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相続:

  相続とは、人の死後、親族などがその人の残した財産(遺産)を受け継ぐことです。死亡した人を被相続人、親族など遺産を受け継ぐ者を相続人といいます。

  相続は、法律上次の3つの場合に開始するものとされており、死亡によらない相続も発生することがあります。

   1)死亡した場合

   2)行方不明となり7年以上経過した場合

   3)危難(船舶の沈没や航空機の墜落など)により生死不明
         なり1年経過した場合

  2)及び3)の場合には、親族が家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、宣告がされると死亡したものとみなされます。

  また、行方不明や生死不明により失踪宣告を受けた者が、その後姿を現した場合には、次のように取り扱われます。

   1)利害関係者が失踪宣告の取消を申し立てます。

   2)相続人は、相続した財産の中で現に残っているものを本人に
         返還しなければなりません。


遺産の分配:

  遺産の分配方法は、被相続人が遺言を残したか否かで異なります。

   1)遺言がある場合には、遺言に従って分配します。

   2)遺言がない場合には、相続人全員で協議及び合意をして、
         遺産分割協議書を作成し、それに従って分配します。なお
         詳細は、セクション3「遺産分割(遺産分割協議書)」を
         参照ください。

         




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