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建築基準法の変遷
−倒れた家、倒れなかった家−


過去の大地震を教訓として建築基準法も耐震基準について何回か改正されており、昭和56年の改正を境に旧耐震基準と新耐震基準に大別されます。


大正12年

関東大震災

昭和25年

建築基準法・同施工令の制定

昭和34年

建築基準法施工令改正
● 必要耐力壁の導入
● 柱や梁などの太さの規定
● 土台と基礎の規定

昭和43年

十勝沖地震

昭和45年

建築基準法施工令改正
● 必要耐力壁の強化 
● 瓦の緊結を義務化(公庫)

昭和48年

宮城沖地震

昭和56年

建築基準法施工令改正(新耐震基準)
● 必要耐力壁の強化
● 木造軸組みに面材壁倍率導入
● 鉄筋コンクリート造基礎の義務化

平成 7年

阪神・淡路大震災

平成12年

建築基準法施工令改正
● 耐力壁の配置バランスの数量化
● 引き抜き金物の規定
● 地盤の強さに応じた基礎の規定

平成15年

宮城県北部連続地震

平成16年

新潟県中越地震



昭和56年以前の建物

昭和56年以前の建物の構造基準は「旧耐震基準」と呼ばれています。築年数的にも老朽化が進んでいる建物が多く、「基礎」「壁」「接合部」など建物を支える上で重要な部分の改善が必要な場合も少なくありません。接合部の金物がなかったり、現行の耐震基準では低い数値の木ずり壁で作られていたり、スジカイが少ない建物が多く見られます。


無筋の基礎による被害


金物がない構造による被害

白蟻や老朽化による被害


スジカイ不足による被害

木ずり土塗り壁の壁量不足による被害



昭和56年以降の建物

昭和56年以降の建物の耐震基準は「新耐震基準」とよばれています。
それ以前の建物に比べ耐震性は格段に上がっていますが、建物の間取りや形状、壁の配置バランスのよくない建物は耐震性が不十分であることも判明しました。


不整形な形状による被害

壁のバランスが悪いための被害


引き抜き金物がないための被害

 



平成12年以降の建物

平成7年の阪神・淡路大震災での建物の倒壊損傷の実態を調査検証した結果、耐震性能がよりいっそう強化されました。「強い壁にはその力に応じた強い引き抜き金物を使用する規定」「バランスよく耐力壁を配置するための数量化の規定」「地盤の強さに応じた基礎形状の規定」が新たに設けられました


耐力壁の量やバランスのよい建物には被害は見られません



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