< 遺言の方式とは >
遺言の方式:
遺言は、民法の定める方式に従ったものでない限り、効力が発生しません(無効とされます)。
民法の定める方式は、次のとおりとなっています。
1)普通方式(正式遺言)
− 自筆証書遺言 − 公正証書遺言
− 秘密証書遺言
2)特別方式(略式遺言)
− 臨終遺言
・ 一般臨終遺言: 病院に入院している場合などに口頭でする 遺言です。
・ 難船臨終遺言: 船舶遭難時に口頭でする遺言です。
− 隔絶地遺言
・ 伝染病隔離者遺言: 伝染病のため行政処分により外部と の交通を断たれた場所にいる者が口 頭でする遺言で、警察官の立会いが 必要とされています。
・ 在船者遺言: 船舶中にある者が口頭でする遺言で、船長 又は事務員の立会いが必要とされています。
普通方式の遺言は、通常の場合に用いられる正式な方式で、どの方式によるかは遺言者が任意に選択できます。
特別方式の遺言は、普通方式によることができない特別な事情がある場合に限り用いられるもので、特別な事情がなくなり普通方式の遺言をすることができるようになってから6ヶ月生存した場合には、その効力を失います。
普通方式の遺言のうち、自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成件数が多くなっています。各々の詳細は、「遺言の方式(自筆証書遺言)]及び「遺言の方式(公正証書遺言)」を参照ください。
共同遺言:
2人以上の者が同一の証書で遺言することを共同遺言といい、民法で禁止されています。
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