った所とその周辺です。タイヤが路側帯の白線を踏むとガタガタと振動が車体に伝わるようになっています。当然、路上コースにもあります。路側帯の白線を踏んだり越えたりしてはいけません。 路上試験の路端停車の課題で路側帯に入る場合は、その直前で一時停止しなければなりません。(路側帯の幅員が0.75m以内の場合は路側帯に入って駐停車することができません) 歩道を横切る時も同じです。 <注1>歩車道の区別がない場合の路肩の通行の制限については法で定めていますが、歩車道の区別がある場合の路肩(=外側線を超えた部分)の通行の制限についてはっきりと明記している法が見当たりません。 判例でも、「車道の一部」とする判例と「車道ではない」とする判例があり、両者対立しています。 静岡県では幸いにも、このような外側線と歩道との間隔が広い左折コースがありませんので気にすることはありません。(千葉県、神奈川県にはこのような左折コースが一部あるようです。 不確かですが車道の一部と解釈し巻き込み防止を優先しているようです)2010/07/11加筆 <注2>外側線を越えて事故があった場合、罰則や保険上の過失相殺は基本的に適用されないようですが、過去の判例では「過失」と認定されたことがあります。2010/07/11加筆 大型二種、けん引二種、大特二種および普通二種のいずれの免種も、年齢21歳以上で、大型又は普通若しくは大型特殊免許を受けており、かつ、いずれかの免許を受けていた期間が通算して3年以上あれば受験できます。 ただし、大型二種の場合は路上試験がありますので大型免許か大型仮免許が必要です。 大型の免許期間の制限がありませんので、大型取得後すぐに受験できます。 大型仮免許の場合は路上練習(過去3ヶ月以内に1日2時間を限度として5日間以上)した申告書が必要です。 また、けん引二種の場合は、けん引一種免許又は他の2種免許を受けていることが必要です。 運転免許には一種と二種があります。(仮免もありますが割愛します) また、二種免許を有する者は免許期間を問わず、仮免許による路上練習の車両に同乗し、指導することができます。(同乗者が一種免許の場合は免許期間が3年以上という規定があります) 道交法の改正により、代行運転業においてお客の自動車を運転する者は二種免許が必要になりました。(随行車の運転には二種免許は必要ありません) ※当然のことですが、これらは、免許されている車両の大きさの範囲内です。 |
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