< 寄与分と特別受益とは >
共同相続人間の公平・平等を図るために、民法では、相続財産を実際に分割する前に精算すべきものとして、寄与分及び特別受益の制度を規定しています。これらの制度は、相続開始時の財産に寄与分及び特別受益分を反映させ、それらを相続財産とみなして各相続人の相続分を算出するというものです。
寄与分:
1)寄与分制度とは、被相続人の財産形成に特別に貢献した者がい る場合には、その者に対してボーナス的に相続分以上の財産を 取得させるものです。
2)寄与分を主張できるのは、共同相続人(代襲相続人含む)に 限られています。従って、次の者は、特別な貢献があっても寄 与分を請求することはできません。
− 上位順位の相続人が共同相続人となっている場合の下位順位の 者(例えば、子が共同相続人のときの父母や兄弟姉妹など)
− 相続人の配偶者
− 被相続人の離婚配偶者及び内縁の配偶者
− 相続欠格者、廃除された者及び相続放棄者
3)寄与分の決定は、まず共同相続人間の協議により、協議がまと まらない場合には、家庭裁判所の調停・審判によります。
4)具体的相続分の算出は、次のように行います。
− 相続開始時の財産から寄与分を差し引き、それをみなし財産と します。
− みなし財産を共同相続人間で分割します。
− 寄与分を有する者の相続分に寄与分を加算します。
特別受益:
1)特別受益制度とは、寄与分とは反対に、共同相続人の中に生前 贈与を受けている者がいる場合には、それを相続財産の前渡し とみなしてその者の相続分より差し引くものです。
2)特別受益とされる生前贈与には、次のようなものがあります。
− 婚姻や養子縁組のための贈与
持参金、嫁入り道具、結納金、支度金などで、通常の挙式費用 は含まれません。
− 生計の資本としての贈与
不動産の分与、営業資金の贈与、大学の学費や留学費用の提供 など生計の基礎となるような贈与は全て含まれます。
3)具体的相続分の算出は、次のように行います。
− 特別受益の対象となる生前贈与の価額を相続開始時の評価額に 換算して特別受益額とします。
− 相続開始時の財産に特別受益額を加算(特別受益の持ち戻し) して、それをみなし財産とします。
− みなし財産を共同相続人間で分割します。
− 特別受益を受けた者の相続分から特別受益額を差し引きます。
4)特別受益額が相続分より大きい(相続分がマイナスになる)場 合には、次のように取り扱います。
− 超過分(マイナス分)を返還する必要はありません。但し、 その相続において新たに財産を取得することはできません。
− 超過分が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、侵害した 限度で遺留分減殺請求の対象になります。
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