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平成27年度 前期時間割
 
自主創造の基礎           
152         
  法学     OH  
  1031       1605研究室 
         ゼミナール3年  
        L402
  外国公法特殊講義 法学概論      
   282B        
   ゼミナール4年    ゼミナール3年 比較憲法  
  L602    L402  1032  
           
           
7            
           

 

時 間 割 の 見 方
三崎町校舎の講義

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教授会その他

出校しているけれど、あまり研究室にいない時間

法科大学院駿河台校舎の講義

 

 

 

憲法演習ゼミナール読本

信山社 より 刊行!

 

 私が先年刊行した「憲法ゼミナール」は、2007年春には版元品切れとなっておりました。出版社がぼんやりしていて、品切れになってから連絡をくれたので、大変対応が遅れました。さらに、私としては、旧著が、新司法試験がどのようなものになるのか、全く判っていなかった次期に書いたものであっただけに、新司法試験に対する対応という点で問題があると考え、単純に第2版を刊行する代わりに、全面的に書き直すという道を選んだため、出版社に対する原稿の引き渡しがかなり遅れました。

 すなわち、本書は、新司法試験を念頭に置いたものにしたため、問題文の量が著しく増加したことに加え、説明が不足していた憲法訴訟の分野で体系的な説明を行うなど、旧著の刊行によりみえた、その弱点を徹底的に補強しました。その結果、旧著が総計465頁であったのに対し、今回は本文だけでも605頁と5割増になり、さらに出版社が、新司法試験関係の資料をいろいろと付け加えました。これで、ほぼ穴は何なった者と思います。

 このため、結局、量的には倍増して上下2巻構成となりました。このように、根本的な改定を加えたことから、第2版とはせず、タイトルを改め、新しい著作という体裁になりました。 しかし、本質的には旧著と同様に、諸君が自学自習する書として設計してあります。旧著同様、机の脇に置いて愛用していただければ幸いです。

憲法演習ゼミナール読本(上) 

2008年7月30日刊、4800円

憲法演習ゼミナール読本(下) 

2008年8月30日刊、4600円

 

 

『人権論の間隙』

信山社 2009年10月30日 刊

10,000円

 

本書は、私の最初の人権に関する論文集である。

 私が日本大学法学部で教鞭を執るようになって、今年で既に16年が経過した。この間、人権論領域における私の研究は、現実の行政領域においては強く人権問題が認識されているにも拘わらず、従来の研究があまり存在していない領域に専ら向けられてきた。本書は、私の人権論の体系を示すものではあるが、それにも拘わらず、これを「人権論の間隙」と命名した由縁である。問題によっては、ある程度重複するいくつかの論文を書いているものがある。しかし、そうしたものを機械的にすべて収録することはせず、場合によっては若干の欠落を覚悟の上で単一の論文で代表させ、場合によっては、複数の論文を適宜編集して一体化する形で整理することで、できるだけ簡明に私の人権論体系が一覧できるように工夫したつもりである。

 

 



『米国憲法訴訟史』
デザインエッグ社 2015年4月 刊



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本書は、米国の憲法訴訟の歴史を通観したものである。

米国憲法を研究する手段として、米国連邦最高裁判所の判例を調べる、というのは、非常に標準的な方法であろう。その研究を行うに当たり、大きな躓きの石となるのが、判例には、常に大量の、先行する判例が引用されていることである。研究対象となっている個々の判決の意味するところを、正確に知りたければ、引用されている判例を調べなければならない。そこで、まじめに取り組もうとする多くの方は、せめて主要な判例だけでも、その意味するところを調べようとするのでは無いかと思う。

そして、先行判例を調べようとすると、そうした先行判例もまた、大量の先行判例を引用しているのが常である。この結果、判例研究は、結局のところ、最初期の判例から、連続的に調べない限り、正確な把握は困難という問題にぶつかることになる。

そこで、最初期の判例から調べれば、それで問題が解決するかというと、そこに第2の躓きの石が存在している。連邦最高裁判所判決は、その表面的な記述を読むだけでは、その正確な意味が判らないのである。なぜなら、判決は、その時の社会状況の中から生まれた具体的な事件あるいは争訟を解決するために下されるからである。その結果、そうした事件や争訟は、判決が下されたそれぞれの時代的、あるいは社会的背景を正確に把握しないと、その意味が判らないのである。

近現代の判決なら、研究者も、連邦最高裁判所判事と共有している時代的、社会的背景に関する知識から、比較的容易にその事実関係を理解し、それに従って判決の意味するところを正確に理解しやすい。しかし、過去の事件においては、米国史の正確な理解抜きに、判決の意味するところを理解するのは困難である。

実を言えば、これは筆者自身が、米国連邦最高裁判所判決を調べていて痛感した問題点であった。例えば、違憲立法審査権を明確に意識して下された最初の判決として名高いマーベリ対マディスン事件を読んでも、そもそもこの事件が何故起きたのか、という事自体が、判決文に書かれている事実だけからでは、理解できないのである。

そこで、古い時代ものから近代に至るまでの著名な判決について、時代を追って紹介し、内容的には、単にその判決文の主要な点を紹介するだけではなく、その時代的、社会的背景をも含めた情報を提供する書が必要と考え、本書を刊行することとしたものである。

 
   

 

 

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