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遺言とは:

  人は、生前同様、死後においてもその財産を自由に処分することができます。そして、死後の財産(遺産)を処分するためのものが遺言です。生前に自分の財産をどのように処分するか(誰にどの財産を与えるか)を明確にしておきます。

  遺言が残されていれば、その通りに相続が行われ、死者の遺志が実現されることになります。

  遺言がない場合には、死者の遺志に関係なく、法定相続人の間で財産が分割されることになります(法定相続)。つまり、遺言は法定相続に優先する制度です。それゆえ、遺言の方式や遺言で実現できる事項などは、法律(民法)で厳しく規定されています。





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