< 無効な遺言とは >
法律上有効な遺言:
遺言が法律上有効であるためには、次のいずれをも満たしていることが必要です。
1)法律に定められた方式に従って作成されていること(要式 性)
2)遺言の内容が法律的に有効であること(実質性)
これらのいずれかを欠く遺言は、法律上無効な遺言とされます。
無効な遺言:
法律上無効とされる遺言の主なものは、次のとおりです。
1)遺言能力を欠く者の遺言
満15歳に達しない者の遺言は、当然に無効です。但し、法 律で行為能力を制限されている者(未成年者や成年被後見人 など)であっても、遺言は制限されておらず可能です。
2)遺言内容が実行不可能な場合
例えば、現実には存在しないものを遺贈する旨の遺言など。
3)遺言内容が特定不可能な場合
遺言の目的物が具体的に記載されていない場合など。
4)遺言内容が公序良俗に反する場合
他の遺言内容に問題がなければ、遺言全体が無効とされるこ とはなく、公序良俗に反する部分のみが無効とされます。
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