< こんなときは遺言を >
遺言すべき場合:
処分すべき財産がない、又は、財産はあるが法定相続人が1人しかおらず、その者に全財産を与える場合には、遺言をする必要はありません。
しかし、複数の相続人に法定相続とは異なる分け方をしたい人や相続人以外の第三者に財産を与えたい人などは、遺言をしておかなければなりません。
特に、次のような場合には、ぜひとも遺言をしておくべきです。
1)相続人資格者が1人もいない場合
家庭裁判所で選任される相続財産管理人により財産の清算手 続が行われます。そして、特別縁故者があれば、財産が分与 され、残った財産はすべて国庫に引き継がれます。
2)内縁の配偶者がいる場合
法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者には、相続権は全く認 められていません。
3)再婚したが先妻との間に子がある場合
先妻には相続権はありませんが、その子は相続権を有し、後 妻との間で遺産争いが発生することがあります。
4)別居中で事実上離婚状態にある配偶者がいる場合
別居中であろうと、離婚訴訟中であろうと、未だ法的に離婚 が成立していなければ、配偶者は相続権を有しています。
5)相続権のない人や団体に財産を譲りたい場合
遺言で指定しない限り、相続権のない人などに財産を与える ことはできません。
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