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                                < 申請取次とは >


申請取次制度:

  入国管理局に対する申請は、原則として
外国人本人(在留資格認定証明書の場合は代理人)が出頭して行うことになっていますが、唯一の例外として申請取次制度が設けられています。

  この制度は、日本に在留する外国人が増加するにつれて、入国管理局への申請件数も増加し、窓口の混雑、長い待ち時間、書類の不備や記載ミス及び審査事務の混雑などが発生したため、これらを解消する目的で設けられたものです。

  外国人本人又は代理人にとって、この制度を利用する
最大のメリットは、本人出頭の原則が免除されることにあります。つまり、申請取次を依頼することにより、煩わしい作業から解放され、本来の業務や学業に専念することができます。


申請取次ができる者:

  現状、申請取次を行うことができる者とその申請業務の範囲は次のように定められています。

  1)外国人が所属する機関(企業や学校など)の職員

      業務範囲は、入国後の在留関連手続に限定されており、
     入国手続(在留資格認定証明書交付申請)はできません。

  2)旅行業者   

      業務範囲は、再入国許可申請に限定されています。

  3)申請取次行政書士

     
全ての入国及び在留手続を行うことができます。法律の専
     門家(弁護士、司法書士など)の中でも、行政書士のみが
     申請取次業務を行うことを許されています


  4)申請取次対象公益法人の職員

      業務範囲は、行政書士と同じです。


申請取次行政書士:

  入国管理業務に精通しているとして、地方入国管理局長の承認を受け、証明書の交付を受けた行政書士のことです。


     
私は、東京入国管理局長の承認を受けています





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