< 法定相続分とは >
各相続人の相続割合(法定相続分)は、誰が配偶者と共同相続人になるかによって異なります。但し、配偶者がいない場合には、相続順位の最上位の者が単独で全てを相続します。
1)配偶者と子が共同相続人の場合
− 相続分は、それぞれ1/2ずつです。
− 子が複数人いる場合には、各自が均等に相続します。
・ 養子の相続分は、実子と同じです。
・ 認知された非嫡出子の相続分は、実子の1/2です。
− 代襲相続の場合には、死亡した子の相続分をその子(孫)が 相続し、複数人いる場合には、各自が均等に相続します。
2)配偶者と父母又は祖父母が共同相続人の場合
− 配偶者の相続分は2/3で、父母又は祖父母は1/3です。
− 父母又は祖父母が共にいる場合には、各自が均等に(全体の 1/6ずつ)を相続します。
3)配偶者と兄弟姉妹が共同相続人の場合
− 配偶者の相続分は3/4で、兄弟姉妹は1/4です。
− 兄弟姉妹が複数人いる場合には、各自が均等に相続します。 但し、父母の一方のみを同じくする者がいる場合には、その者 の相続分は、父母双方を同じくする者の1/2となります。
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