< 相続財産の範囲とは >
相続財産には、相続してプラスになるものとマイナスになるものとがあります。一般的には、これらの全てが相続されることになります。
1)プラスになる相続財産(主なもの)
− 現金、預貯金など
− 不動産及び不動産上の権利(借家、借地権など)
− 動産(自動車、美術品など)
− 有価証券(株券、小切手、手形、ゴルフ会員権など)
− 債権(貸付金、売掛金など)
− 損害賠償請求権
2)マイナスになる相続財産(主なもの)
− 債務(借入金、買掛金など)
− 保証債務(借金の保証など)
これらの相続財産の中で、相続について問題となるものが生命保険金と退職金です。
1)生命保険金
− 本人が受取人になっている場合には、相続財産となり、相続人 全員が相続できます。
− 本人以外の者が受取人に指定されている場合には、受取人に指 定された者の固有の権利となり、相続財産にはなりません。
2)退職金
− 本人が受け取ってから死亡した場合には、通常の相続財産とな ります。
− 死亡退職金の場合には、会社の規定などにより受取人が指定さ れている場合には、その者の固有の権利となり、相続財産には なりません。
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