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< 遺言能力とは > 遺言を有効にすることのできる能力のことを遺言能力といい、法律上、満15歳に達した者は、正常な判断能力があれば誰でも自由に遺言することができます。 たとえ未成年者であっても、親権者が代理で遺言することは許されません。 お問い合わせは、お気軽にこちらまで