< 相続の承認と放棄とは >
相続の承認:
相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産が含まれていることがあります。そこで、相続人がどのように財産を相続するか(相続のしかた)について、次のような方法を選択できることになっています。
1)単純承認
債務を含め全ての財産を相続するもので、場合によっては、借金 を背負うこともあり得ます。
2)限定承認
− 相続した財産の範囲内に限定して債務の返済をするものです。
返済後に財産が残っていれば、それを相続できますし、もし、 債務超過となった場合には、何も相続できませんが、超過分の 債務を支払う必要はなくなります。
− 限定承認するには、相続人全員で相続開始から3ヶ月以内に家 庭裁判所に申し立てなければなりません。3ヶ月以内に申し立て をしない場合又は遺産の全部又は一部を処分した場合には、単純 承認したものとみなされます。また、共同相続人のうちの1人で も同意しない場合には、限定承認は認められません。
3)相続放棄
相続人となることを放棄するもので、何も相続しません。
相続の放棄:
1)相続を放棄すると、その者は初めから相続人にならなかったもの とみなされます。従って、放棄した者に子があっても、代襲相続 はできません。この点が相続欠格事由該当者及び廃除された者と 異なっています。詳細は、「相続(相続人になれない人)」を参 照ください。
2)放棄するには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て なければなりません。3ヶ月以内に申し立てをしない場合又は遺 産の全部又は一部を処分した場合には、単純承認したものとみな されます。
3)放棄と相続順位については、次のようになります。
− 上位順位者の全ての者が放棄した場合
・ 次位順位者がいれば、配偶者と共同相続します。
・ 次位順位者がいなければ、配偶者が単独で全て相続します。
− 上位順位者の一部の者が放棄した場合
・ 残った上位順位者が配偶者と共同相続します。
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